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決算手続きの進め方【その3】固定資産管理台帳のチェック
目次
決算手続きの進め方、今回は固定資産管理台帳のチェックです。
(3)固定資産管理台帳をチェックする
社会福祉法人が保有している固定資産は、すべてその種類ごとに区分して、固定資産管理台帳に
載っていなくてはなりません。
年度中に取得した固定資産については、
毎月の月次処理時に自動的に管理台帳に登録される会計ソフトもあるため、登録を見落とすことは少ないですが、廃棄もしくは使われていない固定資産がいつまでも固定資産管理台帳に載っている、というケースが非常に多いです。
決算時には、新たに取得した固定資産のチェックとともに使っていないけど固定資産管理台帳に載っている資産がないか、もう一度確認するようにしましょう。
まず取得した資産のチェックですが、こちらは拠点区分ごとに期首と3月末時点の貸借対照表を見比べて、金額が動いているところをチェックします。
同時に資金収支計算書の「固定資産取得支出」の中身もチェックし、購入時の仕訳が間違えていないか、取得した固定資産が正しく振り分けられているかも確認します。
そして、これら取得した資産を全て固定資産管理台帳に登録します。
補助金をもらって取得した場合には、国庫補助金の積立が必ず出てきますので、こちらは「施設整備補助金収益」等の元帳をチェックして、受け取った補助金が固定資産の購入に充てられたものでないかを確認しましょう。
固定資産の購入に紐づいている場合は、その補助金を固定資産管理台帳に登録します。
次に、固定資産管理台帳に載っている資産が、全て法人内に存在するか、また、使用しているかを確認します。
ちょっとマニアックな話になりますが、固定資産の有無を確認する時「有姿除却」という考え方があります。
これは何かと言いますと、例えば、もう使っていない固定資産があるんだけれども、処分するとなると廃棄費用も結構かかるし、そのまま放置している、というような資産は廃棄したことにできる、という考え方です。
有姿除却に該当すると、その帳簿価格を固定資産除却損として計上することで、貸借対照表と固定資産管理台帳から消すことができます。
「将来にわたってそのままの形では二度と使用することがない」というのが要件になります。
参考までに、雄姿除却の要件は法人税法基本通達7-7-2に規定されています。
次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2-8「二十五」により追加)
(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
決算時の監事監査時には、
「固定資産管理台帳に現存していない資産が計上されていないか」というチェック項目がありますので、決算時にみなさんがしっかりとチェックしてあげてくださいね。
では、今日はこの辺で。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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