個人事業主の開業、会計処理から実際の税金計算について
目次
こんにちは!川越の税理士法人サム・ライズの石田です!
最近、弊社への問合せには、サラリーマンで給与収入がありながら、副業でさらに稼いでいる方のお問合せや、確定申告での所得税をもっと安くできないか?
等の相談があります。
法人の創業支援も前々から何件ものお客様のサポートをさせていただきましたが、個人事業主の方の開業や儲かってきた時のサポートも増えてきたと感じますので、今回のブログでは最近関わらせて頂いた実例などを基に、個人事業主の開業手続きや会計処理例などのご紹介をさせていただきます。
個人事業主の開業の仕方
個人事業主の開業の手続き
先に結論を申しますと、管轄の税務署に「開業届」を提出すれば個人事業主としてスタートできます。
法人設立とは、ここが大きく違います。
法人設立になると、お金はもちろん、あらゆる手続きがたくさんありますので、法人成りをしたい場合は準備が大事となります。(法人の場合はこちらを参照ください:会社設立手続き 設立手続き実践の流れをわかりやすく解説します!設立後編パート2)
個人事業主の「開業届」については、税務署に行けば手書き用の届出書がありますので、そこで手続きが済ませられます。また、国税庁サイトから届出書のダウンロードが可能なため、予め印刷と記入を行い郵送や窓口提出も可能となっています。
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
ただし、「開業届」だけ出せば良い、というものではありません。
税務上非常にメリットとなる「青色申告承認申請書」や、その他「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」も必要に応じて提出していただくようお願いします。
節税対策として、働いていない奥様への専従者給与を検討されていれば、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した方が良いです。なぜなら、専従者給与は事前に届け出をしていないと経費として認められないからです。
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
さらに、専従者給与の社員や正社員等を雇う場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必須です。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」とは、原則毎月支払う社員の源泉所得税を年2回(1月・6月)にまとめて納付するための手続となり、毎月納付しにいく手間を省けます。
今まで対応させていただいたお客様の中には、「開業届」ですら提出していない方もいらっしゃいました。「開業届」に関しては、提出していなくても特に損が出るものではないので何とかなりますが、「青色申告承認申請書」が提出されていない場合は、税務上もメリットが使えなくなってしまうため、そういうお客様に出会った時はとても残念に思います。
もし開業後2ヶ月以内に提出していない方がいましたら、今からでも「青色申告承認申請書」を提出していただき、次の年からは適用できるよう努めていただければと思います。
副業の年間の所得が20万円以下の場合
現在の所得税法においては、副業の年間の売上から年間の費用を差し引いた後の金額(所得と言います)が20万以下であれば、確定申告は不要となっています。つまり、会計処理作業も納付手続きも不要という形になります。
個人事業主の会計処理
帳簿をつける
帳簿とは、自身の事業に関する日々の売上や経費についてまとめた家計簿のようなものです。
家計簿を付けている方は比較的わかりやすいかと思います。家計簿を例にすると、給料の収入があった日に、その日付と内容と入金金額を記入していきます。また、家賃や水道光熱費を払った時には、その日付と内容と支出金額を記入していきまよね。
こういったことを、事業版で記入していくイメージです。
事業を始めると、個人の通帳へ入金があったり、個人の現金から経費を払ったりと、プライベートと個人事業主分のお金が混ざってしまうことが多いです。しかし、帳簿をつけていれば事業での売上や利益がわかるため、ご自身の儲けを知るためには必要なものとなります。
「どうやって分けるのか?」といった疑問が湧くと思いますが、帳簿のつけ方はルールがありますので、それに従う形となります。このあたりは、私達会計事務所の人間から正しい処理方法をお伝えすることが多いです。
また、事業分とプライベート分をわかりやすく分けるために、通帳やクレジットカードを新たに作り完全事業分として使ったり、お財布も分ける方もいらっしゃいます。
いずれにしても、日々の帳簿づけを行い、ご自身の売上や儲けなどを管理しておくことが理想です。
会計ソフトの導入
帳簿をつけていくには、会計ソフトを導入すれば便利です。スマホからアプリをダウンロードして手軽に帳簿をつけられるものもありますし、さらにそのスマホから連動できるクラウド会計ソフトの導入が最近はとても多いです。
クラウド会計ソフトはインターネットさえあれば、ネット環境のあるのPCでいつでも帳簿入力を行うことができますので、極端に言えば海外にいながらでも進められますし、会計事務所へ入力依頼する場合や経理の方が入力する場合にも、すぐにメンバー招待ができ、記帳入力を行うことができます。
クラウド会計ソフトの中にはそのまま所得税の確定申告書の作成まで行えることができるものもあり、誰でも簡単に確定申告書作成まで行えますので、副業の方には非常に便利かとも思います。
ただし、クラウド会計ソフトは利用料(月々数千円程度が多い)が発生することが多いため、導入されたら機能を使いこなして毎年確実に行いたいものです。
ここに不安のある方は、弊社からよくExcelタイプの出納帳Excelシートをお渡しし、日々の現金や預金取引を入力いただき、弊社側の会計ソフトに取込み&確定申告まで行えるプランをご案内しています。Excelであれば非常に単純な作業(日付、内容、金額、売上等の科目入力)になるためPCを使える方では簡単に始めることができます。
現在は、帳簿の付け方の選択肢がいくつかある(ご自身でソフト導入し入力を進めるか、導入しどなたかに入力いただくか、会計事務所と連携して行うかなど)ため、ご自身のペースややり方、料金などの兼合いを考え、是非検討いただきたい所です。
個人事業主の所得税計算の基本
上記の2にあったように、1年間の帳簿をつけた後はいよいよ確定申告書の作成になります。毎年、会計処理の年の翌年2月16日~3月15日までに税務署へ提出する流れとなります。
ここでは所得税額算出までの基本をお伝えします。まず、1年まとめた帳簿を確認し、全ての売上や経費、利益まで確定させます。会計ソフトを使われていれば自動で表示されているはずです。
青色申告承認申請を期限内に提出されている方であれば、その確定した利益からさらに55万円を控除します。(e-taxや電子帳簿保存を行えばさらに10万円上乗せします)控除後の金額を「所得金額」と言います。
事業で算出されたこの「所得金額」と、給与収入があれば会社から発行してもらう源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を合算し、ご自身の事業と給与の合計所得金額を計算します。
その後は、ご自身の社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除、医療費控除などを全て控除していき、「課税される所得金額」を計算します。そして、国税庁に掲載されている所得税率を確認し、税率を掛ければご自身の所得税が計算できます。
そこからさらに住宅ローン控除がある方はその年の控除金額を差し引きして完了です。ここまでの流れは、会計ソフトで自動計算できることが多いため、そちらを見ながら確認していただいても良いと思います。
こちらは、サラリーマンの副業のある方についての大まかな計算となります。
(その他、不動産収入や不動産売買、配当、株などの取引がある方は追加の計算方法がありますのでご注意ください)
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
今回は、個人事業主の方の開業から会計処理、税金計算までご紹介致しました。実際に使えてよかった所得税法の規定などもありますので、次回以降ご紹介できればと思います。サム・ライズでは、個人事業主からの法人成りや、新たに独立起業する経営者様の創業支援を行っております。開業で不安なことがありましたら、川越の税理士法人サム・ライズへお気軽にお問い合わせください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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