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個人事業主から法人成りをするに向けて知っておきたいこと「パート3」
目次
こんにちは!川越の税理士法人サム・ライズの石田です!
法人成りについて、これまでパート1とパート2とご紹介してきましたが、今回もパート2に続き、法人成りした時のメリットをお伝えします。
ボリュームが多く、3回に分かれてしまいましたが、是非全て読んでいただけたら幸いです。
後半では、実際の会計処理に触れていきますのでよろしくお願い致します。
決算日変更
個人事業主の方の決算、つまり会計期間や事業年度の締日は、必ず12月31日となります。
そのため、全国的に確定申告時期の2月〜3月になると、世間的に「確定申告はお早めに」や「確定申告はwebから」のようなアナウンスが流れてきます。
全国の個人事業主の方全員が共通の締日となるため、新聞やニュースで取り上げられています。
一方、法人の場合は、決算日を設立時に自由に決めることができます。
普段ニュースなどでよく聞く大手企業は、3月31日決算の企業が非常に多いです。
5月になると決算が終わり、6月の株主総会にて株主に対して利益等の報告があるイメージを持つ方が多いかと思います。
弊社のお客様も、3月決算の方が一番多いです。
大手企業や規模の大きめな法人と取引のある法人ですと、大手企業に合わせて3月決算にせざるを得ないという場合もあります。
しかし多くの中小企業については、自由に決算日を決められるので、その法人にとって何月が良いのか設立の時に決められると良いと思います。
法人成りのお客様であれば、よく決算日の相談を受けますが、そのお客様の事業内容や季節変動などを考えお客様と決めていきます。
さて、決算日に関しては、個人事業主の場合は廃業しない限り12月31日となりますが、法人の場合は一度決算日を決めた後でも、その後いつでも変更をすることができます。
実際に弊社のお客様でも、決算日の変更を検討される方はいらっしゃいます。
決算日を変更する理由としては、決算月やその前の月が、毎年多忙期と重なってしまい、節税対策のために動く時間がなくなってしまうという場合です。
また、兄弟会社やグループ会社が他にある場合に、同じ時期に全体での利益を把握したり、事業計画を立てたいために、決算月を変更する場合もあります。
その法人にとって、いつの決算日がベストなのかを3年や5年に一度位でも検討されると良いかもしれません。
何年も経つと状況が変わることもあるので、それによりいつでも自由に変えられるのはメリットだと思います。
弊社が複数社支援させていただいている社会福祉法人に関しては、公益法人となるため、一律で3月31日決算と定められているため、決算日の変更はありません。
法人保険の整備
個人事業主の方が生命保険に入られると、確定申告時に生命保険料控除で所得控除を受けられますが、生命保険料控除は、上限額があり多額の生命保険を払ってもほぼ控除として使えないこともあります。
例えば生命保険だけで年間100万円払っていても、最大12万円までしか生命保険料控除として反映できないです。
法人を作ると、社長の個人加入の保険のうち法人への名義変更をできることがあります。
そうなると、法人側で払った金額のうち、何割かが費用となり、何割かは保険積立金として法人の資産として計上されていきます。
生命保険料控除でほぼ活かされなかった支払額を、少しでも費用に計上できるため、法人の節税対策にもなり、また、役員報酬の手取り額から生命保険を払わなくて済むことにもなります。
法人でダイレクトな生命保険を負担させることができて、今まで通り、社長の生命保険機能が使えるのは中々のメリットです。
法人になると、上記のような生命保険のみならず、社長や社員の退職金準備用の保険活用も可能となります。
現在は、各保険会社の扱う保険が複数あり、あらゆる活用方法が存在しています。
弊社としては、弊社が信頼している保険の専門家と協力して、どの保険がその法人にとって良いのかを考えています。
私は結構こういった法人様に出くわすことが多く、何社もの保険活用方法をみてきました。
保険で100%以上運用させて将来に備えられる良いものもありますし、社長の退職されるタイミングをみて設計させるものもありますし、多種多様です。
法人に成られて、将来のことや保険活用のことを考えたい場合はいつでも相談いただきたいと思っております。
法人の信用度
弊社へ法人成りの相談に来られる方々の中には、「今の取引会社さんから、法人になってもらいたいと言われている」や「業界的に、法人ではないと新規拡大ができない」といった理由で、法人に成らざるを得ない方もいらっしゃいます。
しっかり事業をやられている個人事業主であっても、個人事業主という事だけで取引が進まないのは辛いものです。
実際、取引上だけではなく、金融機関や国からの給付金関連でも、法人の方が有利に働く場合が多いです。
今後の展開を考えられている方や、事業が大きくなる見込みがある方は、是非法人成りするタイミングを検討されると良いと思います。
以前にもこちらのブログで、法人設立の手続きについて書いていますのでご参照ください。
(https://some-rize.jp/blog/sogyoshien/kaishasetsuritsu_tetsuduki_part2/)
法人を作る場合には、まずは一番低い金額で法人を作れる「合同会社」もありかもしれません。
法人成りをした場合の会計処理
実際に法人成りをした場合は、個人事業主で計上されている、資産と負債の引継ぎを行う必要があります。
全てが全て法人に引き継がれるものでもないので、一つずつ確認を行います。
棚卸資産
棚卸資産が残っていた場合は、通常、その販売価格で、法人に売却したものとして処理します。
この時、個人事業主側では、事業所得に含めて確定申告を行います。
※通常の販売価格の70%以下で売却をすると低額譲渡となってしまうため注意が必要です。
借入金
個人事業主のまま支払い続けるのか、法人に引き継がせるのかにより変わります。
借りている金融機関へ相談するなどして決めていきます。
法人へ引き継がせるには、借入残高を移行させます。
債権債務
売掛金や買掛金、未払金などがある場合はその残高を法人に引き継がせることもできますが、通常の売上や仕入のものであって翌月や翌々月に残高がなくなるものであれば、個人事業主に残しておいたまま、債権の回収と債務の支払いを行うことが良いと思います。
法人は法人としての売上や仕入を新たに立てていくというやり方です。
固定資産
通常、その引継ぎ時の市場販売価格で引継ぎを行います。
だいぶ年数が経っていたり販売価格が不明の場合は、引継ぎ時の簿価(減価償却の固定資産台帳に記載されています)で行うこともあります。
この時、個人事業主側では譲渡所得として確定申告をすることになります。
あまりにも譲渡所得が大きくなってしまう場合は、引き継がないで他の手段を検討するなどいくつかの方法を検討できます。
現預金
債権債務同様に、引継ぎ時の残高を引き継がせることもできますが、新たに法人口座を作る方が大半かと思います。
引継ぎをさせる場合のみ引継ぎ時の残高で移行を行います。
まとめ
今回のブログは以上となります。
法人を作ることや、個人事業主から法人成りをすることにおいては、手続きから検討事項、会計処理などあらゆる所の作業が必要となります。
経験の多い税理士や司法書士等に依頼すれば社長の負担はかなり軽減されるため、気になる方は相談していただければと思います。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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