本部会計は拠点区分?サービス区分?
目次
こんにちは!
今日は本部会計を拠点区分とサービス区分のどちらで設定するのか、について考えてみましょう。
まずは会計基準にどのように規定されているか見てみましょう。
本部会計の設定については、運用指針に下記のように規定されています。
6 本部会計の区分について
本部会計については、法人の自主的な決定により、拠点区分又はサービス区分とすることができる。
なお、介護保険サービス、障害福祉サービス、子どものための教育・保育給付費並びに措置費による事業の資金使途制限に関する通知において、これらの事業から本部会計への貸付金を年度内に返済する旨の規定があるにも拘わらず、年度内返済が行われていない場合は、サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(運用上の取り扱い別紙3(⑭))を作成するものとする。
法人本部に係る経費については、理事会、評議員会の運営に係る経費、法人役員の報酬等その他の拠点区分又はサービス区分に属さないものであって、法人本部の帰属とすることが妥当なものとする。
上記に記載されているように、本部会計は拠点区分かサービス区分のどちらに設定しても良く、どちらの区分とするかは法人が自主的に決めて良いことになっています。
なので、どちらの区分とするのかはケースバイケースですが、一般的にはサービス区分とするのケースが多いようです。その理由は、本部を拠点区分とすると事務の量が増えるからです。拠点区分では、1拠点ごとに予算書の作成、貸借対照表の作成、財務諸表の注記、付属明細書の作成をすることが要請されているため、本部を拠点区分とすると本部独自のこれらの書類を作成しなくてはならなくなります。これらの作成を省略するという観点からサービス区分とするという考え方が多く選択されているようです。
けれど、下記のようなケースでは、本部会計自体の財務状況を明確にするために、拠点区分とすることをお勧めします。
1、本部会計に独自の財源や収入・支出がある場合
2、本部会計に各拠点区分から繰入処理をさせ、法人全体の資金運用を一括管理しているような場合
3、共通経費支出を本部会計で立替払いし、各拠点区分に共通経費按分基準を用いて配分し、的的に各拠点区分から資金を回収しているような場合
4、各拠点区分に帰属する収入源を本部会計の口座に集中的に入金させ、入金後に上記3の立替経費と相殺して各拠点区分に返金している場合
5、上記4において、各拠点区分に返金せず本部にて一括資金管理している場合
6、その他、法人本部を拠点区分として予算書を作成する必要がある場合
ちなみに弊社のお客様は、本部を拠点区分として管理されている法人の方が多いです。法人によって考え方や本部の運営方法は異なると思いますので、適宜検討して区分するようにしてください。
では本日はここまでです。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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