年末調整をしないとどうなる?年末調整の対象者とは
目次
こんにちは。川越の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
年末調整は、会社員であれば必ず会社が行ってくれる、いわば会社員の特権です。
年末調整が行われていれば、面倒な確定申告を自分で行わずに済みますし、払いすぎている税金も還付されるため安心して任せることができます。
しかし、年末調整は会社員であれば全ての人が行ってもらえるというわけではありません。
また、控除などを受けたい場合は、年末調整の手続きを行う期限までに必要書類を用意しなければあわせて申告をおこなってもらうことができないため、自分で別途確定申告を行わなければいけなくなります。
このようなことにならないよう、年末調整についてしっかりと理解をしておきましょう。
年末調整とは
年末調整とは、会社が従業員の給与・賞与から所得税や復興特別所得税を算出し、正しく納付するための手続きのことです。
所得税や復興特別所得税は、従業員の毎月の給与からあらかじめ源泉徴収されています。
ただし、この金額は、給与の総支給額から社会保険料などを源泉徴収税額表から算出したもので、最終確定金額とは異なるため、年末調整で最終的な正しい納付額を計算し、多く払いすぎている場合には還付、少ない場合は追加支払いというかたちで処理を行うことになります。
年末調整を行わなければ、正しい所得税の納付がなされないことになるため、別途確定申告を行わなければいけなくなるというわけです。
年末調整と確定申告の違い
年末調整は上記で説明したとおり、雇用主である会社が行ってくれる税務処理です。
一方、確定申告は、年末調整の対象者でない人が、自分自身で所得税の納付をおこなうための申告をする手続きとなります。
気を付けなければいけないのは、会社員であってもいくつかの事象に該当する場合は会社で年末調整を行ってもらうことができないため、自分自身で確定申告を行う必要があるということです。
年末調整の対象である人と、対象でない人については、この後の項で解説します。
年末調整に必要な書類
年末調整を行うために必要な書類があります。
それは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類です。
会社が年末調整を行ってくれる場合、必ず記入を求められるので、確認のうえ必ず会社が定める期限までに提出を忘れず行いましょう。
この書類は、その年の個人の状況を確認するもので、主に以下のような項目について回答を行います。
・勤務先の名称・法人番号・所在地
・本人氏名・マイナンバー・住所・生年月日
・世帯主の氏名と本人との続柄
・配偶者の有無
・配偶者や扶養親族の氏名、続柄、生年月日
・本人や家族が障害者・寡婦または寡夫・勤労学生に該当するか否かの確認
上記項目を記入することで、配偶者控除や扶養控除といった各種控除の適用対象となるかどうかの確認が行われます。
また、この書類以外にも、生命保険料控除、地震保険料控除といった各種控除を受けたい場合は、あわせて関連書類の提出も必要です。
年末調整とあわせて申告を行うことができる各種控除については、この後の項で解説します。
年末調整の対象になる人と対象ではない人
年末調整の対象になる人は、必ずしも会社員全員ではないと解説しましたが、具体的にどのような人が年末調整の対象であり、あるいは対象ではないのかについて解説します。
年末調整の対象者
年末調整の対象となる条件は、以下の通りです。
・1年間同じ会社に勤務した
・転職してきた後、年末まで継続して勤務していた
・心身障害などにより年の中途で退職となったが、同年中に再就職ができなかった
・12月中に給与を受け、その後退職した
・年の途中で海外支社などに転勤し、国内非居住者となった(日本国内に住所を持たず、1年以上の居所も有しないこと)
・パート・アルバイトで働いていたが途中で退職。しかし、給与の総額が103万円を超えなかった(退職した後、同年中に別の会社から給与を受け取った場合を除く)
・本人死亡により退職した
など
年末調整の対象者ではない人
会社員などであっても、会社での年末調整対象者とならないのは、以下にあてはまる人です。
・給与年収が2,000万円を超える人
・災害減免法が適用され、給与から天引きされる源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた人
・給与年収が103万円以下の人
給与年収103万円以下の給与所得者は、月々の給与から天引きされている税金がないため、年末調整をしてもしなくても所得税は0円となるため年末調整が不要ということになります。
年末調整をしないと起こるデメリット
年末調整では、様々な控除の申告を行うことが出来るほか、払いすぎている税金の還付を受けることが出来る場合もあります。
そのため、年末調整をしない場合に起こりうるデメリットについてご紹介します。
各種控除が受けられない
年末調整は、以下の控除もあわせて申告することができます。
