相続があった場合の確定申告について
目次
こんにちは、埼玉県川越市の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
なんらかの財産を持っている被相続人が亡くなった際、その財産を相続することになった相続人は、相続税の申告のほかに、所得税の確定申告が必要となる場合があります。
そして、亡くなった被相続人の代わりに相続人が確定申告を行うことを「準確定申告」と言います。
準確定申告は、必ずしも全員が行わなければいけないわけではありませんが、例えば被相続人が個人事業主であったり、生命保険で満期金などの支払いがある場合に必要となるなど、相続人となった場合は必ず確認をすることが必要です。
なぜなら準確定申告を行わなければいけないケースに該当する場合は、定められた期間内に申告を行わなければペナルティが発生してしまうためです。
そこで今回は、相続が発生した場合の所得税の確定申告について、どのような場合に確定申告が必要なのか、また申告にあたっての注意点などを解説します。
相続があった場合に確定申告が必要になるケースとは
冒頭でもお伝えしたとおり、相続が発生すると、相続税の申告とは別に、所得税の準確定申告が必要となります。
そこでまずは準確定申告とはどのようなものなのか、そして所得税の準確定申告が必要な人と必要ではない人について具体的に解説します。
相続があった場合に必要となる準確定申告とは
所得税は、毎年1月1日~12月31日の1年間に自分自身が得た所得に対して算出した税額を、翌年2月16日~3月15日という決められた期間内に税務署に申告を行い納税する規定となっていて、これを「確定申告」と言います。
一方、被相続人が死亡した場合、代わりに相続人がその年の1月1日から死亡日までの間に確定している所得と税額を算出して申告と納税を行う必要があり、これを「準確定申告」と言います。
仮に相続人が複数いる場合、申告書は連署にして、「死亡した者の◯年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告付表」に以下の内容をあわせて記入のうえ、提出することになります。
■記入内容
・相続人全員の氏名
・住所
・個人番号
・相続分
など
準確定申告が必要なケース
準確定申告を行わなければいけない相続人は、以下のいずれかに当てはまる方です。
■準確定申告が必要なケース
・個人事業主である
・不動産所得がある
・給与所得、退職所得を除いた所得が合計で20万円以上ある
・年間2,000万円以上の給与所得がある
・生命保険・損害保険などから一時金の支払い、もしくは満期金の支払いがある
・家族経営などで給与以外に家賃や貸付金などを受け取っている場合や、2か所以上から給与支払いをうけている
・公的年金収入が400万円を超えている
・雑所得を除いた公的年金による所得金額が20万円以上ある
・医療控除を受けられる可能性があり申請予定である
・土地、建物を売却して得た金銭がある
相続をうけて相続税を支払う必要がある方の場合は、なんらかの財産や収入があると考えられるため、多くの場合準確定申告の必要があると考えられます。
該当する場合相続発生から4ヶ月以内に準確定申告が必要
準確定申告には、申告期限があります。
準確定申告は、被相続人からの相続開始を知った日の「翌日」から、「4ヶ月以内」に行わなければなりません。
規定の「4ヶ月」を過ぎてしまった場合、その後は延滞税という税金が課せられてしまいます。
延滞税は、4ヶ月経過後の最初の2か月間は年率7.3%、その後は年率14.6%の税率がかかります。
また、定められた期限までに申告をしなかったというペナルティで「無申告加算税」という税金が課せられる場合もあります。
無申告加算税は、期限が過ぎたあとに自分から申告を行った場合は5%、税務署からの連絡を受けて申告となった場合、納付額50万円までの金額には15%、50万円以上の金額部分には20%という高い税金が課せられるので注意が必要です。
準確定申告が必要ないケース
準確定申告は、「準確定申告が必要なケース」に記載している内容に当てはまらない場合は行う必要がありません。
被相続人が年金受給者で、収入が400万円以下であり、かつ年金以外の所得も20万円以下である場合は該当しません。
一方、被相続人が年金収入だけで生活していた場合は、準確定申告を行うことにより還付を受けられる場合がありますので、税務署で確認してみると良いでしょう。
準確定申告の提出先と必要な書類
準確定申告は、亡くなった被相続人が住んでいた場所の管轄税務署にて行います。
ちなみに相続税などの申告を行う場合も、準確定申告と同じく被相続人が住んでいた管轄内の税務署となります。
準確定申告を行う際に必要な書類
準確定申告を行う際に必要な書類は以下のとおりです。
①所得税の確定申告書
国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」からダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/index.htm
②所得税確定申告書の付表
国税庁のホームページ「死亡した者の●年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」からダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/03.htm
③源泉徴収票
給与や年金を受け取っている場合に必要です。
給与を受け取っていた場合は勤務先から発行をしてもらうことができます。年金を受給していた場合は、振込通知に記載されている住所宛に送付されてきます。
④控除証明書
生命保険や損害保険に加入していた場合は、加入していた保険会社に被保険者が亡くなったことを連絡してください。控除証明書が送付されてきます。
⑤医療を受けていた場合はその領収書
年間で10万円以上の医療費支払いをおこなっていた場合、あるいは年間の総所得金額が200万円以下の場合は医療費控除を受けられるケースもあるので確認をしてみてください。
上記以外に、申告を行う相続人は、申告へ行く際、本人を証明する運転免許証や住民基本台帳カードなどの身分証明書、印鑑を持参しておきましょう。
準確定申告を行う際の注意点
準確定申告を行なう際は、申告期限とあわせて以下の点にも注意しましょう。
①準確定申告の申告期限は、被相続人からの相続開始を知った日の「翌日」から「4ヶ月以内」です。
確定申告の申告期限とは異なるので注意しましょう。
②医療費控除の申請を行う場合は、被相続人が死亡日までに支払った医療費が対象となります。
被相続人が死亡した後、相続人が支払った医療費は適用外となるので注意してください。
③生命保険料、社会保険料、地震保険料の控除対象となるのは、被相続人が死亡日までに支払った保険料のみです。
④扶養控除や配偶者控除の適用に関する判定は、死亡日の現況で行います。
準確定申告を行う人
準確定申告は、被相続人から相続を受ける相続人が行います。
相続人に該当する人が複数いる場合は、連名で準確定申告の提出を行ってください。
代表で相続人の中の一人が提出を行った際は、その相続人が他の相続人に申告した内容を通知する必要がありますので忘れないように対応してください。
相続があった場合の確定申告についてまとめ
被相続人から相続を受け、所得税の準確定申告が必要となった場合は、相続税の申告とあわせて各種必要書類を集め、それぞれの手続きが必要となります。
国税庁のホームページに手順の記載などはありますが、実際に行おうとするとかなり骨の折れる作業と言わざるを得ません。
特に相続税に関わる対応は、初めての方にとってはわかりにくくて戸惑うことも多いでしょう。
そんな時には税理士に相談を行ったほうがスムーズです。
ただし、すべての税理士が相続税に詳しいというわけではありません。
医者や弁護士にも得意分野があるように、税理士にも得意分野があります。
税理士法人サム・ライズでは、相続税を専門的に扱う経験豊富な税理士が所属しています。
相続税の申告や所得税の準確定申告に関するご相談も無料でお受けしていますので、どうしたらいいかわからないとお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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