ウーバーイーツの稼ぎも確定申告をしないといけないのか?
目次
こんにちは。川越の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
最近街中でよく見るウーバーイーツの配達員、手軽にはじめられるので本格的にウーバーイーツの配達員として仕事をしている人もいれば、サラリーマンの副業として休日だけ配達員として仕事をしているという人も増えています。
ウーバーイーツの配達員は、会社に雇用されているわけではないので、自分で確定申告をしなければいけません。
しかし、これまで確定申告をしたことがない人は、ついつい面倒になり、確定申告をしないまま期限が過ぎてしまっていると言う方もいるのではないでしょうか。
ウーバーイーツの配達で得た売上は、全員が必ず確定申告をしなければいけない、というわけではありません。
そこで今回は、ウーバーイーツの配達で得た売上があっても確定申告をしなくも良い人、確定申告をしないとどうなるのか、といったことについてご紹介します。
確定申告をしない(無申告)場合どうなるのか、全体を網羅的に知りたい方は以下の記事もご覧ください。
ウーバーイーツでの収入を確定申告する必要がないケース
ウーバーイーツの配達で得た売上は、必ず確定申告をしなければいけない、というわけではありません。確定申告をしなければいけない条件から外れていれば、しなくても良い場合があります。
確定申告をしなければいけないかどうかの条件は、ウーバーイーツの配達を副業でしているのか、メインの仕事として行っているのか、またその額により異なります。
どのような条件であれば確定申告対象者から除外されるのかをご紹介します。
ウーバーイーツは副業で「所得」が20万円以下である
ウーバーイーツでの配達を「副業」でおこなっており、得られた「所得」が、その年の1年間で20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。
副業とは、例えばサラリーマンとしてのメインの仕事があり、それ以外の時間でお小遣い稼ぎとしてウーバーイーツでの仕事を請けているということです。
ウーバーイーツの仕事の場合、ウーバーイーツを運営しているUber Japan株式会社に就業しているわけではありません。あくまで配達パートナーとして契約をおこない、仕事を請け負っているだけです。
そのためメインの仕事以外に副業として配達員登録をおこない、定められている20万円という所得を超える稼ぎがある場合は確定申告を行いましょう。
なお、「所得」とは、ウーバーイーツで稼いだ「売上」から、その仕事を行うためにかかった「経費」を差し引いて残った最終的な「儲け」のことです。
ウーバーイーツは本業で「所得」が48万円以下である
ウーバーイーツでの配達を「本業」としておこなっており、得られた「所得」が、その年の1年間で48万円以下で、所得よりも所得控除が大きい場合は納める税金がないため確定申告は必要ありません。
所得税の計算は、ウーバーイーツで稼いだ所得から、基礎控除や生命保険といった所得控除を引いた差額に税金が課せられることになります。そのため、そもそもの所得よりも各種控除額のほうが大きい場合は、納めるべき税金がないということになるためです。
ウーバーイーツで稼いだ収入の所得区分
前の項で、「所得」について触れたので、もう少し詳しくご説明します。
確定申告は、国に支払うべき所得税を確定するための申告です。
所得税は、収入の種類により異なり、全部で10種類の所得区分があります。
所得区分ごとに所得金額などの計算方法は異なるため、ウーバーイーツの配達による収入があり確定申告が必要となるケースでは、事業所得もしくは雑所得として申告することになります。
そのため、雑所得と事業所得は何が違うのかを知っておくと良いでしょう。
どちらになるかによって、実は支払うべき税金その他で受けられるメリットも大きく変わってきます。
10種類の所得区分については、国税庁のWebサイトで紹介していますので、興味のある方は以下ページからご確認ください。
雑所得
「雑所得」は、10種類ある所得区分のうち、どの所得にも当てはまらない場合の所得のことを指します。
副業の場合は、他の9種類の所得区分いずれにも当てはまらないため「雑所得」が適用されます。
ただし、サラリーマンとしてメインの仕事があり、副業としてもう一つの仕事をフリーランスなどで行っていたとしても、その収入の規模が大きかったり、仕事をする頻度が頻繁であったりする場合は、「雑所得」ではなく「事業所得」と見なされる場合もあります。
「雑所得」は、ウーバーイーツでの売上(稼ぎ)から、その仕事をするために必要だった経費を差し引くことができます。
そのため、確定申告を行う際は、かかった必要経費を差し引いた最終の「所得」額が、20万円以下であるかどうかが確定申告をしなければいけないかどうかの分かれ道になります。
なお、確定申告をしなければいけない対象者だった場合、「雑所得」では「白色申告」で確定申告を行うことになります。
