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副業をしたのに確定申告をしないとどうなる?
目次
こんにちは。川越の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
コロナ禍の影響で勤めている会社の収入が減り、副業をしている人も増えているのではないでしょうか。
また、会社も副業をOKとしているところが増えてきています。
副業をするということは、これまでの会社からの給与以外の収入や所得が増えるということになります。
会社からだけの給与収入だけであれば、会社が年末調整をしてくれるので自分で確定申告をする必要はありませんが、別途副業による収入がある場合、その条件によっては自分で確定申告をおこなわなければいけなくなります。
しかし、確定申告は面倒だというイメージもあり、少額であればしなくても明らかになることはないのでは?と考える方もいるでしょう。
副業をしているからといって、必ずしも全員が確定申告をしなければいけないというわけではありません。
また、確定申告をすることで得られるメリットもあります。
そこで今回は、副業をしている方のために、確定申告をしなくても良いケースや、確定申告をしなかった場合どんな罰則があるのか等について詳しく解説します。
確定申告をしない(無申告)場合どうなるのか、より詳細を知りたい方は以下の記事もご覧ください。
副業をしても確定申告をしなくて良いケース
冒頭でもお伝えした通り、副業をしていても、必ずしも全員が確定申告をしなければいけないということではありません。
副業をしている人でも確定申告をしなければいけないかどうかの基準として「20万円」というキーワードがあります。
ただし、この「20万円」も、どのような収入内容なのかによりポイントが異なりますので、その点も含めて解説します。
アルバイトやパートの副業で得た「収入」が20万円以下である
日中はサラリーマンとしての収入があり、それ以外の時間でアルバイトやパートによる「収入」があって、その金額が1年間で「20万円以下」の場合、確定申告をする必要はありません。
もしも確定申告をしたくないという場合は、1年間の副業による収入を20万円以下にすることを意識しておくと良いでしょう。
フリーランスなどの副業で得た「所得」が20万円以下である
日中はサラリーマンとしての収入があり、それ以外の時間に内職やライターなどのフリーランスで受けている他の仕事による「所得」が「20万円以下」であれば確定申告をする必要はありません。
ここでの注意ポイントは2つ。
ひとつめは「アルバイト・パート」以外であること。
ふたつめは「収入」ではなく、「所得」であること。
「所得」とは、働いて得た「売上」から、その収入を得るためにかかった「経費」を差し引いた金額のことです。
例えばその仕事をするために行った打ち合わせによる交通費や、情報を調べるために購入した書籍代などは「経費」にあたるため、実際に得たうえ「売上」から、かかった「経費」の合計を差し引くということになります。
ひと月の売上が30万円だったとしても、経費に15万円かかった場合、最終的な「所得」は、
30万円(売上)ー15万円(経費)=15万円(所得)
となるため、「所得」は20万円以下ということになり、「確定申告は必要ない」ということになります。
「収入」と「所得」の違いについて理解をしておくことは大切なので、忘れないようにしましょう。
「収入」と「所得」両方ある場合は、その合算額が20万円以下
では、アルバイトやパートの副業で得た「収入」と、それ以外の副業で受けた仕事により得た「所得」の両方がある場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、その両方を合算した額が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
ここでも前述したとおり、アルバイトやパート以外で得た売上は、その金額ではなく経費を差し引いた「所得」にすることを忘れないようにしましょう。
【参考】所得とは
所得には、下記10種類に分類されます。
それぞれの収入形態に応じ、以下のような所得分類に区分して、規定されている各計算方法により所得を算出、その結果により最終的な課税総所得金額が算出されます。
利子所得:国内外の預貯金、公社債の利子などから得る所得
配当所得:株式の配当などから得る所得
不動産所得:賃貸マンション・アパートなどの家賃収入による所得
事業所得:自営業によって得た所得、事業規模で行う株式譲渡や先物取引による所得
給与所得:企業に勤めて得た給料・ボーナス、役員報酬などの所得
退職所得:退職金、一時恩給、確定拠出年金による一時払い老齢給付金などの所得
雑所得:年金や恩給による所得、副業により得た所得、など
山林所得:山林を伐採、あるいは立木のままで譲渡することによって生ずる所得
譲渡所得:地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得
一時所得:懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などによる所得
今回の副業については、上記所得のうち「雑所得」に該当します。
そして、サラリーマンとして得ている給料や、アルバイトやパートにより受け取っている給料は「給与所得」に該当します。
