会社設立手続き 準備~設立後の流れをわかりやすく解説します!「準備編パート1」
目次
こんにちは!埼玉県川越市の税理士法人サム・ライズの石田です!
「会社を設立したい!」と思っている方に向けて、会社設立の登記をする前~設立後にやるべきことを、順を追って総合的にご案内していきます。
今までたくさんの創業支援を経験してきたからこそ感じるお勧めポイントも加えながらご紹介していきます。
会社設立にあたり最初に決める基本事項
商号(会社名)を決めましょう!
法務省HPに「商号の登記に用いることができる符号」が載っておりますが、基本的に何でも使える印象です。
漢字やひらがな、カタカナの日本文字と、ローマ字は使えるのはもちろんのこと、アラビヤ数字や「&」「′」「-」「・」「.」も使えます。
今では当たり前となっているローマ字やこれらの符号については、平成14年の商業登記規則等の改正で認められるようになりました。注意点としては、符号についてのみ、商号の先頭や末尾に用いることはできないという点です。(ただし「.」(ピリオド)のみ、省略を表すものとして商号の末尾に用いることができます。)
※平成14年の改正前に、定款上で商号にローマ字を使用していた場合(定款ではローマ字表記は認められていました)は、商号の更正の登記の申請をすることにより、ローマ字を用いた商号に訂正するこができます。
商号が決まりましたら、念のため類似商号の調査を行いましょう。
以前、類似商号制度というものがあり、同じ市区町村内で、同一の(又は類似する)商号を、同一の営業のために使用することは禁止されていました。今はこの制度は廃止され、類似商号調査の手間は減りましたが、完全になくなったわけではなく、今でも同じ場所で同じ商号の会社を登記することはできないのです。
従いまして、商号が決まった時には、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要があります。調査方法は、管轄の法務局に行き専用端末を使い確認をするか(法務局に端末があるか否かは事前に法務局へ確認が必要)、インターネットで検索する(法務局の登記・供託オンライン申請システム)方法があります。
インターネットですぐに検索できると思われがちですが、申請IDとパスワードを登録して、簡単証明書証明というシステムを使い、オンラインでの法人検索ができるものです。
本店所在地を決めましょう!
設立する法人の本店を決めるのですが、ここは特に決まりはありません。オフィスの住所、店舗の住所、代表取締役の自宅住所や、シェアオフィスの住所(シェアオフィスの場合は登記ができる住所か確認が必要です)が一般的かと思います。
また、その住所のビル名や部屋番号をどこまで入れるかも決める必要があります。
事業目的を決めましょう!
登記簿謄本と定款に記載される事業内容になります。
設立後、会社として行う事業内容を掲げ、さらに、現在は行っていなくても今後行う可能性のある事業を複数掲げておくことも重要です。なぜなら、基本的に、謄本と定款に掲げている事業内容以外のことはやってはいけないからです。もし掲げていない事業内容を行った場合には、会社の「売上」として計上されず、営業外収益の「雑収入」という科目で計上します。(=会社の「営業利益」には紐づかない収益になります)また、謄本と定款に新しい事業内容を加える際の手続きは、費用と手間がかかるためなるべく設立時のみで事業内容を固めておきたいのです。
これらを踏まえ、事業内容を複数掲げ終わりましたら、事業目的の最後に、「前各号に付帯または関連する一切の事業」を追加しておきましょう。そうすることで、新しい業務を始める場合でも、目的に関連したものであれば謄本と定款を変更する必要がなくなります。
決算月を決めましょう!
定款作成の際には、事業年度を設定しなければなりません。
事業年度とは、法人の財産や損益の期間計算の単位となる会計期間を言いますが、簡単に言うと、1年の中で区切りの月を決めることです。
日本では、学校や公共機関、大手企業が3月を区切りにしていることが多く、3月が良いのかな?と思われる方も多いかもしれませんが、3月以外の月で全く問題ありません。
むしろ3月以外の方が良いです。3月決算を選ばれると、確定申告時期と重なり、大事な法人決算月が毎年慌ただしい月となります。(確定申告がない方は関係ないです)また、会計事務所が、確定申告と他の3月決算法人の面談や作業等を優先してしまうため、1社だけをじっくり見てくれないです。(会計事務所で働く私が言うのも申し訳ないですが事実です)
お勧めは、まず、設立日から数えて一番長く期間を取れる決算月を考え(ex.5/15設立⇒4月末決算)、次にその決算月が自身の会社の多忙期になっていないかを確認します。
特に多忙期が決まっていない会社様でしたらあまり気にする必要はないかもしれませんが、自身の多忙期に決算月を決めてしまうと、何か緊急の決算対策をしたい時などに動けなくなってしまうからです。
決算月は決算賞与の支給や、債権や債務を整えるタイミングになるため、社長が動けないと取り返しがつきません。
また、消費税の納税者になるタイミングや会社の源泉所得税の納税のタイミングを考え、計画的に決算月を設定することもできます。このあたりはご紹介すると細かくなりますので、改めて次回以降お伝えできればと思います。
(ここでは、「決算月」という言葉でご紹介をしてきましたが、決算日をその月の末日で設定しなければならないという訳ではありません。しかし、月の途中を決算日に設定してしまうと、あらゆる期日や慣習から考え、わかりづらくなるためお勧めしていません)
まとめますと、設立日から数えて一番長い期間を取れる決算月を決めて、次にその決算月が自身の多忙期になっていないかを確認することです。多忙期になっていましたら、前後の月にずらしていただければOKです。
基本事項を決めた後から会社設立手続きまでに行う作業
会社の印鑑を作りましょう!
設立登記をする提出書類にはもちろんのこと、今後あらゆる場面で活躍する実印(会社の代表印)を作ります。
今はインターネットで簡単に印鑑が作成できますが、会社の代表印は世界に1つしか存在しない大切なものとも置き換えられます。契約を交わす時、借入をする時等に使う大変重要なものです。会社のイメージを相談し妥協なしの印鑑作成をお勧めします。
また、実印以外に、銀行印と角印の作成も行います。
印鑑専門のお店によっては注文してから時間を要する場合があるので、商号が決まったら早めに動いてください。
発起人の印鑑証明書を取得しましょう!
会社の設立に際し、必ず「発起人」という人物が必要になります。発起人とは、会社の設立を発起する人であり、最初に出資を行う人です。定款を作成し認証する時には、発起人の印鑑証明書を提出するため、あらかじめ取得しておくことをお勧めします。
会社設立の準備段階で発生した経費は残しておきましょう!
設立する前に発生した支払は、会社の経費になるのでしょうか?
正解は経費になります。事業を開始するための支出であれば、会計上、将来に費用化できるものとして処理していくため、結果会社の経費として認められるものです。
例えば、名刺の作成費用や、司法書士や税理士等との打合せ費や、店舗を開くために行う現地の市場調査費等が該当します。領収書や請求書は必ず取っておくようお願いします。
後に出てくる、設立登記費用や印鑑作成費用といった設立のための支出も、上記同様に将来に費用化できるものなので、領収書や請求書は必ず取っておくようお願いします。
税理士法人サム・ライズでは、司法書士や社会保険労務士といった専門家集団と力を合わせて、お客様の設立支援をワンストップサービスで行っております。
お気軽にお問い合わせください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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