税理士に無申告解消を依頼した事例 「領収書がない」編
目次
本記事は、埼玉県川越市の税理士事務所「税理士法人サム・ライズ」が提供する「税理士に無申告解消を依頼した事例」です。
特に、個人事業主・一人親方で「領収書を適切に保管していなかった」状態で無申告解消をした事例を3つ紹介しています。
※実際の関係者が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
事例1. A様(40代、千葉県)「インボイス制度の開始をきっかけに無申告を解消した」事例
A様のプロフィール
業種 | 清掃業 |
---|---|
無申告期間 | 5年 |
年間売り上げ | 1,300万円 |
解決しようと思ったきっかけと当時の状況
インボイス制度の開始をきっかけに無申告解消の必要性が生じたが、領収書を保管せず全て紛失してしまっており、どう確定申告すればよいか分からない。
A様は清掃業を営む一人親方(個人事業主)です。
インボイス制度の開始に伴い、請負先から「事業者登録をしてほしい」と依頼を受け、税務署で手続きをしようと考えました。
しかし、これまで確定申告をしていなかったため、「申請に行くとその事実が発覚するのではないか」と不安になり、過去分の確定申告を行うことを決意します。
ところが、A様の取引は現金が中心で、領収書もほとんど保管していなかったため、自力での申告が難しく、対応に困り、税理士へ相談することにしました。
税理士事務所の探し方・選び方
仕事が忙しいA様は、税理士事務所に足を運ぶ時間も惜しいと考え、オンライン対応できる税理士事務所をインターネットで探しました。
- インボイスの登録申請やインボイスの経理処理も対応可能
とホームページに書いてあった税理士事務所が目に止まり、「確定申告対応と共にインボイスの登録等もお願いできるなら楽だ」と思い、この税理士事務所に決めました。
F様の「トラブル・課題」の解決方法
①税理士事務所の対応内容
本来であればA様のような個人事業主は、「事業所得」として申告するのが一般的です。
しかし、領収書などの資料が全くない場合、「事業所得」として処理すると、収入全体が課税対象となり、税額が大きく跳ね上がる可能性があります。
そこで、A様が「一人親方として請負先の指示に従い、定期的に同じ場所で作業していた」ことを確認し、給与所得としての申告が可能であると判断しました。
これにより、「給与所得控除」が適用できるので、課税所得を減らすことが可能となります。
②結果
「給与所得」として申告したことで、給与所得控除が適用され、そのまま申告するよりも、節税をすることができました。
その後A様とは、顧問契約をさせていただき、税務をお任せいただいております。
事例2.M様(50代、埼玉県)「税務調査の通知が来たことをきっかけに無申告を解消した」事例
M様のプロフィール
業種 | 塗装業 |
---|---|
無申告期間 | 5年 |
年間売り上げ | 900万円 |
解決しようと思ったきっかけと当時の状況
税務調査の通知が来たが、現金取引における領収書を保管していないものが多く、どうしたらいいか分からない。さらに、税務調査まで2週間しかない。
M様は塗装業を営む一人親方(個人事業主)です。
個人事業主として塗装業を始めたM様は、確定申告はしなければいけないと思いつつ、普段の仕事に追われて放置していました。
そんな中、税務調査の通知が来てしまい、2週間後に税務調査が入ることになりました。
これまで確定申告をしていなかった分を、まとめて申告する必要に迫られます。
しかし、M様は現金取引における領収書をあまり保管していなかったこともあり、自力での申告が難しいかつ、税務調査まで時間もないので税理士事務所へ駆け込みました。
税理士事務所の探し方・選び方
税務署が来る日付も迫っていたので、「できる限り早く対応してくれて、且つ税務署対応を全部お任せできる所が良い」と考えながら地元の税理士事務所をインターネットで探し、
- 埼玉県内であれば最短即日対応できる
- 税務調査の事前準備、調査当日、税務署との交渉まで対応している
とホームページに書いてあった税理士事務所に依頼しました。
F様の「トラブル・課題」の解決方法
①税理士事務所の対応内容
M様に税務調査が入る期日まで2週間を切っていたため、M様と即日オンライン面談を実施しました。
「申告と調査準備を同時並行で進める」緊急スケジュールを以下のように決め、対応しました。
日程 | 税理士の対応 |
---|---|
1〜4日目 |
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5〜7日目 |
|
7〜11日目 |
|
12日目 |
|
②結果
M様は現金取引が多く、領収書が全くなかったため、経費として計上できるものが不足していました。
このまま進めると、納税額が大きくなってしまうため、家族が事業を手伝っていることによる「事業専従者控除」の特例を適用し、家族への給与を経費計上しました。
結果、納税額を大幅に削減。
また、税理士が税務調査に立ち会ったことで、大きなトラブルなく税務調査も終了しました。
M様に大変お喜びいただけ、以降も税務をお任せいただくことになりました。
事例3.K様(30代、東京都)「領収書等の書類がなかったが、帳簿を復元し、無申告を解消した」事例
K様のプロフィール
業種 | 飲食業 |
---|---|
無申告期間 | 5年 |
年間売り上げ | 2,000万円 |
解決しようと思ったきっかけと当時の状況
開業当初から交際していた人に確定申告を任せていたが、実際には申告していなかったことが発覚した。
K様は飲食業を5年程営んでいます。
開業当初から交際していた人に確定申告を任せていましたが、その人が実際には申告していなかったことが発覚。
さらに交際していた人が亡くなったことで、経理に関する書類関連もどこにあるかわからない状態でした。
コロナ禍で持続か給付金などの支援金を受け取っていたことで、納税資金の目処が立ち、これを機に無申告を解消しようと考えました。
しかし、経理に関する書類関連がないため、自力での申告が難しいと考え、税理士へ相談することにしました。
税理士事務所の探し方・選び方
K様は、税理士の知り合いがいないため、インターネットで「無申告解消」と検索し、
- 一番最初に検索画面に出てきた
- 「無申告解消サービス」があった
税理士事務所のサイトをみて、相談する税理士事務所を決めました。
F様の「トラブル・課題」の解決方法
①税理士事務所の対応内容
無申告期間5年のうち、直近1年分の資料が手元にあることが判明したため、直近1年分は先行して申告する方針とし、過去4年分は復元・交渉前提で段階的に対応することにしました。
【直近1年分の申請】
K様から今年度の売上伝票、領収書、取引先との請求書、レジ記録などを回収。
必要な情報をもとに会計ソフトに入力し、帳簿データを作成し、今年度分をすぐに申告しました。
【過去4年分の申請】
過去4年分の資料は手元にないため、下記の資料をもとに、年間収支を推定。
- 銀行口座の入出金履歴
- 仕入れ先や家賃の振り込み履歴
- POSレジの売上データのバックアップファイル
- 店舗の営業日カレンダーやアルバイトの勤務シフト表
過去4年分の帳簿を復元し、申告しました。
②結果
税務署から一定の経費を認めてもらい、約200万円節税することができました。
コロナ関連で受給した給付金を使用し、資金的な問題もなく、納税を完了させることができ、無事無申告を解消することができました。
無申告解消後、K様と顧問契約を結び、毎年の確定申告含め、経理業務は弊社に任せていただいています。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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