この点が、次に説明する「事業所得」と大きく異なる点のひとつです。
事業所得
「事業所得」は、日々繰り返し行われる一定規模の仕事のことを指します。
つまり、メインで行っている仕事ということです。
もしもウーバーイーツの仕事をメインの仕事として日々行っているのであれば、「事業所得」として確定申告を行います。
「事業所得」の場合も、売上から必要経費を差し引いた「所得」の金額が、48万円以下であるかどうかで判断します。
「事業所得」が「雑所得」と大きく違う点は、確定申告を「青色申告」で行うことができるという点です。
「青色申告」は「白色申告」と比較すると、税金面で受けられるメリットがとても多い申告方法なので、大きな節税に繋がります。
ただし、「青色申告」を行う場合は、事前に税務署への届け出などが必要となります。
「青色申告」と「白色申告」の違いについては、下記ページで詳しく解説していますので、もしもウーバーイーツの仕事をメインで行っている場合はチェックしてみてください。
青色申告と白色申告の違い徹底解説【2021年からの変更点も】
ウーバーイーツで経費にできるものリスト例
確定申告を行なう際に、売上から差し引くことができる必要経費について、ウーバーイーツの仕事では以下のようなものが認めてもらえる可能性が高いので参考にしてください。
・配達に使用する自転車・電動自転車・原付バイクの購入
・配達に使用するレンタル自転車・原付バイクのレンタル料
・配達に使用する自転車・電動自転車・原付バイクに必要な各種装備(雨除けカバー・ヘルメットなど)
・配達に使用する自転車・電動自転車・原付バイクの修理費
・配達に使用する原付バイクのガソリン代
・配達に使用するスマホとスマホ用関連アクセサリ(スマホ用バッテリー・スマホホルダーなど)
・配達に使用するスマホの通信費
・配達に使用する保温バッグ(配達員バックの保証金は対象外)
など
経費は、あくまでウーバーイーツの仕事をする上で、直接的に必要だったものにかかった費用だけです。
また、経費として計上する場合、それらを購入したことが証明できるよう領収書やレシートは必ず保管しておいてください。
ちなみに、自転車やスマホをウーバーイーツでの配達のためだけに使うわけではない場合、「按分」という考え方でその一部を計上することができます
正式には「家事按分」といいますが、例えばスマホをウーバーイーツの仕事のために使う頻度は、全体の5割程度で、残りの5割はプライベートでの利用という場合、月の通信費の5割だけを経費として計上するという考え方です。
ただし、白色申告の場合は、業務の割合が5割超の家事関連費しか経費にすることができません。つまり、「業務で半分以上使っている」ものしか経費に計上できないということになるので、例えば携帯は毎日使うが、そのうちウーバーイーツ配達のために利用するのが2割ほどである場合、家事按分はできません。
一方、青色申告は、かかった経費の事業相当額を合理的に区分できれば、家事関連費をすべて経費にできます。
ウーバーイーツでの稼ぎを確定申告しないとどうなる
確定申告をおこなうことは、国民の義務です。
そのため、確定申告をしなかったことがバレた場合や、期限が過ぎてからようやく申告を行った場合、あるいは納税すべき税金を期限までに支払わなかった場合には以下のような罰則が課せられます。
■無申告加算税
個人事業主が、確定申告が必要にもかかわらずしないまま放置していた場合、「無申告加算税」が課せられます。
無申告加算税は、納付すべき税額に対し、「50万円までは15%」、「50万円を超える部分は20%」の割合を乗じて計算した金額です。
ただし、確定申告の期限が過ぎた後でも、自主的に確定申告をした場合は、無申告加算税が軽減され、「5%の割合を乗じて計算した金額」になる場合があります。
■重加算税
確定申告をしなければいけない対象者であるにも関わらず申告をせず、特にその内容が悪質であると判断された場合、「重加算税」が課せられます。
重加算税の税率は、「追加本税の35~40%」です。
具体的には、二重帳簿や帳簿書類の改ざんといった内容があてはまります。
重加算税対象となるペナルティの内容は、国税通則法68条に定められていますので、下記ページで確認しましょう。
参考:国税庁「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
■延滞税
支払うべき税金があるにもかかわらず、定められた期限までにおさめなかった場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、延滞税が課せられます。納税額は、滞納額と期間によって変わります。
また、確定申告をしない場合、例えばその仕事をメインで行っている場合は、売上を証明できるものが何もないということになります。
