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バイト掛け持ちで確定申告をしないとどうなる?
目次
こんにちは。川越の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
バイトを掛け持ちしている場合、稼いでいる金額や、その他の条件によって確定申告が必要となります。
確定申告をしたことがない人には、わかりにくく面倒に感じる作業のため、確定申告をしないままとしている人もいるようですが、確定申告をしなければいけない対象なのにしていない場合、罰則もありますので注意が必要です。
また、確定申告を行うことにより、実は納め過ぎている税金を返してもらえる場合もあるので、自分が対象なのかどうかはしっかりと確認の上、確定申告が必要な場合は必ず申告をおこないましょう。
今回は、バイトを掛け持ちしている人で確定申告をしないとどうなるのか、確定申告の対象になる人はどのような条件の人なのかについてご紹介します。
確定申告をしない(無申告)場合どうなるのか、より詳細を知りたい方は以下の記事もご覧ください。
バイトの掛け持ちをしていて確定申告が必要な人と不要な人
まずは、バイトの掛け持ちをしている人で、確定申告の対象となる人、対象とならない人はそれぞれどのような条件の人なのかについて見ていきましょう。
確定申告を行うべきか否かの基準となる収入金額は、その年1月1日~12月31日までの1年間の合計金額を指します。
確定申告は、前年1年間の所得に対して、翌年2月~3月の確定申告の時期に、申告を行うことになります。
年間の収入合計が103万円を超えていて源泉徴収もされている
2社以上の会社からの収入合計が年間で103万円以上あり、なおかつ、そのうちの1社で扶養控除などの申告書を提出していて、源泉徴収が行われている場合は、確定申告が必要となります。
また、扶養控除などの申告書を提出していない会社からは、所得税が多く差し引かれている場合もあるため、確定申告をおこなうことで多く払った税金が還付金として戻ってくることもあります。
年間の収入合計が103万円を超えているが源泉徴収はされていない
2社以上の会社からの収入合計が年間で103万円を超えている場合、所得税の納付義務があります。
そのため、源泉徴収がされていない場合は、所得税を納めなければいけないので確定申告を行いましょう。
年間の収入合計が103万円以下で源泉徴収がされている
2社以上の会社からの収入合計が年間で103万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。
ただし、勤務先の会社が源泉徴収をしている場合は、確定申告を行うことにより納め過ぎた税金の還付を受けることができます。
年間の収入合計が103万円以下で源泉徴収がされていない
2社以上の会社からの収入合計が年間で103万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。
また、会社が源泉徴収を行っていない場合は、還付される税金もないので、確定申告は必要ないでしょう。
マメ知識:確定申告と年末調整の違い
確定申告とは、全10種類ある所得について、所得税額を計算する手続きです。
個人事業主やフリーランスなど、会社に雇用されておらず個人契約で仕事をしていて所得がある場合、自分で所得を計算して、申告をし、必要な税金を納めることになります。
年末調整とは、会社から支給される給与所得の所得税額を計算する手続きです。
毎月支払われる給与からは、実はざっくりと税金が引かれています。そのため、1年間の給与額が確定する年末に、住宅ローン控除や生命保険料控除などの確定額を入れて正しい税金額を計算しなおし、必要に応じ還付あるいは追加徴収を行います。
1つの会社からのみ給与所得をもらっている場合は、会社が年末調整を行ってくれるので、個人で確定申告を行う必要はありません。
なお、10種類の所得区分については、以下の国税庁のページで確認できるので興味があれば確認してみてください。
確定申告が必要なのにしないとどうなる?
