会社設立の手続きの流れをわかりやすく解説します!「登記完了後編パート1」
目次
こんにちは!埼玉県川越市の税理士法人サム・ライズの石田です!
前回、会社設立編(登記申請と完了まで)をお伝えしました。今回は設立登記完了後に、税務署等へ提出する法人設立届出書等をご紹介します。これを知っておけば基本的な設立に関する届出書類は全て作れますので是非読んでいたければと思います。
会社設立手続き準備編
最初に決める基本事項
(準備編パート1でご紹介)
基本事項を決めた後から設立手続きまでに行う作業
(準備編パート1でご紹介)
合同会社について
(準備編パート2でご紹介)
会社設立手続き設立編
定款作成
定款認証手続き
出資金払込み
登記書類作成と申請手続き
登記完了
(会社設立編(登記申請と完了まで)でご紹介)
設立手続き後編
1.税務署への届出と申告
2.都税事務所、県税事務所、市役所等への届出と申告
税務署への届出と申告
設立登記が完了し、法人の登記簿謄本と定款が出来上がりましたら、設立後2ヶ月以内に下記の書類を管轄の税務署(※)へ提出します。
(※)管轄の税務署とは、法人登記で申請した本店の所在地を管轄している税務署のことです。
管轄税務署は、規定上、法人の本店又は主たる事務所の所在地となりますので、必ずしも本店の所在地を指定しなくても良いということです。
この決めた場所が「納税地」と言われます。
管轄税務署を知るためには、下記の国税庁サイトにいくと、納税地の郵便番号と住所を入力するだけで、検索することができます。
【管轄税務署を探す】
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
(提出書類)※全部で4種類あります
①法人設立届出書
期日:設立後2ヶ月以内
内容:会社の名前や代表者名、本店所在地、設立日、法人番号、資本金等を記載する1枚(A4)の届出書。
法人番号とは13桁の番号であり、法人登記をすると自動的に番号が付与されます。
こちらはネットでいつでも検索できるので、忘れてしまった場合等に検索すれば会社の法人番号がすぐわかります。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
②青色申告の承認申請書
期日:設立後3ヶ月経過後の前日か、設立事業年度終了日の前日のいずれか早い日
(ex.3月決算法人で、設立日が4月5日だった場合は、4月5日から3ヶ月経過後の前日7月4日までとなり、決算日の前日3月30日よりも早いため、7月4日となる。
ex.3月決算法人で、設立日が1月10日だった場合は、1月10日から3ヶ月経過後の前日4月9日となり、決算日の前日3月30日よりも遅いため、3月30日となる。)
内容:青色申告とは、複式簿記の原則に従い帳簿書類を備えることを要件に、法人にとっての税金上のメリットを受けられるものになります。
1枚(A4)の申請書に、会社の名前や代表者名、設立日等を記載します。
電子申告(e-tax)が導入される前までは、青色の紙で印刷し、税務署へ決算申告書を郵送提出していました。
私はこの紙の時代の経験があるので、郵送提出をしていた頃が懐かしく思えます。
法人側も税務署側も、紙の色ですぐ判断できるように、青色の紙を使っていたと思いますが、そもそもは、日本人が青色に良いイメージを持っており、曇りのない青空のような正しい申告をしようという由来のようです。(色々な説がありますので断言はできないですが)
個人の確定申告でもよく聞く言葉かと思いますが、個人の確定申告では不思議と青色の紙を使っていません。
紙の色ではなく、書式フォーマット自体に「青色」と示す所があるのでそこで瞬時に判断しています。
一方で青色申告ではない方を、白色申告と呼んでいます。
国税庁に、法人での青色申告の普及率が載っており、1990年以降約90%の法人が青色申告者となっていることがわかりました。
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/2003/japanese/tab/tab08.htm
会社を立ち上げ、会計ソフトに収入や支出を記録していき、決算後2ヶ月後までに決算申告書を作成し提出する流れができれば青色での申告ができます。
今は複式簿記の会計ソフト自体が初心者でもわかりやすく作られているので、比較的青色申告のハードルは低いです。
始めから青色申告の承認申請書を提出し税金のメリットを受けることが一番良いです。
③給与支払事務所等の開設届出書
期日:給与を取扱う事務所等の開設日から1ヶ月以内