そのため、必ず漏れのないよう申告をおこない、必要な書類も手配しておきましょう。
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・寡婦(寡夫)控除
・勤労学生控除
・障害者控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・住宅借入金等特別控除(2年目以降)
・小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなどが対象)
申告をしなかった場合、各種控除が受けられません。
税金の払い過ぎにより損をする
年末調整行うことにより、払い過ぎた税金の還付を受けることができるということを解説しましたが、つまり年末調整を行わないということは、払い過ぎた税金があるかどうかがわからないため、還付があっても、それを受けることができません。
多くの場合、会社員は年末調整を行って還付金を受け取ることの方が多いため、損をすることになる可能性のほうが高いです。
また、住民税も所得税や各種控除額から計算して納税額を算出するため、年末調整で所得控除がされなかった場合、翌年6月以降に届く住民税の請求も高い金額で算出されることになります。
確定申告をしなければいけなくなる
年末調整を行わなかった場合、自分自身で確定申告を行うことになります。
会社がほぼ対応してくれる年末調整とは違い、確定申告はすべて自分で計算をおこない申告・納付までしなければいけないため非常に面倒です。
最近はスマホでも確定申告が行えるようになったため、ひと昔前と比較すれば格段に申告しやすくなりましたが、それでも年末調整をしてもらえる環境にいるのであれば、会社に年末調整をおこなってもらうことをおすすめします。
もしも確定申告をしなかった場合、今度は罰則などの対象にもなるため注意してください。
年末調整では受けることのできない控除
残念ながら年末調整では控除できないものもあります。
・医療費控除
・寄付金控除(ワンストップ特例を除く)
・雑損控除
・住宅ローン控除(1年目のみ)
これらの控除を受けたい場合は、別途自分で確定申告を行いましょう。
この場合は、白色申告で簡単に申告できます。
年末調整についてのFAQ
最後に、年末調整についてよくある質問についてご紹介します。
年末調整を会社がしてくれない
年末調整の対象者は正社員だけではなく、パートやアルバイトも対象となります。
前述した「年末調整の対象者」にあてはまるのであれば、雇用主は年末調整を行う義務があり、それを怠った場合は、「10年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金(併科も可)」といった罰則が科せられる場合もあります。
年末調整の対象者であり、なおかつ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出しているのであれば、雇用主は年末調整を行わなければいけません。
それでも年末調調整を行ってもらえない場合は、会社の所在地を管轄する税務署に相談をしましょう。
年末調整で必要な書類が準備できなかった
年末調整に必要な書類を会社の指定する期限までに提出できなかった場合は、残念ながら自分で確定申告を行うことになります。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの一か月間です(該当日が土日祝の場合は、その翌日まで)。
ただし、コロナ禍の現在は期限が延長されたりもするため、正しい期限は必ず国税庁のホームページで必ず確認をしてください。
確定申告は、国税庁のホームページより行うことができます。
提出もオンラインで実施することができますし、自分の住んでいる所轄税務署に直接提出することも可能です。
自分のやりやすい方法で申告書作成を行い、期限まで提出をするようにしましょう。
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年末調整をしないとどうなる?年末調整の対象者とはまとめ
年末調整について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
もしすでに年末調整に間に合わず、自分で確定申告を行わなければいけない状況にある人は、早めに申告をしなければ罰則が科せられる場合もあります。
確定申告を長らくしていない年がある、あるいは時間がなくて何をどこから整理したらよいかわからないといった場合は、税理士に相談をすることで間違いなく正確な確定申告を行うことが可能です。
税理士法人サム・ライズでは、確定申告をおこなっていないという方のために、申告業務の代行を行っていますので遠慮なくお問い合わせください。
遠方の方はオンラインでの無料相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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