YouTubeでの稼ぎは確定申告する必要があるか
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こんにちは。川越の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
最近は芸能人もチャンネル開設を行う人が増えているYouTubeは、様々な企画をたてて撮影するタイプだけでなく、自分の日常などをVlogとして撮影し、公開する内容なども人気があるので、副業としてYouTubeを始める一般の人も増えています。
人気YouTuberほどの登録者数でなくとも、一定条件をクリアすれば再生数やチャンネル登録数に応じて収益が発生するYouTubeは手軽にはじめやすい側面がある一方、稼いでいる金額によっては確定申告が必要となります。
月々の利益がそれほど大きな金額ではない場合、確定申告をしなくても分からないのではないかと思いがちですが、それは大きな誤りです。
そこで今回は、YouTubeでいくら稼いだら確定申告が必要なのか、また申告をしなかったことが明らかになってしまった場合、どのような罰則があるのかなどについて解説します。
確定申告をしない(無申告)場合どうなるのか、全体を網羅的に知りたい方は以下の記事もご覧ください。
YouTubeでの稼ぎを確定申告しなくても良いと思うのは危険
確定申告は、一定条件以上の所得がある場合、必ず行わなければならない義務です。
個人であれ法人であれ、もしも確定申告を行わなかった場合、税務調査が入る可能性があることは否めません。
国税局には「電子商品取引専門調査チーム」という組織があり、電子商取引を行うものに対しての調査を徹底的に実施しています。インターネット取引について、申告義務があるにも関わらず申告をしていなかったり、申告を忘れていたりする個人・法人に対しての調査を行っており、YouTuberも対象に含まれています。
もしも調査された結果、申告漏れが発覚した場合、その理由に関係なく罰則が科せられます。
YouTubeの場合は、登録者数や再生回数などにより得られた収益がわかりやすいでしょう。また、もしも明らかになった場合はチャンネルの継続が難しくなる場合もあります。
後悔しないためにも、自分が確定申告を行うべき対象である場合は、期限が過ぎているものでも対応をすることをおすすめします。
YouTubeで稼ぎがあるのに確定申告をしなかった場合の罰
YouTubeでの稼ぎがあるにも関わらず確定申告を行わなかった場合、どのような罰則があるのかを知っておきましょう。確定申告を「知らなかった」「忘れていた」といった理由で行わなかったとしても、税務調査指摘により明らかになってしまった場合に軽減されることはないので注意してください。
無申告加算税
YouTubeで動画配信を行い、確定申告をする必要がある所得を得ているにも関わらず、申告をしないままとしていた場合は、「無申告加算税」が課せられます。
「無申告加算税」とは、本来納付しなければならない税額に対して、「50万円までは15%」あるいは「50万円を超える部分は20%」の割合を乗じて計算した金額分が課せられることです。
ただし、もしも確定申告の期限が過ぎてしまった場合でも、自主的に後からでも確定申告をした場合は無申告加算税が軽減される場合があります。その場合は、「5%の割合を乗じて計算した金額」での支払いとなります。
いずれにせよ、確定申告をしなかったために、追加納税をしなければいけなくなるということです。
そのため、確定申告を行わなければいけない対象の場合、期限内に必ず確定申告を行うべきですが、万が一期限が過ぎてしまった場合でも税務署からの指摘を受ける前に、自主的に申告を行ったほうが賢明です。
重加算税
YouTubeで動画配信を行い、確定申告をする必要がある所得を得ているにも関わらず、申告をしないままとしていて、その内容が特に悪質であると判断されると「重加算税」が課せられます。
悪質であると判断されるケースの例としては、帳簿書類の改ざんや二重帳簿などの隠匿行為などが該当します。
「重加算税」は、「追加本税の35~40%」という非常に高い税率です。
重加算税対象となるペナルティの具体的な内容は、「国税通則法68条」に定められています。
下記ページに記載されているため、気になる方は確認してください。
いずれにせよ後悔する事態となりますので、確定申告をしないままでいるという人はすぐに税理士などの専門機関に相談することをおすすめします。
参考:国税庁「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
延滞税
確定申告をした後、支払わなければいけない税金があるものの、結局期限までに納税しなかった場合は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税が課せられます
納税額は、滞納している金額と滞納している期間によって変わります。
下記の国税庁のWebサイトで滞納額のシミュレーションができるので、気になる方は確認してみてください。
YouTubeで稼ぎがあっても確定しなくても良い条件
YouTubeで動画配信を行い稼ぎがあったとしても、すべての人が確定申告をしなければいけないというわけではありません。
