【2025年度版】税務調査が入る「確率」は約1〜5%!タイプ別に確率を解説|「個人」「法人」「相続した人」の3タイプに分け、「時期・頻度」「入りやすい人」も併せて説明
目次
本記事は、税務署による「税務調査」に関して不安を持つ方向けに、「個人事業主」「法人」「個人(相続をした人)」の3タイプそれぞれに分けて、「税務調査が入る確率」を具体的に解説しています。
以下の記事では、「税務調査」について、一般的にまず知りたいと思う事項を網羅的に解説していますので、あわせてご覧ください。
税務調査が入る確率は、以下のとおりです。
個人事業主の場合 | 約0.7~1.3% |
---|---|
法人の場合 | 約1.9% |
個人(相続をした人)の場合 | 約5.4% |
1.税務調査が入る確率は?
税務調査が入る確率を、「個人事業主」「法人」「個人」に分けて解説します。
個人事業主の場合|約0.7~1.3%
国税庁の直近のデータから、
個人事業主に対して税務調査がくる確率は、約0.7~1.3%であるといえます。
国税庁が発表したデータによると、令和5年(2023年)の個人事業主の「所得税(復興特別所得税を含む)」の申告状況は以下の通りです。
所得税申告件数 | 実地調査件数 | 左記から計算する 税務調査確率 |
---|---|---|
約668万7千件 | 4万7,528件 | 約0.7% |
消費税申告件数 | 実地調査件数 | 左記から計算する 税務調査確率 |
---|---|---|
約197万2千件 | 2万6,576件 | 約1.3% |
参照:
国税庁|令和5年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
国税庁|令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況
法人の場合|約1.9%
国税庁の直近のデータから、
法人に対して税務調査が入る確率は、約1.9%であるといえます。
国税庁が発表したデータによると、令和5年(2023年)の法人の「法人税」の申告状況は以下の通りです。
法人税申告件数 | 実地調査件数 | 税務調査確率 |
---|---|---|
317万6,000件 | 5万9,000件 | 約1.9% |
参照:
国税庁|令和5事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要
国税庁|令和5事務年度 法人税等の調査事績の概要
個人(相続した人)の場合|約5.4%
国税庁の直近のデータから、
個人(相続した人)に対して税務調査が入る確率は、約5.4%であるといえます。
国税庁が発表したデータによると、令和5年(2023年)の個人(相続した人)の「相続税」の申告状況は以下の通りです。
相続税申告件数 | 実地調査件数 | 税務調査確率 |
---|---|---|
15万5,740件 | 8,556件 | 約5.4% |
参照:
国税庁|令和5年分 相続税の申告事績の概要
国税庁|令和5事務年度における相続税の調査等の状況
2.税務調査が入る「時期」や「頻度」は?
「税務調査が入りやすい時期」と「頻度」は以下の表のとおりです。
税務調査が 来やすい時期 | 頻度 | |
---|---|---|
個人事業主 | 4~5月、 7〜8月頃 |
5~10年に1回 |
法人 | 4〜6月、 8〜11月頃 |
3~10年に1回 |
個人 (相続をした人) | 相続税の申告書を提出した1~2年後の8~11月頃 | 5年以内に1回あるかないか |
税務調査が入る確率について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
3.税務調査が入りやすい人の特徴
税務調査が入りやすい人の特徴を「個人事業主」「法人」「個人」に分けて解説します。
個人事業主の場合
税務調査が入りやすい個人事業主の特徴は、以下のとおりです。
税務調査が入りやすい個人事業主の特徴5つ
- 申告義務があるのに確定申告していない(無申告)
- 申告漏れが多い業種である
- 売上高が1,000万円に僅かに届いていない
- 経費など申告内容に不審点がある
- 開業後3年以上経過し売上が増えている
税務調査が入りやすい個人事業主の特徴について、より詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
法人の場合
税務調査が入りやすい法人の特徴は、以下のとおりです。
税務調査が入りやすい法人の特徴5つ
- 売上や利益の変動が大きい
- 業績が好調である
- 不正が多い業種である
- 過去の税務調査で指摘され、追徴課税等を課されたことがある
- 長期間税務調査が来ていない
税務調査が入りやすい法人の特徴について、より詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
個人(相続した人)の場合
税務調査が入りやすい個人(相続した人)の特徴は、以下のとおりです。
税務調査が入りやすい個人(相続をした人)の特徴5つ
- 相続税がかかるのに申告をしていない(無申告)
- 相続財産の総額が大きい
- 相続財産のうち、「預貯金」の内訳が多い
- 「名義預金」が多くある
- 被相続人の資産が多い
以下より詳しく解説します。
①相続税がかかるのに申告をしていない(無申告)
死亡届を出すと税務署に連絡されるため、相続したことを隠すことはできません。
特例を利用すると相続税がかからなくなる場合もありますが、申告書を提出していなければ確定申告をしていない(無申告)ことになります。
②相続財産の総額が大きい
相続税申告をする方の相続財産総額の全国平均は2億5,000万円程度といわれており、遺産総額が3億円を超えてくると税務調査に入られる可能性が高くなるでしょう。
相続財産の金額が大きくなると財産評価や税額計算のミスが起こりやすくなり、ミスがあったときの追徴税額が大きくなるからです。
③相続財産のうち、「預貯金」の内訳が多い
「預貯金」は「不動産」などと比べると、金額がはっきりしているため、申告漏れを見つけやすく、税務調査対象となりやすいです。
また、相続の直前に預金の出入りが多い場合も、相続税を少なくするために財産を移したと疑われるため、税務調査に入られる可能性が高くなります。
④「名義預金」が多くある
「名義預金」とは、亡くなった人が家族名義で作った口座のことです。
実際に管理していたのが、名義人なら相続財産とみなされ、相続税の対象になります。
収入が少ないはずである「専業主婦」や「孫」などの預貯金が多ければ、「名義預金」ではないかと疑われて税務調査が入りやすくなります。
⑤被相続人の資産が多い
被相続人自身の口座であっても、収入に比べて預金が多いと、「生前贈与」の疑いで税務調査が入りやすくなります。
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税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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