設備資金借入金元金償還補助金の処理をマスターしよう!
目次
今日は、設備資金借入金に対する元金償還補助金の取り扱いについてお話しします。元金償還補助金の処理は間違いが多いです。
ここでしっかりマスターして下さいね。
まず、設備資金借入金元金償還補助金を受け取った時には、国庫補助金等特別積立金を積立てなくてはなりません。
その積立について、会計基準では下記のように規定されております。
「設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金のうち、施設整備時または設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備事業または設備整備事業に対する補助金等に相当するものとして国庫補助金等とされたものは、実際に償還補助があったときに当該金額を国庫補助金等特別積立金に積み立てるものとする」
うーん、長い!
上記の「設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金のうち、施設整備時または設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備事業または設備整備事業に対する補助金等に相当するものとして国庫補助金等とされたもの」が、設備資金借入金元金償還補助金です。
そして、
(1)資産購入時
(2)設備資金借入金元金償還補助金受取時
(3)決算時
のタイミングで「会計処理はどうするんだっけ?」と悩むんですよね。
なのでこの順番で説明します。
わかりやすくするために、事例を挙げますが、今回は元金償還補助金にのみスポットライトを当てて説明しますね。
建物(耐用年数39年・償却率0.026)を下記のような条件で取得したとします。
内 容 | 金 額 | 備 考 | |
取得価格 | 300,000,000 | ||
財源 | 施設整備補助金 | 120,000,000 | |
借入金 | 100,000,000 | 償還期間:20年 返済額:年500万円
償還補助金:年300万円 |
|
自己資金 | 80,000,000 |
(1)資産購入時の処理
資産購入時には設備資金借入金元金償還補助金についての仕訳は何もありません。理由は上記の長い文章の最後に「実際に償還補助があったときに当該金額を国庫補助金等特別積立金に積み立てるものとする」と書いてあるからです。
つまり、積立は購入時等の確定した時ではなくて、実際に入金された時なのです。なので、購入時には何の処理もしなくて大丈夫です。
(2) 設備資金借入金元金償還補助金受取時
補助金受け取り時には下記の処理をします。念の為補助金受け取りについての仕訳も入れておきます。
普通預金 | 3,000,000 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,000,000 |
国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,000,000 |
(3)決算時
そして、決算時には設備資金借入金元金償還補助金の総額をベースに、減価償却費に相当する国庫補助金等特別積立金を取り崩します。
計算式は下記の通りです。
1.減価償却費
300,000,000×0.026 = 7,800,000
2.国庫補助金等特別積立金取崩額
60,000,000(※)×7,800,000/300,000,000 = 1,560,000
※補助金総額:3,000,000×20年=60,000,000
そして仕訳は、
減価償却費 | 7,800,000 | 建物 | 7,800,000 |
国庫補助金等特別積立金 | 1,560,000 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,560,000 |
となります。
コツさえわかれば簡単ですね。
では本日はここまでです。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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