「確定申告をしない(無申告)」のペナルティは5年で時効になる
目次
本記事は、「何年で時効になるのか」「どんなペナルティがあるのか」等について、簡潔に解説しています。
この記事でわかること
- 確定申告をしない(無申告)場合の時効とは
- 何年で時効になるのか
- 時効にならない場合のペナルティは何か
- 時効になる可能性はどのくらいか
確定申告をしない(無申告)場合どうなるのか、全体を網羅的に知りたい方は以下の記事もご覧ください。
1.「確定申告をしない(無申告)場合の時効」についてのまとめ
何年で時効になる?
一般的には3〜5年ですが、悪質と判断された場合は7年に延長されます。
確定申告が「時効」になるとは?
申告期限から一定の期間が経過すると、無申告分の税金を国が徴収できなくなることです。
確定申告の時効に関することは、個人事業主も法人も一緒?
時効になる年数や条件は、個人事業主も法人も同じです。
時効にならなかったら、どんなペナルティがある?
2%~40%分、通常より税金が加算されます。悪質かどうかで加算の額が変わります。
時効になる可能性は、どのくらい?
ほとんどありません。「ない」に等しいです。
2.確定申告にも時効はある|一般的に申告期限から5年
確定申告をしなかった場合、一般的に時効になる期間は3〜5年ですが、悪質と判断された場合は7年に延長されます。
どんな状況だと時効になる期間が何年になるのか、以下の表にまとめました。
時効になる 期間 |
状況 |
---|---|
3年 |
|
5年 |
|
7年 |
|
純粋に確定申告をしていない場合、5年で時効になるので、例えば以下のようになります。
申告期限 | 2024年4月15日 |
---|---|
時効になる日 | 2029年4月15日 |
ただし、確定申告をする必要性を知っていたにもかかわらず、確定申告をしなかった場合の時効になる期間は7年です。
故意に過少申告をしたり、虚偽の申告をしたりしていた場合も同様です。
3.時効にならない場合はペナルティを受けることになる
確定申告をしていないことが時効になる前に発覚すると、以下のようなペナルティを受けなければなりません。
罰金の 種類 |
課税割合 | 説明 |
---|---|---|
過少申告 加算税 |
10〜 15% |
期限内に申告をしたが、不備があった場合に課される |
無申告 加算税 |
15%〜 30% |
確定申告が必要にもかかわらず、期限が過ぎても無申告だった場合に課される |
延滞税 | 2.4%〜 14.6% |
支払う税金があるにもかかわらず、定められた期限までに納めなかった場合に課される |
重加算税 | 35%〜 40% |
確定申告が必要にもかかわらず、期限を過ぎても無申告で、特にその内容が悪質であると判断された場合に課される |
参照:
国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」
国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
国税庁「No.9205 延滞税について」
国税庁「延滞税の計算方法」
e-GOV法令検索「昭和三十七年法律第六十六号 国税通則法」
申告が遅れれば遅れるほど、ペナルティは大きくなります。
4.時効になる可能性は「ない」に等しい
「時効まで乗り切ればいいのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、時効が成立することは基本的にありません。
なぜなら、時効が成立するまでに、確定申告をしていないことは税務署にバレるからです。
また、時効になる前までに税務署から催促の「督促状」が送られてきて、「督促状が届いた時点で時効の期間がリセットされる」ことも時効が成立しない理由の一つです。
申告期限 | 2024年4月15日 |
---|---|
督促状受取日 | 2025年3月20日 |
時効になる日 | 2030年3月20日 |
時効になることは基本的にありませんし、申告していない期間が長ければ長くなるほど損をするだけです。
一刻も早く申告することをおすすめします。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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