税務調査は何年分遡って、どこまで調べられるのか?
目次
税務調査は、
直近の3年分が対象となることが一般的です。
ただし、事実の隠蔽や虚偽の申告が発覚した場合は、最大で7年分の調査が行われる場合があり、重加算税などのペナルティを受けることになります。
また、税務調査で調べられる資料は、
- 申告書類
- 帳簿書類
- 領収書
- 請求書
- 契約書
- 預金通帳
- パソコンやサーバーに保存されるデータ
などがあります。
特に領収書は、
基本的にはすべてチェックされ、支払い先や金額、日付など細かく調べられます。
1.税務調査では何年分まで調べられるのか
<税務調査で調べられる年数 表>

税務調査は、
直近の3年分が対象となることが一般的です。
ただし、3年分の調査で誤りが発見された場合や「無申告」の場合、調査対象期間が5年になる場合があります。
さらに、事実の隠蔽や虚偽の申告が発覚した場合は、7年分の調査が行われる場合があり、重加算税などのペナルティを受けることになります。
反対に、調査官から問題がないと判断されれば、3年分未満の調査で終了することもあります。
2.税務調査ではどこまで調べられるのか
税務調査では、以下のような資料やデータを調べられます。
税務調査で調べられる資料やデータ一覧
- 申告書類(所得税申告書・消費税申告書・決算書・内訳書 など)
- 帳簿書類(現金出納帳・売上帳・仕入帳)・総勘定元帳 など)
- 領収書
- 請求書
- 契約書
- 預金通帳
- パソコンやサーバーに保存されているデータ
領収書は全部見られるのか?
領収書は、
基本的にはすべてチェックされ、支払い先や金額、日付など細かく調べられます。
経費として計上できるものか、記載ミスや架空請求などの不正がないかも含め、調査官は領収書を全部確認するのです。
3.帳簿・書類は何年保存しておく必要があるのか?
税務調査が来てもあわてなくて済むように、
帳簿や書類は法律に従って基本的に7年分保存しておきましょう。
税務調査にかかわらずですが、税法によって帳簿・書類には保管期間が定められているため、申告が終わっても保存しておく必要があります。
ここでは、
- 法人の場合
- 個人・青色申告の場合
- 個人・白色申告の場合
上記3つに分けて説明します。
3-1.【法人】帳簿や書類の保存期間
国税庁によると、法人は帳簿および書類において、事業年度の確定申告の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。
保存が必要なもの | 具体的な種類 | 保存期間 |
---|---|---|
帳簿 | 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳 など | 7年 |
書類 | 棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書 など |
3-2.【個人・青色申告】帳簿・書類の保存期間
個人で青色申告を行っている場合、種類によって帳簿や書類の保存期間が異なります。
保存が必要なもの | 具体的な種類 | 具体的な種類 | |
---|---|---|---|
帳簿 | 帳簿仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳 など | 7年 | |
書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表 など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証 など | 7年(※) | |
その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
※前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の方は、5年
3-3.【個人・白色申告】帳簿・書類の保存期間
個人で白色申告を行っている場合も、種類によって帳簿や書類の保存期間が異なります。
保存が必要なもの | 具体的な種類 | 具体的な種類 | ||
---|---|---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 | ||
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |||
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 | ||
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
4. 税務調査が行われる時期
税務調査が行われる時期に明確な決まりはありませんが、
- 確定申告が終了する4〜5月頃
- 税務署の人事異動が終わる7〜11月頃
が比較的税務調査が行われやすい時期です。
なお、税務調査は一度行われれば、次の調査まで3年ほど間が空くことが多いですが、業界によっては毎年行われる場合もあります。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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