一時所得は確定申告をしないとどうなる?計算方法や罰則
目次
こんにちは。川越の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
一時所得があって確定申告をしなければいけない対象なのに、確定申告をしないとどうなるのでしょうか。
一時所得にも、様々な種類があります。
非課税のものであれば確定申告の必要はありませんが、ほとんどのものには所得税が課せられます。
そのため、確定申告をしなければいけない対象の一時所得にも関わらず確定申告をしなかった場合、当然のことながら罰則があります。
そこで今回は、一時所得には具体的にどのようなものがあるのか、一時所得で確定申告をしなければいけない対象について、さらに確定申告をしないとどうなるのかについて詳しく解説します。
確定申告をしない(無申告)場合どうなるのか、全体を網羅的に知りたい方は以下の記事もご覧ください。
一時所得とは
一時所得は、以下の4要件にあてはまるもののことを指します。
①一時的な所得であること(継続的な所得ではないこと)
②労働により得た所得ではないこと
③資産の売却により得た所得ではないこと
④営利を目的とし、なおかつ継続的な行為から得た所得ではないこと
なお、「所得」と呼ばれるものは、全部で10種類あり、それぞれ税額の計算式が異なります。
10種類の所得区分については、以下の国税庁のページで確認できるので興味があれば確認してみてください。
一時所得にあてはまるもの
一時所得に該当するものは以下の通りです。
・懸賞やクイズなどでもらった賞金や商品(ただし、個人事業主が仕事を通じて得た所得については、事業所得に該当します。)
・競馬、競輪で得た払戻金
・生命保険の満期保険金(ただし、年金形式で受け取る場合は、雑所得に該当します。)
・長期損害保険の満期返戻金
・法人から贈与された金品
・借家人が立ち退きの際にもらう立退料(ただし、借家人が商売をおこなっていて得た売上補填などの名目にあたる所得の場合は、事業所得に該当します。)
・遺失物を届けた際にもらった謝礼金
なお、宝くじが当たった場合の当選金は非課税なので、確定申告の対象とはなりません。
また、上記いずれかに該当するものであっても、一定条件にあてはまらなければ確定申告の対象ではありません。この条件については後ほど解説します。
雑所得との違い
「一時所得」と間違えそうなものに、「雑所得」があります。
具体的には、下記のようなものが「雑所得」に該当します。
・個人年金・公的年金
・生命保険の満期保険金を年金形式で受け取るもの
・インターネットを利用しアフィリエイトなどで得た収入
・原稿料や講演料
・株主優待券
・商品先物取引・金融商品先物取引による所得
など
一時所得は、労働以外の手段で得た所得で、なおかつ一時的に得たものが対象となりますが、雑所得は、労働により得た対価などが該当します。
贈与税との違い
もう一つ一時所得と間違えそうなものに、「贈与税」があります。
親が子供のためにマイホームを購入したり、結婚や大学の資金援助などを行う場合など、親などの個人からもらったお金にかかる税金は贈与税の対象となり、一時所得ではありません。
年間110万円を超える財産を貰った場合に対象となります。
ただし、個人ではなく法人からもらった所得は、贈与税ではなく一時所得として課税されますので注意してください。
一時所得の計算方法
一時所得の課税所得金額は、一時所得の金額からその所得を得るためにかかった経費を差し引き、さらにそこから特別控除を差し引き、最後にその金額を2で割って算出します。
一時所得の課税所得金額の計算式は以下のとおりです。
一時所得の課税所得金額=(一時所得の金額-必要経費-特別控除額)×1/2
なお、一時所得の「特別控除額」は、
一時所得の金額-必要経費が50万円未満の場合は、その全額
一時所得の金額-必要経費が50万円以上の場合は、50万円
となります。
ちなみに、「必要経費」とは、一時所得の金額を得るためにかかった経費のことを指します。
たとえば生命保険の場合、毎月支払っていた払込保険料などが経費に該当します。
そのため、払込保険料を差し引いた結果が50万円以下となった場合、税金はかかりません。
一時所得がマイナスだった場合は確定申告は不要
例えば貯蓄型保険に加入していたものの、低金利のため実際に払い込んだ保険料よりも返戻金が少なくなったという場合があります。
この場合、受け取った総額よりも、支払った保険料のほうが高いため結果的にマイナスとなり、所得がゼロ円となるため確定申告の対象外となります。
なお、一時所得は、同じ一時所得同士であれば損益通算ができます。
そのため、例えば馬券で得た払戻金があり、一方、保険でマイナスがある場合は、これらを損益通算して赤字分を差し引くことができます。
ただし、他の所得との損益通算はできないので注意してください。
一時所得で確定申告をする必要がある条件
一時所得が20万円以上ある場合は、確定申告をしなければいけない対象となります。
ただし、一時所得が20万円以下であったとしても、以下に該当する場合は確定申告が必要です。
・年収が2,000万円以上ある場合
・給与所得以外の所得があり、合算して20万円以上ある場合
・2か所以上の事業所から給与を受け取っている場合(年末調整は1事業所でしか行うことができないため)
一時所得の20万円以上という金額は、先にお伝えしたように一時所得の計算式に当てはめて算出した結果、20万円以上だった場合ということになりますので間違えないようにしましょう。
確定申告対象なのに一時所得の確定申告をしないとどうなるか
一時所得が20万円以上あるなど確定申告を行わなければいけない対象であるにも関わらず、確定申告をしないとどうなるのでしょうか。
その場合、厳しい罰則があり、高い罰則金を支払うことになってしまうので注意してください。
無申告加算税
一時所得があるにもかかわらず確定申告をせずに放置していた場合、「無申告加算税」が課せられます。
無申告加算税は、納付すべき税額に対し、「50万円までは15%」、「50万円を超える部分は20%」の割合を乗じて計算した金額です。
ただし、確定申告の期限が過ぎた後でも、自主的に確定申告をした場合は、無申告加算税が軽減され、「5%の割合を乗じて計算した金額」になる場合があります。
確定申告対象であることがわかっている場合は、必ず期限内に確定申告を行うべきですが、万が一その期限が過ぎていたとしても、税務署の調査が入る前に申告を行いましょう。
延滞税
支払うべき税金があるにもかかわらず、定められた期限までに納めなかった場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、延滞税が課せられます。
納税額は、滞納額と期間によって変わります。
国税庁のWebサイトで、シミュレーションができるので、気になる方は以下で確認してみてください。
改ざんや偽造など悪質な場合は刑事罰
所得金額を実際よりも少ない金額で申告をしたり、あるいは隠したりする行為は脱税にあたります。
脱税は、追徴課税が課せられるのに加え、刑事罰も科せられる場合があります。
確定申告の偽造は立派な違法行為ですので、絶対にしないでください。
一時所得は確定申告をしないとどうなる?計算方法や罰則、まとめ
一時所得について計算を行った結果、確定申告の対象であることがわかっても、その手続きが面倒で、ついついしなくてもバレないのではないかと思ってしまう人もいるようですが、絶対にバレないという保証はどこにもありません。
どんなに少額であったとしても、義務である以上、確定申告はしっかりと行っておくことをおすすめします。
何をどこから整理したらよいかわからないといった場合は、税理士に相談をすることで間違いなく正確な確定申告を行うことが可能です。
税理士法人サム・ライズでは、確定申告をおこなっていないという方のために、申告業務の代行を行っていますので遠慮なくお問い合わせください。
遠方の方はオンラインでの無料相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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