税務調査には「税理士の立ち会い」が必要か?
目次
「税務調査」とは、納税者から申告された内容に誤りがないかを確認するために行う調査のことです。
「税務調査」は「税理士の立ち会い」がなくても対応できます。
税理士の立ち会いが不要な人、必要な人の特徴は以下のとおりです。
立ち会いが不要な人の特徴 | 立ち会いが必要な人の特徴 |
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本記事を読めば、税務調査を受けるときに「税理士に立ち会ってもらう」必要があるかないかを判断することができます。
確定申告をしない(無申告)場合どうなるのか、全体を網羅的に知りたい方は以下の記事もご覧ください。
1.税務調査で税理士の立ち会いが「不要」な人はこんな人
税務調査で税理士の立ち会いが「不要」な人の特徴は以下のとおりです。
税務調査で税理士の立ち会いが不要な人の特徴 一覧
①毎年確実な申告をしている
②自分で必要書類を揃えられる
③会計や税金の知識がある
④時間に余裕があり、税務署とのやり取りにもストレスなく対応できる
一つずつ解説していきます。
①毎年確実な申告をしている
毎年確実な申告をしている方は、税務調査において指摘を受けることが少ないので、税理士の立ち会いがなくても税務調査に対応できるでしょう。
申告内容に誤りがなければ、税務調査員の質問にも一貫性を持って答えることができます。
②自分で必要書類を揃えられる
税務調査では、さまざまな書類の提示が求められます。
そのため、「売上・経費の記録」や「領収書」、「請求書」、「銀行取引明細」などの準備が必要です。
必要書類が整理され、適切に保管されていれば、申告内容の正確性を証明しやすく、申告不備による追加調査のリスクも低減します。
③会計や税金の知識がある
会計や税金の知識がある方は、税務調査での質問に対して適切な受け答えをすることができるので、税理士の立ち会いなしでも、税務調査を乗り越えることができるでしょう。
④時間に余裕があり、税務署とのやり取りにもストレスなく対応できる
税務調査員の訪問が終われば税務調査が終わるわけではありません。
調査を踏まえて税務署から指摘や質問がくるので、それに対する資料の準備や回答を用意しなければなりません。
調査結果が決定するまでの期間は1ヶ月以上かかるので、時間に余裕があり、税務署とのやり取りにも苦痛なく対応できる方は、税理士の立ち会いは不要です。
2.税務調査で税理士の立ち会いが「必要」な人はこんな人
税務調査で税理士の立ち会いが「必要」な人の特徴は以下のとおりです。
税務調査で税理士の立ち会いが必要な人の特徴 一覧
①確定申告をしてない(無申告)
②必要書類を自分で揃えられない
③会計や税金の知識に不安がある
④仕事が忙しく、時間に余裕がない
一つずつ解説していきます。
①確定申告をしてない(無申告)
確定申告をしてない(無申告)人は、税理士に立ち会ってもらった方が良いでしょう。
税理士がいることで、税務署との交渉を円滑に進め、過去の申告漏れや帳簿不備について適切な対応を取ることができます。
また、「無申告加算税」等の「追尾課税」の軽減交渉も期待でき、最適な修正申告を行うことで、余分な税負担を抑えられます。
②必要書類を自分で揃えられない
税務調査では、「売上・経費の記録」や「領収書」、「請求書」などの書類をきちんと用意できないと、申告内容の信用性が疑われ、追加で税金を支払うリスクが高くなります。
税理士が立ち会えば、不足している書類の代わりになる資料を提案したり、税務署に対して適切に説明したりすることで、不利な判断を避けることができます。
③会計や税金の知識に不安がある
税務調査では、調査官から専門的な質問をされるため、会計や税金の知識がないと、誤った説明をしてしまい、不利な判断につながることがあります。
税理士が立ち会うことで、正確で適切な対応ができるため、余計な税負担や追徴課税のリスクを減らすことができます。
④仕事が忙しく、時間に余裕がない
前述したように、税務調査は税務調査員の訪問後、1ヶ月にわたって調査をします。
仕事が忙しく時間に余裕がない人にとっては、税務調査に関するやり取りをするのは大きな負担です。
税理士がいれば、納税者の代理として税務調査員と対応し、必要な説明や交渉を行うため、本業に支障をきたさずに済みます。
3.税務調査が入ったらどうなる?
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税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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