確定申告をしていないとどんなペナルティ(罰金)があるのか?を詳しく解説
目次
確定申告をしない(無申告)と、
未納の税金に加えて、最大で「未納の税金の70%+延滞税」を支払わなければならない等のペナルティがあります。
他にも、社会的信用を失ったり、悪質と判断されれば刑事罰を課せられたりすることもあります。
本記事は、「確定申告をしていない場合のペナルティ(罰金・罰則)」について、簡潔に解説しています。
確定申告をしない(無申告)場合どうなるのか、全体を網羅的に知りたい方は以下の記事もご覧ください。
1.確定申告をしていないとどんなペナルティ(罰金)があるのか
ずばり、
未納の税金に加えて、最大で「未納の税金の70%+延滞税」を支払わなければならなくなります。
<確定申告をしていない場合のペナルティ イメージ図>
ペナルティ(支払わなければならない罰金)は、個人事業主・法人共に以下のとおりです。
ペナルティの種類 | 税率 | 説明 |
---|---|---|
1:無申告加算税 | 5%〜30% | 確定申告が必要にもかかわらず、期限が過ぎても無申告だった場合に課される |
2:延滞税 | 2.4%〜14.6%×日数 | 支払う税金があるにもかかわらず、定められた期限までに納めなかった場合に課される |
3:重加算税 | 35%〜40% | 確定申告が必要にもかかわらず、期限を過ぎても無申告で、特にその内容が悪質であると判断された場合に課される |
参照:
国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
国税庁「No.9205 延滞税について」
国税庁「延滞税の計算方法」
e-GOV法令検索「昭和三十七年法律第六十六号 国税通則法」
以下より、詳しく解説していきます。
ペナルティ1:「無申告加算税」
確定申告が必要にもかかわらず、期限が過ぎても無申告だった場合に課されるのが「無申告加算税」です。
「どのタイミングで申告したか」によって課税される税額は異なります。
<【タイミング別】課税される税額 図>
タイミング①:申告期限は過ぎたが、税務調査の事前通知がくるまでに申告した場合
申告期限後、税務調査の事前通知がくる前に申告した場合は、
「本来納付すべき税額×5%」の課税です。
申告するのが早ければ早いほど無申告加算税は少なくなります。
タイミング②:税務調査の事前通知が来たが、税務調査前に申告した場合
申告期限後、税務調査の事前通知がくる前に申告した場合は、
「本来納付すべき税額×10〜25%」の課税です。
「納付しなければならない税額」と「申告期限がいつなのか」によって、課税額が変わります。
以下の表にまとめてみました。
本来納付すべき税額 | 課税される額 | |
---|---|---|
申告期限が令和6年1月1日以前 | 申告期限が令和6年1月1日以降 | |
50万円以下 | 本来納付すべき税額×10% | 本来納付すべき税額×10% |
50万円超300万円以下 | 本来納付すべき税額×15% | 本来納付すべき税額×15% |
300万円超 | 本来納付すべき税額×15% | 本来納付すべき税額×25% |
タイミング③:税務調査後に申告した場合
申告期限後、税務調査の事前通知がくる前に申告した場合は、
「本来納付すべき税額×10〜30%」の課税です。
タイミング②と同様、「納付しなければならない税額」と「申告期限がいつなのか」によって、課税額が変わります。
以下の表にまとめてみました。
本来納付すべき税額 | 課税される額 | |
---|---|---|
申告期限が令和6年1月1日以前 | 申告期限が令和6年1月1日以降 | |
50万円以下 | 本来納付すべき税額×10% | 本来納付すべき税額×15% |
50万円超300万円以下 | 本来納付すべき税額×20% | 本来納付すべき税額×20% |
300万円超 | 本来納付すべき税額×20% | 本来納付すべき税額×30% |
ペナルティ2:「延滞税」
支払う税金があるにもかかわらず、定められた期限までに納めなかった場合に課されるのが「延滞税」です。
延滞税の税率は「納期限をどのくらい過ぎたか」によって異なり、さらに数年毎に改定されます。
課税される延滞税は以下のとおりです。
納付する日 | 課税される額 |
---|---|
納期限の翌日から2ヶ月以内 | 納期限を過ぎた日数×本来納付すべき税額の7.3% |
納期限の翌日から2ヶ月経過以降 | 納期限を過ぎた日数×本来納付すべき税額の14.6% |
※税率は数年毎に改定されるので、あくまで原則の値
下記の国税庁のWebサイトでシミュレーションができるので、気になる方は確認してみてください。
ペナルティ3:「重加算税」
確定申告が必要にもかかわらず、期限を過ぎても無申告で、特にその内容が悪質であると判断された場合に課されるのが「重加算税」です。
課税額は、
「本来納付すべき税額×35〜40%」です。
悪質とみなされる主な内容は、
- 意図的な申告内容の仮装
- 事実の隠蔽
などがあります。
一度でも重加算税が課されると、悪質な納税者とみなされ、今後もずっと要注意人物として扱われることになります。
2.その他のペナルティ(罰金以外の不利益)
第一章で紹介した確定申告をしていない場合の主なペナルティ(罰金)は、個人事業主も法人も変わりませんが、その他のペナルティ(罰金以外の不利益)は、個人事業主と法人で少し異なります。
個人事業主の場合は、
- 国民健康保険の減額が受けられない
- 医療費控除などの各種控除が受けられない
- 銀行からの融資を受けられない
- 賃貸契約を結べない
- 子どもを保育園に預けられない場合がある
- 悪質だと判断されたら刑事罰を課せられる
などが挙げられます。
法人の場合は、
- 銀行からの融資を受けられない
- 青色申告が取り消される
- 会社の信用が落ちる
- 税務処理負担の増加
などが挙げられます。
以下の記事では、「確定申告をしないとどうなるのか」個人事業主と法人それぞれに分けてより詳しく解説しています。
あわせてご覧ください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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