株を売却して得た利益を確定申告しないとどうなる?
目次
こんにちは。川越の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
株の売却で利益が出た場合、その利益には基本的に税金がかかります。
そのため、株で利益が出た場合は、必ず確定申告を行わなければいけない対象であるかどうかの確認が必要です。
場合によっては利益が出ていても確定申告をしなくても良いケースもあります。
なお、もしも確定申告をしないままとした場合、罰則などもあるため注意しましょう。
また、実は面倒でも確定申告をしたほうがメリットがある場合もあります。
今回は、株で利益が出たとしても確定申告をしなくても良いケースについて、また、確定申告の対象ではなくてもしたほうがメリットがあるケース、確定申告をしないとバレる理由についてご紹介します。
株の利益にかかる税金は上場株か非上場株かにより異なる
株の売却で得た利益にかかる税金は、「上場株式」なのか、「非上場株式」なのかにより所得税と住民税の課税される割合が異なります。
具体的には、以下割合で課税されます。
●上場株式
所得税:15.315%
住民税:5%
●非上場株式
所得税:20.42%
住民税:0%
上記のとおり、「上場株式」の場合、所得税・住民税とも課税されるため、両方の申告が必要となります。
しかし、「非上場株式」の場合、確定申告は必要なものの住民税は課税がないため住民税の申告は必要ありません。
ただし、特定条件にあてはまる場合、確定申告が不要な場合もあります。
つまり、特定ケースにあてはまらない場合は、面倒でも確定申告を行う必要があるということになります。
株を売却して利益が出ても確定申告が必要ないケース
株を売却して利益が出た場合でも、特定条件にあてはまる場合は確定申告をしないという選択ができるのでご紹介します。
「源泉徴収ありの特定口座」か「NISA口座」で取引した場合
証券会社の取引口座について、
・「源泉徴収あり」の特定口座
・「NISA口座」
のいずれかを利用している場合、確定申告は不要です。
株の取引を行う証券会社の口座は、基本的に以下4種類となります。
・一般口座
・「源泉徴収あり」の特定口座
・「源泉徴収なし」の特定口座
・NISA口座
「源泉徴収あり」の特定口座の場合、所得税・住民税を証券会社が支払ってくれるため確定申告が不要となります。
また、投資で得た利益を非課税扱いにできるNISA口座も確定申告は不要です。
NISAは利益を非課税にできるため、確定申告の必要がありません。
一方、もしも「一般口座」を利用している場合は、基本的に自分自身で確定申告を行う必要があります。
また、「源泉徴収なし」の特定口座を利用している場合、年間取引報告は証券会社が作成してくれるものの、確定申告自体は自分で行うことになります。
年収2,000万円以下で株などで得た利益が20万円以下
会社に勤務しているサラリーマンの場合、年収が2,000万円以下で、なおかつ投資や副業などで得た雑所得での利益が年間で20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
前述した証券会社の取引口座で「源泉徴収なし」の特定口座を利用していたとしても、雑所得との合計額が20万円以下であれば確定申告は不要となります。
逆に言うと、「源泉徴収あり」の特定口座で取引をしていて、雑所得なども含めた年間利益が20万円以下だった場合、所得税が発生しないにも関わらず源泉徴収されているため、払う必要のない所得税を納めていることになります。
この場合は、確定申告をして余剰分を返戻してもらうための確定申告を行った方が良い場合もあるので注意してください。
株を売却していない場合
株は、持っているだけであれば確定申告は不要です。
売却をしていなければ実質的な利益は出ていないため、例え売却したら20万円以上の利益が出る株であったとしても、実際に配当金が発生しているわけではないため課税はされません。
もしも株を売却して利益が出た場合は、確定申告の対象となる可能性があるので確認のうえ対応をしましょう。
確定申告の対象外であってもしたほうが良いケース
前述した対象にあてはまり、確定申告をしなくても良い場合でも、実は確定申告をしたほうがメリットがあるケースもあるのでご紹介します。
損益通算をしたい場合
株を売却し、結果的に利益が出ず損をした場合、「損益通算」を行うことが可能です。
「損益通算」とは、赤字分と黒字分を合算し、相殺することを指します。
つまり、損失があった場合、利益となった黒字分から差し引いてその年の譲渡所得を算出することになるため、その年の所得税を節減できるというわけです。
ただし、損益通算は全所得に対し行えるわけではありません。
損益通算ができる所得は以下の4つの所得となります。
損益通算できる所得
・事業所得の赤字
・不動産所得の赤字
・譲渡所得の赤字
・山林所得の赤字
また、NISA口座で出た損失も損益通算を行うことはできないため注意してください。
