税務調査は通常3年分遡って調べる|5年・7年になる条件、書類の保存期間についても言及
目次
本記事は、税務調査が来た時に「何年分遡って調べられるのか?」について詳しく解説し、併せてそこに関連して把握しておきたい事も簡潔且つ網羅的に解説しています。
以下の記事では、「税務調査」について、一般的にまず知りたいと思う事項を網羅的に解説していますので、あわせてご覧ください。
1.税務調査では何年分まで遡って調べられるのか
<税務調査で調べられる年数 表>

税務調査は、個人事業主も法人も
直近の過去3年分が調べられることが一般的です。
「無申告」等が見つかった場合は5年分、脱税等が疑われる場合は7年分調べられることもあります。
ただし、3年分の調査で 誤りが発見された場合や「無申告」の場合、調査対象期間が5年になる 場合があります。さらに、事実の隠蔽や虚偽の申告が発覚した場合は、 7年分の調査が行われる 場合があり、 重加算税などのペナルティ を受けることになります。
反対に、調査官から問題がないと判断されれば、3年分未満の調査で終了することもあります。
多くのケースは「過去3年分」
税務調査で調べられる年数は 、8割以上が「過去3年分」で、個人事業主も法人も同様です。
法律では、「5年分まで遡って調べられる」と定められていますが、特に大きな問題がなさそうだと調査官が判断すれば、「3年分」で終了することが多いです。
仮に、申告内容にミスがあっても、「故意ではない」と判断されれば、「3年分」で終了することが多いでしょう。
無申告の場合や3年分の調査で問題が見つかった場合は「過去5年分」
確定申告をしていない(無申告)状態であれば、「過去5年分」 調べられます。
また、過去3年分を調査する中で、以下のような問題が見つかった場合は、「過去5年分」調べられるケースが多いです。
- 帳簿の抜け漏れが多かった。
- 自宅兼事務所の家賃・光熱費を100%経費にしていた。
- アフェリエイト収入やフリマ収入が課税対象であることを知らず、申告していなかった。
- 3月未が決算の会社が、3月納品済みの案件を「請求が4月」として、4月に売上計上していた。
- 社員との飲み会を福利厚生費として処理していた。
- フリーランスに報酬支払いをしたが、源泉徴収を失念していた。
悪質な脱税等が疑われる場合は「過去7年分」
悪質な脱税が疑われる場合には「過去7年分」 調べられます。
以下のようなケースは、「過去7年分」調べられる可能性が高いです。
- 飲食店や美容室で、日々の売上の一部をレジに打たずにポケットに入れていた。
- 本当の収支がわかるExcelとは別に、利益を調整した帳簿を提出していた。
- 家族旅行を「研修旅行」として、経費計上していた。
- 架空の業者を使って、「外注費」として経費計上していた。
- 社内用と税務署用で異なる帳簿を作成していた。
- 国外の子会社にコンサル料を流し、実態のない取引を行なって利益を移転し、国内課税を回避しようとしていた。
2.税務調査ではどこまで調べられるのか
税務調査では、
基本的に、 「お金に関わることは全て」 調べられます。
具体的には、
- 申告書類、帳簿書類
- その原始記録である領収書・請求書・通帳等
について、本棚からパソコン内のデータまで全て確認して探します。
税務署から指摘される内容の主な例は、以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
売上 | 計上漏れがないか |
期ズレしていないか | |
原価 | 適切に棚卸されているか |
架空計上していないか | |
経費 | 公私混同していないか |
消費税 | 適切に申告しているか |
適切な区分か | |
期限を過ぎた届出書はないか | |
源泉所得税 | 適切に処理できているか |
印紙税 | 収入印紙は適切に貼付されているか |
その他 | 資産計上は適切にされているか |
項目 | 内容 |
---|---|
売上 | 自家消費していないか |
経費 | 事業割合は適切か |
専従者給与は適切か |
項目 | 内容 |
---|---|
経費 | 役員報酬や役員賞与は適切か |
役員貸付金は適切に処理されているか | |
日当の計上は適切に処理されているか |
「どこまで調べられるのか」、「税務署にどんなことを指摘されるのか」をより詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
3.帳簿・書類は何年保存しておく必要があるのか?
法人の場合、税務調査にかかわらず
帳簿書類を10年分保存しておきましょう。
「税法上」では7年分と定められていますが、「会社法」では10年分の保存が定められています。
個人事業主の場合、税務調査にかかわらず
帳簿書類を7年分保存しておきましょう。
ただし、取引に関して作成した書類(請求書・見積書 等)は5年分で良いと定められています。
具体的に知りたい人のために、ここでは、
- 法人の場合
- 個人・青色申告の場合
- 個人・白色申告の場合
上記3つに分けて説明します。
3-1.【法人】帳簿や書類の保存期間
国税庁によると、法人は帳簿および書類において、事業年度の確定申告の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。
保存が必要なもの | 具体的な種類 | 保存期間 |
---|---|---|
帳簿 | 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳 など | 7年 |
書類 | 棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書 など |
3-2.【個人・青色申告】帳簿・書類の保存期間
個人で青色申告を行っている場合、種類によって帳簿や書類の保存期間が異なります。
保存が必要なもの | 具体的な種類 | 具体的な種類 | |
---|---|---|---|
帳簿 | 帳簿仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳 など | 7年 | |
書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表 など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証 など | 7年(※) | |
その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
※前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の方は、5年
参照:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」
3-3.【個人・白色申告】帳簿・書類の保存期間
個人で白色申告を行っている場合も、種類によって帳簿や書類の保存期間が異なります。
保存が必要なもの | 具体的な種類 | 具体的な種類 |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
4. 税務調査が行われる時期・頻度
税務調査が行われる時期に明確な決まりはありませんが、
- 確定申告が終了する4〜5月頃
- 税務署の人事異動が終わる7〜11月頃
が比較的税務調査が行われやすい時期です。
税務調査の頻度は、個人事業主・法人で少し異なり、
- 「個人事業主」は5~10年に1回
- 「法人」は3~10年に1回
税務調査が来やすい時期と頻度について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。