バイトの掛け持ちは「年収103万円超え」で確定申告が必要
目次
本記事は、「バイトを掛け持ちしている」方に向けて、「確定申告が必要かどうか」について簡潔に解説しています。
確定申告とは、
毎年1月1日から12月31日までの1年間で生じた所得に対してかかる税金を、自分で計算して申告することです。
バイトをしていて確定申告をする必要があるにも関わらず、確定申告をしていない(無申告)と、
未納の税金に加えて、最大で「未納の税金の70%+延滞税」を支払わなければならなくなります。
確定申告をしない(無申告)場合どうなるのか、網羅的に知りたい方は以下の記事もご覧ください。
1.バイトを掛け持ちしたら確定申告は必要か
基本的には、バイトを掛け持ちしていて、
年収が103万円超過なら確定申告は必要
年収が103万円以下なら確定申告は不要 です。
勤務先が1社であれば、勤務先が年末調整を行ってくれるので、年収103万円超過でも、確定申告を行う必要はありません。
年末調整は1つの勤務先でしかできないので、バイトを掛け持ちして年収103万円超過の場合は、確定申告が必要になります。
年収が103万円以下でも確定申告をすると得になることがある
年収が103万円以下でも、
月収8万8,000円以上の月がある場合は、確定申告をすると還付金が返ってきます。
月収が8万8,000円を超えた月があると、会社は源泉徴収をします。
源泉徴収とは、「会社が従業員の給与から所得税を差し引き、従業員の代わりに国に納税する制度」です。
ただし、源泉徴収されている所得税は概算であり、年収が103万円以下であれば、課税対象ではないため、確定申告をすると還付金が返ってきます。
2.バイトを掛け持ちしている場合の確定申告のやり方
バイトを掛け持ちしている場合の確定申告のやり方について説明します。
バイトを掛け持ちしている場合の確定申告のやり方
- 必要書類を準備する
- 確定申告書に必要事項を記入
- 所轄の税務署に必要書類を提出する(2月16日から3月15日まで)
必要書類を準備して、税務署に提出するというのが、おおまかな流れとなります。
必要書類は以下のとおりです。
必要書類 | 詳細 |
---|---|
確定申告書 | 国税庁のホームページで印刷するか、税務署などで受け取る。 複数のバイト先の収入を合算した合計収入を記載する。 |
本人確認書類 | マイナンバーカードや運転免許証など。 |
源泉徴収票 | 複数のバイト先からそれぞれ受け取る書類。 |
控除証明書 | 自分で国民年金や国民健康保険等に加入している場合には控除が受けられる。 |
銀行口座番号 | 還付金を受け取るための自分名義の口座番号が必要。 |
確定申告を行う期間は、2月16日から3月15日と決まっているため、期限内に申告しましょう。
また、近年はe-tax(インターネットを利用して確定申告ができるシステム)を利用する方も多いです。
e-taxならインターネット上で必要事項を記入すれば、確定申告ができます。
→e-taxはこちら
スマホで確定申告をする方法について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
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3.会社にバイトの掛け持ちをバレないようにしたい場合
ずばり、
バイトの掛け持ち分の住民税を「自分で支払う」ようにすれば、バレる可能性はかなり低くなります。
絶対に会社にバレたくない場合は、
自分が1月1日時点で住んでいた地方自治体に、住民税の納付書を絶対にわけて発行してもらうよう、電話でお願いするというのも一つの手です。
会社にバイトの掛け持ちがバレる理由は、会社が支払う給与分より高額な住民税額が会社に通知されるためです。
確定申告書には、住民税の納付書を「会社の分」と「バイトの分」で分けて発行するよう指示できる欄があるので、その項目にチェックを入れて確定申告書を提出すれば、会社に知られる可能性は低くなります。
ただし、チェック項目が見落とされてしまい、会社に通知されるリスクもあるため、絶対にバレたくない場合は自治体に確認し、確実に分けてもらうよう電話で依頼するのが安全です。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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