繰越控除を利用したい場合
「損益通算」をしても赤字が解消できなかった場合は、「繰越控除」をすることも可能です。
「繰越控除」とは、株の売却により出た損失を、翌年以降3年間まで持ち越しして、配当所得や売却益と相殺することができるものです。
以下の例で見てみましょう。
2018年:-80万円の損失
2019年:+20万円の利益 → -80万(前年分)+20万(今年分)=-60万の損失(最終損益)
2020年:+30万円の利益 → -60万(前年分)+30万(今年分)=-30万の損失(最終損益)
2021年:+40万円の利益 → -30万(前年分)+40万(今年分)=+10万の利益(最終損益)
上記のとおり、繰越控除を行うと、2019年、2020年に出た利益分が、2018年の損失で相殺となるため所得が相殺され、税金免除となります。
これにより、納税対象となりうるのはプラスが出た2021年のみですが、この年も実施利益は10万円で、確定申告の対象とはならない20万円以下となっているため税金免除となるのです。
もしも繰越控除をしなかった場合、2019年~2021年まではすべて所得税を納める対象となっていたことになるので、繰越控除をしたほうが得だと言えます。
ここで注意が必要なのは、繰越控除を行うためには、2018年の損失の出た年から継続的に確定申告を行っておく必要があるということです。
これは、例えば源泉徴収ありの特定口座を利用していても同じで、確定申告をしていなければ繰越控除を行うことはできません。
そのため、例え利益が出ず確定申告をしなくても良い対象だったとしても、損失が出た時のことを考慮し確定申告を行っておいたほうが結果的に節税になる場合があることを知っておきましょう。
ただし、サラリーマンなど、通常は会社が年末調整をおこなってくれるため確定申告の必要がない人については、5年前までの損失については遡って申告をすることができますので、対象の場合は過去の損失状況を見直し申告を行うと良いでしょう。
配当金に課税された場合
株式の配当金が振り込まれる際、源泉徴収なしの口座を利用していても課税されたうえで振り込まれる場合があります。
サラリーマンで雑所得が20万円以下の場合、課税対象ではないため本来であれば所得税を納める必要はありませんし、確定申告を行う必要もありません。
しかし、配当金に課税された場合は、税金を納め過ぎていることになるため、確定申告を行うことで返戻してもらうことができます。
面倒ではありますが、本来払う必要のないお金なので、多く取られている分は確定申告を行ってしっかりと取り戻しましょう。
株を売却して得た利益を確定申告しないとバレる?
株を売却して
・1回の取引で得た収入が30万円を超えた場合
・1回の取引で得た収入が30万円以下でも、年間取引の合計額が100万円を超える収入となった場合
のいずれかに該当する場合、証券会社はその収入を得た人の情報を支払調書として税務署に提出します。
支払調書には、取引をしたお客様の名前・住所・売買銘柄・金額などが記されています。
上記いずれかに該当し、かつ、売却益が20万円以上の場合は、確定申告の対象となります。
もしも確定申告をしない場合は税務署から指摘を受け、罰則としての追加徴税の支払いを命じられる場合があります。
確定申告をしないでいてもバレないのではないかと思わず、確定申告をしなければいけない対象にあてはまる場合には、必ず期限までに申告を行いましょう。
株を売却して得た利益を確定申告しないとどうなる?まとめ
株を売却して得た利益がある場合、条件により確定申告が必要であること、また、確定申告の対象ではなかったとしても確定申告を行っておいた方が節税や余剰分を取り戻すことができるメリットもあるということはおわかりいただけたでしょうか。
確定申告は面倒ではありますが、マイナス面ばかりではありません。
自分の状況を確認し、もしも確定申告の対象である場合は必ず期限までに申告を行いましょう。
株を売却し、確定申告が必要となった場合には、以下の書類が必要となります。
・本人確認書類(免許証・保険証など)
・マイナンバーカード
・源泉徴収票(会社から年末に発行)
・年間取引報告書(証券会社から1月ころ発行、あるいは自分で作成)
確定申告をし忘れた年がある場合でも、遡って申告を行うことができます。
確定申告を長らくしていない年がある、あるいは時間がなくて何をどこから整理したらよいかわからないといった場合は、税理士に相談をすることで間違いなく正確な確定申告を行うことが可能です。
税理士法人サム・ライズでは、確定申告をおこなっていないという方のために、申告業務の代行を行っていますので遠慮なくお問い合わせください。
遠方の方はオンラインでの無料相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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