そのため、例えば事務所や部屋を借りたい、クレジットカードの契約をしたい、事業規模を大きくするため融資を受けたいといったことが将来おきたときに、受けられなくなる可能性が高いので、確定申告をしない場合のリスクが大きいとうことも理解しておく必要があります。
国税庁のWebサイトで、シミュレーションができるので、気になる方は以下で確認してみてください。
確定申告をしなくて良い対象でも住民税の申告は必要
住民税は、自分が住んでいる都道府県および市区町村に対して納める税金のことで、これらをまとめて「住民税」と呼んでいます。
住民税は、前年所得に対し1月1日時点での住所地に課税されます。
住民税の金額は、所得額に応じて課税される「所得割」と、所得金額に関係なく負担する「均等割」で構成されています。
もしも確定申告をおこなうべき対象でなかった場合でも、別途住民税の申告は必要となります。
確定申告をしていれば、その申告書で前年所得がわかるため、あらためて住民税の申告をする必要はありませんが、確定申告をしていない場合、前年所得がいくらであったかがわからないため、別途住民税を確定させるための申告が必要になるということです。
住民税の申告方法は、1月1日時点に住んでいた市区町村役場のWebサイトで案内されているはずなので、そちらを確認してください。
確定申告をしないと明らかになってしまうのか
できれば税金を払いたくないという安易な理由から、確定申告をしないという選択をする人がいます。個人レベルの確定申告など、しなくてもバレないだろうというのが主な理由のひとつのようです。
しかし、それは大きな誤りです。
税務署は、個人や法人などその規模や内容に関係なく、ランダムに税務調査をおこなっています。
実際に少額の売上であったとしても、税務調査が入ったケースもあります。
また、昨今増えているウーバーイーツの仕事は、特に目を付けられやすい内容でもあります。
Uber Japan株式会社に税務調査が入れば、いつ誰にいくら支払っているかが一目でわかるため、雪だるま式に税務調査が入る可能性もあるでしょう。
もしも税務調査が入った場合、受けるダメージはとても大きいと言えます。
そんなことにならないよう、確定申告の期限が切れている年のものも含め、今からでも申告することをおすすめします。
ウーバーイーツの稼ぎも確定申告をしないといけないのか?まとめ
現在、個人事業主としてウーバーイーツの仕事をメインでおこなっており、所得区分が「事業所得」に該当する場合、今後事業を大きくしていくつもりがあるのであれば、確定申告の対象であるか否かに関わらず、確定申告は行っておいた方が得られるメリットが多い点もあわせてお伝えしておきます。
確定申告を行うことにより得られるメリットについては、下記ページでご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
確定申告は期限が切れてからでも行うことができるので、もしも漏れている確定申告があれば今からでも申告手続きを進めてみてはいかがでしょう。
何をどこから整理したらよいかわからないといった場合は、税理士に相談をすることで間違いなく正確な確定申告を行うことが可能です。
税理士法人サム・ライズでは、確定申告をおこなっていないという方のために、申告業務の代行を行っていますので遠慮なくお問い合わせください。
遠方の方はオンラインでの相談も可能なのでご連絡ください。
副業の確定申告を損せず行う方法と相談先の選び方【税理士直伝】
【Uber Eats専門】 確定申告サービス
サム・ライズでは、“Uber Eatsの配達員の皆さんのため”の確定申告サービスを行っております。
ここ最近、税理士法人サム・ライズでは、Uber Eatsの配達員の皆さんからの多数のご相談を頂戴するようになってきました。
そこで、Uber Eatsの配達員の皆さん専門の確定申告サービスを新たにご用意させていただきました。
確定申告は、税金を支払ったり還付されたりと、お金に関係する重要な手続きです。 しかし、ご自身で確定申告を行う場合には、税法をよく知らなかったために損をしたり、間違えて申告をしてしまい税務署から問合せが来たというケースがあります。
税理士法人サム・ライズでは、難しい税金のことを分かりやすくお伝えし、お客様のお役に立てるように取り組んでいます。確定申告に必要な書類をサム・ライズにお送りいただくだけの、手間いらずの確定申告代行サービスを、低価格でご提供しています。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
最近の投稿
- 2024.12.12
- リーダーシップへの舞台裏Vol.6 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~
- 2024.12.12
- リーダーシップへの舞台裏Vol.5 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~
- 2024.12.09
- 【法人向け】確定申告をしない(無申告)とどうなる?