所得に関する詳しい説明や、各所得の計算方法については、以下の国税庁のWebサイトで紹介しているので気になる方は参考にしてください。
20万円以下の場合、注意が必要なケース
副業による収入や所得が20万円以下であったとしても、確定申告を100%しなくても良いかというと、残念ながらそうではありません。
例えば何かしら控除を受けたい場合や、住民税に関わることで別途申告が必要になる場合があります。
医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合
最初にご紹介した、収入あるいは所得により得た副業での金額が20万円以下だった場合、確定申告は必要ないという話は、あくまで副業に関してのみの「確定申告をするか、しないか」の判断基準です。
サラリーマンであっても、副業をしているか、していないかに関わらず
・医療費控除を受けたい場合
・住宅ローン控除を受けたい場合
などには、別途自分で確定申告を行う必要があります。
この場合、もしも副業で得た収入や所得が20万円以下であったとしても、上記控除についての確定申告を行う場合は、あわせて副業で得た金額も確定申告書に一緒に記載する必要があるのです。
医療費控除や住宅ローン控除を受けることができる条件や期限などは、それぞれ定められているものがあるので、別途国税庁のWebサイトで確認をしてください。
確定申告をしない場合も住民税の申告は必要
住民税は、自分が住んでいる都道府県および市区町村に対して納める税金のことで、これらをまとめて「住民税」と呼んでいます。
住民税は、前年所得に対し1月1日時点での住所地に課税されます。
住民税の金額は、所得額に応じて課税される「所得割」と、所得金額に関係なく負担する「均等割」で構成されています。
副業をした場合、その収入や所得が20万円以下だった場合、確定申告を行う必要はありません。
ただ、その場合は別途住民税の申告が必要となります。
確定申告をしていれば、その申告書で前年所得がわかるため、あらためて住民税の申告をする必要はありませんが、確定申告をしていない場合、前年所得がいくらであったかがわからないため、別途住民税を確定させるための申告が必要になるということです。
住民税の申告方法は、1月1日時点に住んでいた市区町村役場のWebサイトで案内されているはずなので、そちらを確認してください。
副業して確定申告対象なのにしないとどうなる?
副業をして、なおかつその収入や所得が20万円以上あったにも関わず確定申告をしなかった場合どうなるのでしょうか。
対象者であったにも関わらず確定申告をしなかった場合の罰則は大きく3つありますのでご紹介します。
無申告加算税
副業をして確定申告が必要にもかかわらずしないまま放置していた場合、「無申告加算税」が課せられます。
無申告加算税は、納付すべき税額に対し、「50万円までは15%」、「50万円を超える部分は20%」の割合を乗じて計算した金額です。
ただし、確定申告の期限が過ぎた後でも、自主的に確定申告をした場合は、無申告加算税が軽減され、「5%の割合を乗じて計算した金額」になる場合があります。
副業をしていて確定申告対象であることがわかっている場合は、必ず期限内に確定申告を行うべきですが、万が一その期限が過ぎていたとしても、税務署の調査が入る前に申告を行いましょう。
重加算税
副業をして確定申告をしなければいけない対象者であるにも関わらず申告をせず、特にその内容が悪質であると判断された場合、「重加算税」が課せられます。
重加算税の税率は、「追加本税の35~40%」です。
具体的には、二重帳簿や帳簿書類の改ざんといった内容があてはまります。
重加算税対象となるペナルティの内容は、国税通則法68条に定められていますので、下記ページで確認しましょう。
参考:国税庁「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
延滞税
支払うべき税金があるにもかかわらず、定められた期限までにおさめなかった場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、延滞税が課せられます。
納税額は、滞納額と期間によって変わります。
国税庁のWebサイトで、シミュレーションができるので、気になる方は以下で確認してみてください。
副業をして確定申告をしたらお金が戻る場合もある
副業をした場合、あらかじめ依頼元の会社が、支払う金額から源泉所得税を差し引いている場合があります。
これは、本来所得税は1年間の所得に対し課税されるものですが、国としてはこまめに早くお金を集めておきたいため、源泉徴収というかたちで所得税の徴収をおこなっているためです。
つまり、税金を前払いしているということになります。
そのため、確定申告を行うことにより、先に支払った源泉徴収税の還付を受けることができる場合があるのです。
還付金は、1年間で源泉徴収された金額が、確定申告で計算した所得税額より多かった場合です。
その場合は、還付金として差額分が返還されます。
税務署は残念ながら未払いや不足金額については指摘をしてきますが、払い過ぎた場合には教えてくれません。
そのため、もしも還付金を受けられる場合は、自分で確定申告を行って取り戻しましょう。
サラリーマンが確定申告をしたら、会社に明らかになる?
