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確定申告をずっとしていないとどうなる?時効は?今からでも可能?
目次
こんにちは。川越の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
確定申告をしなければいけないにもかかわらず面倒でずっとしていない無申告や、そもそも確定申告をしなければいけない対象であることを理解できておらずずっとしていない申告漏れのある人は、もしもそれが明らかになってしまった場合、どのような罰則があるかご存知でしょうか。
確定申告を行って所得税を納税することは国民の義務なので、それを怠っている場合は当然のことながら様々な罰則があります。
もしも確定申告をずっとしていないけれど今さらどうしたら良いのかわからないという方は、このコラムを読んで今すぐ確定申告を行う準備を進めることをおすすめします。
確定申告をしない(無申告)場合どうなるのか、より詳細を知りたい方は以下の記事もご覧ください。
確定申告をずっとしていないが今からでも対応すべきか?
ここ数年にわたり確定申告が無申告状態であるが、今からでも申告はした方が良いのかという相談を受けることがあります。
答えは間違いなく「YES」です。
確定申告を無申告のままずっとしていないと、その分だけ罰則が重くなり、追加徴税として支払わなければいけない税金が増えるだけでなく、その内容が悪質と判断された場合は重課税だけでは済まない場合もありえます。
期限が過ぎてしまった場合であっても、大切なのは「自主的に申告をすること」です。
確定申告をずっとしていないと課せられる罰則
まずは、確定申告を行わなければいけない所得があるにも関わらず確定申告を行わなかった場合、どのような罰則があるのかを解説します。
無申告加算税
確定申告をする必要がある所得を得ているにも関わらず、無申告のままとしていた場合は、「無申告加算税」が課せられます。
「無申告加算税」とは、本来納付しなければならない税額に対して、「50万円までは15%」あるいは「50万円を超える部分は20%」の割合を乗じて計算した金額分が課せられることです。
ただし、もしも確定申告の期限が過ぎてしまった場合でも、自主的に後からでも確定申告をした場合は無申告加算税が軽減される場合があります。
その場合は、「5%の割合を乗じて計算した金額」での支払いとなります。
いずれにせよ、確定申告をしなかったために、追加納税をしなければいけなくなるということです。
そのため、確定申告を行わなければいけない対象の場合、期限内に必ず確定申告を行うべきですが、万が一期限が過ぎてしまった場合でも税務署からの指摘を受ける前に、自主的に申告を行ったほうが賢明です。
重加算税
確定申告をする必要がある所得を得ているにも関わらず無申告のままとしており、その内容が特に悪質であると判断されると「重加算税」が課せられます。
悪質であると判断されるケースの例としては、帳簿書類の改ざんや二重帳簿などの隠匿行為などが該当します。
「重加算税」は、「追加本税の35~40%」という非常に高い税率を課せられます。
重加算税対象となるペナルティの具体的な内容は、「国税通則法68条」に定められています。
下記ページに記載されているため、気になる方は確認してください。
参考:国税庁「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
延滞税
確定申告をした後、支払わなければいけない税金があるものの、結局期限までに納税しなかった場合は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税が課せられます
納税額は、滞納している金額と滞納している期間によって変わります。
下記の国税庁のWebサイトで滞納額のシミュレーションができるので、もしもすでに延滞している税金がある場合などは確認してみてください。
確定申告をずっとしていないと罰則以外にもデメリットがある
確定申告をずっとしていない場合、罰則以外にもデメリットがあることをご存知でしょうか。
税金を払うのが嫌だからと言って確定申告をしていない場合、意外なところで損をしている場合があります。
国民健康保険の減額が受けられない
病院などで診療を受ける際に必要な国民健康保険の保険料は、所得によって減額されることがあります。
しかし、もしも確定申告をしないままでいる場合、その人の所得がわからないため、結果的に保険料の減額を受けることができず、毎月高い国民健康保険料を支払うことになります。
収入を証明できない
個人事業主などの場合、確定申告を行っていない場合は、毎年の収入証明を行う書類がないということになります。
収入を証明することができないということは、例えば家を借りる場合、あるいは子供を保育園に預けたい場合などに証明書の提出ができないため、契約を結ぶことが難しくなる場合があります。
収入証明ができないということは、無収入と同じとみなされてしまうということです。
例えば今後、自分が行っている事業を拡大するために融資を受けたいと思っていても、収入証明ができないため難しいでしょう。
確定申告をずっとしていないのが明らかになるのはどんな時?