以下のような場合は、確定申告を行わなくても良い対象にあてはまるので参考にしてください。
YouTubeを副業として行っていて得た所得が20万円以下
Youtuberとしての動画配信を「副業」で行っており、なおかつ、得た「所得」がその年の1年間で20万円以下の場合は確定申告は必要ありません。
副業とは、例えばサラリーマンとしてのメインの仕事があり、それ以外の時間でお小遣い稼ぎとしてYouTubeで動画配信を行っている場合などを指します。
YouTubeの場合、どこかに雇用されているわけではなく、なおかつ多くの人は本業とは別に趣味の範囲でYouTubeをはじめている人も多く、この場合は副業扱いとなります。
そのためメインの仕事以外に副業としてYouTubeでの動画配信を行っていて、もしも定められている20万円という所得を超える稼ぎがある場合においては確定申告を行いましょう。
なお、「所得」とは、YouTubeの動画配信で稼いで得た「売上」から、その仕事を行うためにかかった「経費」を差し引いて残った最終的な「儲け=利益」のことです。
YouTubeを本業として行っていて得た所得が48万円以下
YouTubeでの動画配信をYouTuberとして本格的な「本業」として行っているものの、得られた「所得」がその年の1年間で48万円以下であり、なおかつ所得よりも所得控除が大きい場合は納める税金がないため確定申告は必要ありません。
所得税の計算は、YouTubeで稼いだ所得から、基礎控除や生命保険といった所得控除を引いた差額に税金が課せられることになります。
そのため、そもそもの所得よりも各種控除額のほうが大きい場合は、納めるべき税金がないということになるため確定申告が不要となります。
なお、この場合の「所得」も副業と同様に、YouTubeの動画配信で稼いで得た「売上」から、その仕事を行うためにかかった「経費」を差し引いて、さらに各種所得控除も差し引いて残った最終的な「儲け=利益」のことを指します。
48万円は、入金があった稼ぎそのもののことではないので注意してください。
YouTubeの確定申告時には経費計上を忘れないこと
前述したとおり、所得とは、YouTubeで得た金額から、必要経費を差し引いた金額のことを指します。
YouTuberが必要経費にできるものとしては、以下のようなものが考えられます。
カメラなどの撮影機材
編集ソフト
パソコンや周辺機材
撮影に使った小道具
撮影のための交通費
家賃・光熱費
など
上記はあくまで一例です。
必要経費は、その人の撮影内容により異なります。
必要経費として計上できるかどうかは、「それがなければ動画撮影が成立しないものであるかどうか」が考え方の基本となります。
ちなみに、経費計上をする際、「家事按分」という考え方があります。
家事按分は、例えばインターネットの通信費を仕事のために使う頻度は、全体の2割程度で、残りの8割はプライベートでの利用という場合、月の通信費の2割だけを経費として計上するという考え方です。
ただし、白色申告の場合は、業務の割合が5割超の家事関連費しか経費にすることができません。
つまり、「業務で半分以上使っている」ものしか経費に計上できないということになるので、例えばインターネット通信は毎日使うが、そのうちYouTubeの動画撮影のために利用するのが2割ほどである場合、残念ながら家事按分はできません。
一方、青色申告は、かかった経費の事業相当額を合理的に区分できれば、家事関連費をすべて経費にできます。
この点からも、青色申告のほうがメリットが大きいということになります。
なお、経費として計上する場合は、白色申告か青色申告かに関係なく、購入した際に受け取った領収書やレシートは必要になるので必ず保管してください。
所得区分や申告方法により納税額が変わる
確定申告を行うべき対象であるかどうかが「所得」の金額によるという解説をしました。
所得は全部で10種類の区分があります。
副業であるか本業であるかにより、どの所得区分に適用されるかが異なり、それにあわせて税率も異なります。
また、適用される所得区分によって確定申告で利用できる種類も異なるため、その種類によって優遇される税金なども変わってきます。
確定申告を知るうえで、所得区分と確定申告の種類については知っておいた方が良いのであわせて解説します。
所得区分を知る
所得税は、収入の種類により異なり、全部で10種類の所得区分があります。
所得区分ごとに所得金額などの計算方法は異なるため、YouTubeによる稼ぎがあり確定申告が必要となるケースでは、事業所得もしくは雑所得として申告することになります。
そのため、雑所得と事業所得は何が違うのかを知っておくと良いでしょう。
どちらになるかによって、実は支払うべき税金その他で受けられるメリットも大きく変わってきます。
「雑所得」は、10種類ある所得区分のうち、どの所得にも当てはまらない場合の所得のことを指します。
副業の場合は、他の9種類の所得区分いずれにも当てはまらないため「雑所得」が適用されます。
ただし、サラリーマンとしてメインの仕事があり、副業としてもう一つの仕事をフリーランスなどで行っていたとしても、その収入の規模が大きかったり、仕事をする頻度が頻繁であったりする場合は、「雑所得」ではなく「事業所得」と見なされる場合もあります。
確定申告をしなければいけない対象者だった場合、「雑所得」では「白色申告」で確定申告を行うことになります。