内容:給与が発生する法人については、税務署に届け出を行い、毎月給与から差引く源泉所得税を国税に納めていきます。
基本は、支給した給与額から差し引いた源泉所得税を翌月10日までに納付することになっているため、届出期日が開設後1ヶ月以内と早めになっているのだと思います。
設立してすぐに給与が発生する会社もそんなに多くないとは思いますが、法人設立届出書と一緒に提出しておけば忘れずに済みます。
この届出書を提出すると、税務署から、空白のピンク色の納付書を複数枚送られてきます。
これは源泉所得税の納付書になりますので大切に保管しましょう。
こちらの届出書も1枚(A4)の紙に、会社の名前や代表者名、給与支払事務所等の開設日、給与支払を開始する年月日を記載する位で終わりますので何も難しいことはありません。
④源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
期日:特に定められていないですが、原則として、初めて給与を支給する月の前月までに提出します。
内容:給与から差引く源泉所得税の納付期限を、まとめて年に2回にするための申請書です。
給与から差引く源泉所得税については、原則として、給与支給日の翌月10日までに金融機関で国税に納付手続きをしなければなりません。
(上記③の給与支払事務所等の開設届出書を提出することにより送られてくる、ピンク色の納付書を使います)
しかし、毎月納付手続きをすることは事務的負担が多いと考えられるため、会社から給与支給する社員が常時10人未満の場合のみ、毎月納付ではなく、年に2回の納付で良いと認めてくれます。
具体的には、1〜6月に給与から差引いた源泉所得税については7月10日までに納付し、7〜12月に給与から差引いた源泉所得税については翌年1月20日までに納付する形となります。
こちらは決算月等で期間が変わるわけでもないので、この源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書を提出した法人全てが毎年同じ時期に納付手続きをすることになります。
なぜ翌年1月の納付は10日ではなく20日と決められているのかと言うと、1月は会社内で年末調整の計算があるため、これを考慮し1月20日と定められています。
年末調整も社員にとって大切な計算になりますので、どこかの機会で年末調整について書かせて頂こうと思います。
さてそう考えると、7月上旬と1月中旬は金融機関が大変混み合います。
最近はインターネットバンキングや国税のダイレクト納税を使った電子納税もできるため、納税手続きを効率的に行いたい方にはお勧めです。
補足になりますが、もし給与支給する社員が常時10名以上になった場合は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、原則の毎月納付に切り替わるためご注意ください。
都税事務所、県税事務所、市役所等への届出と申告
上記⑴でご案内したものは全て管轄税務署への提出物になりますが、これに加えて、納税地の管轄都税事務所、道府県税事務所、市区町村役所へ「法人設立届出書」を提出します。
法人設立届出書は、税務署へ提出するものとほぼ同じフォーマットで作られています。全て1枚(A4)のもので簡単に記載できるものです。
法人は、国への申告と納税(→税務署)、地方への申告と納税(→都税事務所、道府県税事務所+市区町村役場)をしなくてはならないことがまず大前提のお話になりますので、そちらをご案内します。
まず、法人設立後は、国への申告と納税のみならず、納税地の管轄の地方へも申告と納税をします。
地方の管轄の考え方では、東京都に納税地がある会社と東京都外の会社で異なります。
東京都は、都税事務所のみで東京都内の市区町村役場全てを一括管理しているので、申告と納税は、都税事務所のみで完結します。
その地域ごとに◯◯都税事務所という名前の管轄都税事務所があります。(都税事務所のサイトで調べられます)
都内に納税地がある方は是非ご確認ください。
東京都外にある会社は、納税地の管轄の道府県税事務所と、市区町村役場にそれぞれ申告と納税をします。
不明な場合はインターネットで検索をするか、役場等へ問合せをお願いします。
まとめますと、上記⑴の税務署への届出書のみならず、地方の管轄事務所等を確認し、法人設立届出書の提出も忘れずにお願いします。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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