確定申告をずっとしていないことが明らかになるのは、どんなところからなのでしょうか。
ここでは、特に無申告であることが明らかになる4つの経路について挙げてみます。
取引先が発行した支払調書で発覚
例えば個人事業主で仕事をしている場合、その取引先から支払調書を受け取る場合があります。
支払調書は、会社が誰にいくら支払っているかを明記しているもので、税務署に提出する必要があります。
税務署は、この支払調書を確認することで、誰にいくら支払われているかがわかり、その支払先である個人事業主などが確定申告を行っているかどうかがわかるということになります。
知人などからのタレコミ
自分の知り合いや友人のタレコミにより、無申告であることが明らかになるといったケースは少なくありません。
思ってもみないところから発覚して税務調査が入る場合もあるということです。
税務署の税務調査で発覚
税務署の調査官が行う税務調査により発覚する場合があります。
税務調査の対象は、個人か法人かなどの種別や業務内容は関係なく、誰にでも、どこにでも入る可能性があります。
また、取引先の会社に税務調査が入り、そこから雪だるま式に自分自身の無申告が明らかになる場合もあります。
国税庁の無申告取り締まり調査で発覚
国税庁では無申告を取り締まるための重点調査を行います。
個人事業主やフリーランスなども重点調査の対象となる場合があるので、自分はそれほど大きな金額を稼いでいないからと安心していると、ある日突然国税庁の調査が入ることがあるのです。
また、最近は気軽に始められるネットビジネスなども増えており、それによる副業での所得を得ている人も多いため、目を付けられやすい対象であることは理解しておいた方が良いでしょう。
確定申告に時効はあるのか?
確定申告をずっとしていない場合に気になるのが「時効」ではないでしょうか。
確定申告にも「時効」はあります。
ただし、時効となる期間は、状況により異なります。
時効を過ぎると、国は税金を徴収する権利を行使できなくなります。
期限内に確定申告をしている場合
確定申告を申告の期限内に行っている場合、時効期間は「申告期限の翌日から3年」です。
これはあくまで自主的に確定申告を行ったものの、申告内容に不備があり、納税額が本来納めるべき額よりも少なく申告していた場合の時効です。
例えば、2021年4月15日の申告期限内に確定申告を行っている場合は、2021年から3年後の2024年4月15日が時効となります。
期限を過ぎてから確定申告をした場合
確定申告の申告期限を過ぎてから申告を行った場合、時効期間は「申告期限の翌日から5年」です。
これは上記と同様に、あくまで自主的に確定申告を行ったものの、申告内容に不備があり、納税額が本来納めべき額よりも少なく申告していた場合の時効です。
例えば、2021年4月15日の申告期限を過ぎて、5月30日に確定申告を行った場合には、2021年から5年後の2026年4月15日が時効ということになります。
悪質な申告漏れの場合
上記2つの時効とは異なり、わかっていながらあえて過少申告をしていた、あるいは虚偽の申告を行うなどの悪質な申告を行っていたというような脱税と認められる場合の時効は、「申告期限の翌日から7年」が時効の期間となります。
督促状が送られてきたら期限の中断も
税金の納税期間に時効があるのであれば、どうにかその期間を乗り切ればいいと思う人がいるかもしれません。
しかし、上記はあくまで基本的な時効期間です。
場合によっては税務署から督促状が送られてくる場合があります。
督促状は、支払うべき税金が納められていないため、至急納税してくださいという書面です。
督促状が届いた場合、届いた時点で時効が中断されます。
そして、そこからあらためて時効期間がカウントされることになり、場合によっては差し押さえなどが行なわれる場合もあるので、実質的に時効が成立することは、ほぼ無いと思った方が良いでしょう。
また、税金の一部を途中まで分割払いにしていたり、税金について税務署に相談を行ったりしていた場合なども時効が中断されます。
その場合も、そこからあらたに時効期間を再カウントすることになる、ということも理解しておきましょう。
時効について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
利益が出ていなくても確定申告はした方が良いのか?