一方、「事業所得」は、日々繰り返し行われる一定規模の仕事のことを指します。
つまり、メインで行っている仕事ということです。
もしもYouTuberをメインの仕事として日々行っているのであれば、「事業所得」として確定申告を行います。「事業所得」の場合も、売上から必要経費を差し引いた「所得」の金額が、48万円以下であるかどうかで判断します。
なお、事業所得の場合は、「青色申告」で確定申告を行うことができます。
青色申告と白色申告
「事業所得」が「雑所得」と大きく違う点は、確定申告を「青色申告」で行うことができるという点です。
「青色申告」は「白色申告」と比較すると、税金面で受けられるメリットがとても多い申告方法なので、大きな節税に繋がります。ただし、「青色申告」を行う場合は、事前に税務署への届け出などが必要となります。
「青色申告」と「白色申告」の違いについては、下記ページで詳しく解説していますので、もしもYouTubeでの動画配信をメインの仕事として行っている場合はチェックしてみてください。
青色申告と白色申告の違い徹底解説【2021年からの変更点も】
YouTubeを副業として行っていて会社に知られたくない場合の対策
副業をした際に、確定申告をしない理由として、「会社に知られたくない」というものがあります。
では、確定申告をすると、本当に会社に知られてしまうのでしょうか。
答えは「イエス」でも「ノー」でもない。というところが本音です。
そもそも確定申告をした際に、副業が会社に知られる理由は、住民税の金額が収入により変わるからです。
会社は、社員の年末調整をした後、各従業員の年収を地方自治体に報告します。地方自治体は、その内容をもとにそれぞれの住民税を計算し、会社に納付書を送付します。
そのため、もしも副業により会社とは別の収入や所得がある場合は、その分の住民税も加算した額を会社に通知することになるわけです。その結果、その納付書により、自社で支払っている給与に対して住民税が高いことに気づき、副業をしていることが明らかになるということになります。
会社に副業をしていることが知られないようにするためには、副業分の住民税は「自分で支払う」ようにすれば、その可能性はかなり低くなります。
確定申告書には、「住民税の納付書を「会社の分」と「副業の分」で分けて発行する」という欄があります。その項目にチェックをいれて提出をしておけば、副業分の住民税は会社とは切り分けて自分で支払うことになるので、会社に知られる可能性は低くなります。
ただし、これも100%明らかにならないとは言い切れないところがあります。なぜなら、その項目にチェックが入っていることを見落とされてしまい、会社に丸ごと納付書が送付されてしまう場合も無きにしも非ずだからです。
絶対に会社に知られたくないという場合は、さらに自分が1月1日時点で住んでいた地方自治体に電話をして、住民税の納付書を絶対にわけて発行してもらうよう、電話でお願いするという二重ブロックをかけておくのも一つの手です。
確定申告対象でなくても住民税の申告が必要な理由
住民税は、自分が住んでいる都道府県および市区町村に対して納める税金のことで、これらをまとめて「住民税」と呼んでいます。
住民税は、前年所得に対し1月1日時点での住所地に課税されます。住民税の金額は、所得額に応じて課税される「所得割」と、所得金額に関係なく負担する「均等割」で構成されています。
副業をした場合、その収入や所得が20万円以下だった場合、確定申告を行う必要はありません。
ただ、その場合は別途住民税の申告が必要となります。
確定申告をしていれば、その申告書で前年所得がわかるため、あらためて住民税の申告をする必要はありませんが、確定申告をしていない場合、前年所得がいくらであったかがわからないため、別途住民税を確定させるための申告が必要になるということです。
住民税の申告方法は、1月1日時点に住んでいた市区町村役場のWebサイトで案内されているはずなので、そちらを確認してください。
YouTubeでの稼ぎは確定申告する必要があるか?まとめ
YouTubeでの動画配信が思いのほか好評で、YouTubeで得た所得が20万円あるいは48万円を超えたため確定申告が必要となっても、その手続きが面倒で、ついついしなくても大丈夫なのではないかと思ってしまう人もいるようですが、絶対に指摘されないという保証はどこにもありません。
どんなに少額であったとしても、義務である以上、確定申告はしっかりと行っておくことをおすすめします。
また、もしもすでに申告期限を過ぎてしまっている確定申告がある場合でも、少しでも早く申告を自主的に行うことで罰則を最低限におさえることができます。何をどこから整理したらよいかわからないといった場合は、税理士に相談をすることで間違いなく正確な確定申告を行うことが可能です。
税理士法人サム・ライズでは、確定申告を行っていないという方のために、申告業務の代行を行っていますので遠慮なくお問い合わせください。遠方の方はオンラインでの無料相談も可能ですので、お気軽にお問合せください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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