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個人事業主の実際の税金計算例について
目次
こんにちは!川越の税理士法人サム・ライズの石田です!
前回のブログ「個人事業主の開業、会計処理から実際の税金計算について」においては、個人事業主の開業手続きや会計処理、所得税計算の基本をご紹介致しました。
所得税法においては、個人事業主の方々への優遇措置があり、所得税を少しでも軽減出来る方法が複数存在します。
もちろん、優遇措置を適用するには要件があるため、該当者のみが使えます。代表的なものから最近私が経験させていただいた方法もお伝えできればと思います。
青色申告承認申請
青色申告とは
確定申告時期(毎年2~3月)になると、「青色申告」という言葉を耳にすることは多いと思います。何も知らない方が聞くと、「青色の紙で出す申告書のこと?」と考えてしまうのではないでしょうか。
青色申告とは、複式簿記による記帳方法に従い作成した帳簿書類を備えることで、個人事業主にとっての税金上のメリットを受けられるものになります。
申請方法は、1枚(A4)の申請書に、屋号や個人事業主名や住所、生年月日、職業等を記載し、税金上のメリットを受けられるものです。
国税庁サイト参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
なぜ「青色申告」という名前がつけられたかの由来を調べますと、色々な説が出てきましたので断言はできないのですが、日本人が青色に良いイメージを持っており、曇りのない青空のような正しい申告をしようという由来のようです。
また、法人側も税務署側も、提出された紙の色ですぐ判断できるように、青色の紙を使っていたというのもあると思います。残念ながら、現在は電子化が進み、紙での確定申告提出は減っておりますので、紙色での区別は無くなってきているはずです。
電子申告(e-tax)での提出においても、青色カラーで確定申告書が提出されれば良いのかもしれませんが、よく見ると確定申告書類の1ページ目には、「青色」と示す所があるため、税務署側はそこを見て瞬時に判断しています。
一方で青色申告ではない方を、白色申告と呼んでいます。
白色申告の方は、会計帳簿を作る事ができずに税金上のメリットを使わないで申告する流れとなります。さて実際どのくらいの方々が青色申告による確定申告書を提出しているのでしょうか。
調べてみますと、所得税の青色普及率は約40年もの間50%台での横ばい推移となっており、最近のデータでは60%を超えたという話も出ていました。法人の青色申告普及率は、約20年以上90%という実績になっており、法人よりは個人事業主の方々は青色普及率が低い事がわかります。
小規模の個人事業主の方々が会計ソフトを使い、複式簿記による記帳は負担が大きいのかもしれませんが、現在では取引数が少なければ無料で使える会計ソフトもあります。
会計ソフトへ家計簿のように取引を記帳し、正しい利益計算を行った上で確定申告を行えば、(事業を営んでいる方)税金上のメリットが使えるので、個人事業主の方は積極的に導入されると良いと思います。
また、青色申告を継続するには期限後申告をしないことです。
2年連続で確定申告期限内に提出ができなかった場合は、所轄税務署より、青色申告の取消通知書が届き、青色申告の税金上のメリットが受けられなくなります。
(取消通知後1年は再度承認申請ができませんが、再申請することはできます)
青色申告の承認申請手続き
いざ青色申告で申告をしようと思った場合には、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに、所轄税務署へ提出します。
開業年から青色申告で行いたい場合には、開業日から2ヶ月以内(2ヶ月後が土日祝日の場合には次の平日となります)に提出をしなくてはならないので設立届と同時に提出することが一般的かと思います。
税務署へ窓口提出をしに行く場合は、「正」と「控」の2部を準備してください。1枚だけの提出でも問題ないのですが、税務署が受け取ってしまい、控えをもらうことができないからです。
後で提出した文面を確認することもあるかもしれないので、同じものを2部提出し、受領印の押された控えを大切に保管してもらえればと思います。郵送での提出でも同じく2部用意し、返信用封筒を入れて郵送提出します。
青色申告による特別控除額
青色申告による特別控除額とは、損益計算書上の、売上(売上総利益)から販売費及び一般管理費を差し引いた「差引金額」より、さらに10万円〜65万円引くことのできる大きな税務上のメリットです。
現在の法律ですと、事業所得又は不動産所得が生じる事業を営んでいる個人事業主の方が、複式簿記による記帳方法に従い帳簿書類を作成し、貸借対照表及び損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出することで、55万円の青色申告による特別控除が適用できます。
これらの全ての要件に該当しない方は、10万円の特別控除となります。
さらに、55万円の特別控除額から10万円増やし最大の65万円の特別控除を受けるためには、確定申告書の提出方法をe-tax(国税電子申告)で行うか、仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていることです。
国税庁サイト参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
e-taxに関しては、設定さえ行えれば簡単にできるものになりますので、是非設定されていない場合はe-taxの手続きを行い、最大の65万円の特別控除を受けていただきたいと思います。
電子帳簿保存も近年改正され適用できる方も増えているはずですので、ご自身が当てはまっているか確認いただければとも思います。
家内労働者等の税金特例
家内労働者等の必要経費の特例とは
家内労働者等に該当する個人事業主が、実際に発生した仕入や経費が年間55万円に満たない場合であっても、所得税の計算上必要経費として55万円まで認められるものです。
(令和元年分以前の確定申告書に関しては年間65万円まで認められます)
下記で家内労働者等の定義をご紹介していますが、家内労働者等は個人事業主であるにもかかわらず給与所得に近い職業となるため、給与所得控除と近い形で必要経費が認められているものかと思います。
家内労働者等の定義
国税庁サイトや、家内労働法第2条第2項によると、「メーカーなどから部品や原材料の製造や加工の委託を受けて、本人又は同居の家族と共にその委託を受けた仕事に従事し、その労働に対して工賃を受け取る人のことを言います。また、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人も該当します。」
つまり、製造加工業のみならず、ヤクルトレディやシルバー人材センターで働く方、保険外交員も該当します。上記の定義のうちの「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」とあるためです。
家内労働者等は、自営業とも言い切れず、しかし給与所得者とも異なり、自営業者と給与所得者のの中間的な位置づけと言えます。
まとめ
今回は、所得税法の代表的な優遇措置である青色申告承認申請制度についてご紹介しました。後半は、家内労働者等の税金特例についての概要をお伝えしましたがまだ実例までお話ができていないため、次回も引き続きご紹介できればと思います。
サム・ライズでは、個人事業主からの法人成りや、新たに独立起業する経営者様の創業支援を行っております。開業で不安なことがありましたら、川越の税理士法人サム・ライズへお気軽にお問い合わせください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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