副業をした際に、確定申告をしない理由として、「会社に知られたくない」というものがあります。
では、各手申告をすると、本当に会社に明らかになってしまうのでしょうか。
答えは「イエス」でも「ノー」でもない。というところが本音です。
そもそも確定申告をした際に、副業が会社に知られる理由は、住民税の金額が収入により変わるからです。
会社は、社員の年末調整をした後、各従業員の年収を地方自治体に報告します。
地方自治体は、その内容をもとにそれぞれの住民税を計算し、会社に納付書を送付します。
そのため、もしも副業により会社とは別の収入や所得がある場合は、その分の住民税も加算した額を会社に通知することになるわけです。
その結果、その納付書により、自社で支払っている給与に対して住民税が高いことに気づき、副業をしていることが知られるということになります。
会社に副業をしていることが分からないようにするためには、副業分の住民税は「自分で支払う」ようにすれば、その可能性はかなり低くなります。
確定申告書には、「住民税の納付書を「会社の分」と「副業の分」で分けて発行する」という欄があります。
その項目にチェックをいれて提出をしておけば、副業分の住民税は会社とは切り分けて自分で支払うことになるので、会社に知られる可能性は低くなります。
ただし、これも100%知られないとは言い切れないところがあります。
なぜなら、その項目にチェックが入っていることを見落とされてしまい、会社に丸ごと納付書が送付されてしまう場合も無きにしも非ずだからです。
絶対に会社に知られたくないという場合は、さらに自分が1月1日時点で住んでいた地方自治体に電話をして、住民税の納付書を絶対にわけて発行してもらうよう、電話でお願いするという二重ブロックをかけておくのも一つの手です。
副業をしたのに確定申告をしないとどうなる?副業は会社に知られる?まとめ
副業をした結果、収入や所得が20万円を超えたため確定申告が必要となっても、その手続きが面倒で、ついついしなくても知られないのではないかと思ってしまう人もいるようですが、絶対に知られないという保証はどこにもありません。
どんなに少額であったとしても、義務である以上、確定申告はしっかりと行っておくことをおすすめします。
また、サラリーマンの場合、勤めている会社に副業していることが知られることを恐れ、確定申告をしたくないという方もいるようですが、公務員以外の場合は副業を禁止していたとしても法的効力はありません。
会社に居づらくなるというリスクはあるかもしれませんが、裁判沙汰になるといったことにはならないでしょう。
それよりも、確定申告をしないという選択肢のほうが「あり得ない」と考えたほうが良いです。
何をどこから整理したらよいかわからないといった場合は、税理士に相談をすることで間違いなく正確な確定申告を行うことが可能です。
税理士法人サム・ライズでは、確定申告をおこなっていないという方のために、申告業務の代行を行っていますので遠慮なくお問い合わせください。
遠方の方はオンラインでの無料相談も可能なのでお気軽にご連絡ください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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