次に、バイトの掛け持ちをしていて、確定申告をしなければいけないのに、しないとどうなるのかについて解説します。
無申告加算税
確定申告をしなければいけないのに申告をしないでいた場合、「無申告加算税」が課せられます。
ただし、自分で自主的に申告して後から支払った場合と、税務調査で指摘されて支払うことになった場合で課税金が異なります。
確定申告の期限後、税務署から指摘を受ける前に、自分から申告を行った場合は、納付すべき所得税額の5%が無申告加算税として課税されます。
確定申告の期限後、税務署からの指摘を受けて申告を行うことになった場合、納付すべき所得税額が50万円までは所得税額の15%、50万円を超える金額部分からは所得税額の20%が無申告加算税として課税されます。
ただし、確定申告の期限後であったとしても、以下のすべての要件を満たしている場合には、無申告加算税は課せられません。
・確定申告期限後であっても、その法定期限から1か月以内に自ら申告をしていること。
・納付すべき税金の全額を法定納期限までに納付していること。
・期限後申告書を提出した前日から、5年前まで間、無申告加算税あるいは重加算税を課せられたことがないこと。かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の、無申告加算税の不適用を受けていないこと。
つまり、例え期限が過ぎてしまったとしても、自ら申告をおこなうこと、そしてできるだけ早急におこなうことが大切だと言えます。
延滞税
納付すべき所得税が確定した後、法定法期限までに税金を納付しなかった場合、延滞税が課せられます。
延滞税は、法定納期限の翌日から、納税する日までの日数で計算されます。
金額は、税率に応じて日割りでの計算となります。
法定納期限は、年度によって異なるので、まだ税金を納付していない年がある場合は、一日でも早く対応をした方が良いでしょう。
国税庁のWebサイトで、シミュレーションができるので、気になる方は以下で確認してみてください。
確定申告では還付申告もできる
収入合計金額としては確定申告をする必要がなくても、以下の控除を受けたい場合は、確定申告を行う必要があります。
ただし、この場合はそれぞれの内容についての控除申告だけをすれば良いというわけにはいかず、あわせて所得税に関する確定申告も行う必要があります。
住宅取得等の減税控除の適用(初年度のみ。2年目以降は年末調整対応可)
医療費控除・セルフメディケーション税制(いずれか一つを選択)
寄附金控除(ふるさと納税の場合は、ワンストップ特例制度を利用することで5自治体までであれば確定申告は不要)
雑損控除(災害や盗難にあった場合控除)
控除により還付される金額によっては、面倒でも申告をしたほうが得なので、確定申告を行って還付金を受け取りましょう。
会社にバイトの掛け持ちをバレないようにしたい場合
会社にバイトの掛け持ちをしていることを内緒にしているため、バレないようにするために確定申告を行いたくないという方もいるでしょう。
会社にバイトの掛け持ちがバレる理由は、住民税の金額が会社に通知されてしまった場合に、会社が支払っている金額よりも高い住民税の通知が届いてしまうためです。
会社は、社員の年末調整をした後、各従業員の年収を地方自治体に報告します。
地方自治体は、その内容をもとにそれぞれの住民税を計算し、会社に納付書を送付します。
そのため、もしもバイトの掛け持ちにより会社とは別の収入や所得がある場合は、その分の住民税も加算した額を会社に通知することになるわけです。
その結果、その納付書により、自社で支払っている給与に対して住民税が高いことに気づき、バイトの掛け持ちをしていることがバレるということになります。
会社にバイトの掛け持ちをしていることがバレないようにするためには、バイトの掛け持ち分の住民税は「自分で支払う」ようにすれば、バレる可能性はかなり低くなります。
確定申告書には、住民税の納付書を「会社の分」と「バイトの分」で分けて発行するよう指示できる欄があります。
その項目にチェックをいれて提出をしておけば、バイト分の住民税は会社とは切り分けて自分で支払うことになるので、会社に知られる可能性は低くなります。
ただし、これも100%バレないとは言い切れないところがあります。
なぜなら、その項目にチェックが入っていることを見落とされてしまい、会社に丸ごと納付書が送付されてしまう場合も無きにしも非ずだからです。
絶対に会社にバレたくないという場合は、さらに自分が1月1日時点で住んでいた地方自治体に電話をして、住民税の納付書を絶対にわけて発行してもらうよう、電話でお願いするという二重ブロックをかけておくのも一つの手です。
バイト掛け持ちで確定申告をしないとどうなる?まとめ
バイトの掛け持ちにより複数の会社から収入を得ている場合は、基本的には確定申告が必要となる、あるいは確定申告をしたほうが還付があり得となると考えた方が良いでしょう。
確定申告は、直接税務署に行かずとも、スマホ一つで申告を行うことも可能です。
スマホでの確定申告については、以下のページで解説しているので参考にしてみてください。
確定申告を長らくしていない年がある、あるいは時間がなくて何をどこから整理したらよいかわからないといった場合は、税理士に相談をすることで間違いなく正確な確定申告を行うことが可能です。
税理士法人サム・ライズでは、確定申告をおこなっていないという方のために、申告業務の代行を行っていますので遠慮なくお問い合わせください。
遠方の方はオンラインでの無料相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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