個人事業主として事業をおこなっているものの、赤字続きで実質利益がでていないため、確定申告の対象外という方もいるでしょう。
しかし、場合によっては赤字の年も確定申告を行っておいた方が、後々メリットとなる場合があります。
この場合のメリットは、確定申告を「青色申告」で行うことで得ることができます。
青色申告では、3年間赤字を繰り越すことができます。
赤字の繰り越しができるメリットは、赤字の年と黒字の年で利益を分散することができるという点です。
基本的に利益が多く出た年は、その利益にあわせて税金も多く支払うことになります。
しかし、黒字の出た年の利益を赤字の年に繰り越すことにより、利益を分散することができるため、税金の支払いをトータルで安くおさえることができるという節税効果があります。
その他にも、青色申告の場合は繰り戻し還付などの制度を受けることができるため、例えば赤字となってしまった年は、前年の黒字から差引することで所得税の還付金を受け取ることが出来るというものです。
これらのメリットを受けたい場合、赤字の年も確定申告を行っておく必要があるので、事業計画で翌年、翌々年には黒字化する予定の場合などには、赤字の年から確定申告を行っておいたほうが良いと言えます。
青色申告と白色申告の違い徹底解説【2021年からの変更点も】
売上が1,000万円以上ある場合は消費税の納税も必須
消費税の課税対象となる取引(事業活動に付随して行われる取引、例えば、事業用建物の売却なども含まれます。)の売上高が、1,000万円以上となる個人事業主やフリーランスなどは、消費税を納める義務があります。
また、その場合は、所轄の税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出しなければいけません。
売上高が1,000万円を超える場合の消費税については、下記の国税庁のページで案内しているので対象の方は参考にしてください。
参考:国税庁「売上高が1,000万円を超える場合(消費税について)」
確定申告で納めるべき税金は分割払いもできる
確定申告を行った後は、税金の納税をしなければいけません。
無申告の期限が長い場合や、罰則により追徴課税が重いパーセンテージとなってしまった場合、一括で支払うことが難しい場合がありますが、税金は分割で納付することができます。
分割可能な期間は、税額確定後1年間とされています。
場合によっては、1年間で納税するための計画書の提出を求められることもあります。
また、分割納税したい場合には、所轄の税務署窓口に出向く必要があります。
確定申告をずっとしていないとどうなる?時効は?今からでも可能?まとめ
確定申告をずっとしていないので、今さらするのは面倒と感じる人もいるかもしれませんが、税金を納める義務を怠ったままにしてしまうと、様々な罰則を受けることになり、良いことは一つもありません。
どんなに少額であったとしても義務である以上、無申告のままとはせず、確定申告はしっかりと行っておくことをおすすめします。
すでに申告期限を過ぎてしまっている確定申告がある場合は、1日でも早く自主的に申告を行うことで罰則を最低限におさえることができます。
何をどこから整理したらよいかわからない、自分だけで対応するのは怖いといった場合は、税理士に相談をすることで間違いなく正確な確定申告を行うことが可能です。
税理士法人サム・ライズでは、確定申告をずっとしていないという方のために、申告業務の代行を行っていますので遠慮なくお問い合わせください。
遠方の方はオンラインでの無料相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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