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赤字決算の場合は法人税は無申告でもOK?申告すべき理由を解説!
目次
こんにちは。川越の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
法人を立ち上げて間もない場合は先行して投資を行うことも多いため、利益が出ずに赤字決算となることは珍しくありません。赤字決算はマイナスイメージに見えがちですが、活用できる面もあるため開業してからの数年はあえて赤字決算にする法人もあります。
赤字決算の場合、納める税金がないと勘違いし無申告のままとしてしまう法人がありますが、場合によっては申告が必要な場合や、申告をしたほうが法人にとってメリットがある場合もあります。
赤字決算だったからといって無申告のままとせず、納めるべき税金について、また、今後のために申告をした方が良い理由についてしっかりと理解し、もしも現状無申告の場合は、一度税理士に相談することをおすすめします。
確定申告をしない(無申告)場合どうなるのか、より詳細を知りたい方は以下の記事もご覧ください。
法人が納付すべき税金
法人が納めなければいけない税金は、法人税だけではありません。まずはどのような税金を納税する義務があるのかを知っておくことが大切です。
法人が納めるべき税金には、以下のものがあります。
■地方税
法人事業税:所得に応じて税額が決定。資本金1億円以上の法人は、「外形課税標準法人」となり「付加価値割」「資本割」といった課税方式が適用。
法人住民税:定額となる「均等割」と、所得に応じて税額が変動となる「法人税割」が適用。
■国税
法人税:税率は一律。但し、一部条件を満たしている中小企業については優遇あり。
■地方税+国税
消費税:消費者が小売業などの事業者に支払っている消費税を、最終的に事業者が代わりに納付。
決算が赤字でも納付する必要がある税金
法人が納めるべき税金は上記のとおりですが、この中で、例え赤字決算となった場合でも、必ず納税しなければいけない税金があります。つまり、赤字であれば納税義務がないという理解をしている場合、それは誤りですのできちんと認識しておきましょう。
①法人事業税(一部該当法人)
法人事業税は、下記の算出式によって算出されます。
法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率
つまり上記の算出式により赤字だった場合、基本的には法人事業税は発生しません。
ただし、資本金が1億円を超える法人は「外形課税標準法人」となるため所得に応じた税により、「付加価値割」「資本割」が課税されるため、赤字であったとしても納税が必要となります。
また、資本金が1億円を超えていない法人であったとしても、電気・ガス供給業などは「収入割」が適用されるため売上に対して税金が発生するため、例え赤字であったとしても納税する必要があります。
②法人住民税
法人住民税は、法人の資本金・従業員数といった事業規模により納税額が決定している「均等割」と、「法人税割」で算出されます。そのため、赤字決算であったとしても均等割分の納税が必要となります。
③消費税
消費税については消費者からの支払いを代行して納税するかたちなので、赤字であるか否かに関わらず消費税の納税は必須です。
ただし、「免税事業者」と認められる場合は、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除される場合があります。
決算が赤字なら原則納付しなくても良い税金
一方、赤字決算だった場合は、納税が必要ない税金もあります。
①法人事業税(※例外あり)
基本的に赤字の場合は納税の義務がありません。ただし、上記で記載したとおり、一部の業種や資本金1億円超の法人については納税義務が発生する場合もある点は注意してください。
②法人税
法人税は、所得に対しての課税となるため、もしも赤字決算となった場合は納税すべき税金がないため必要ありません。
会計上の所得と税務上の所得に注意
前述したとおり、赤字となった場合、法人税の納税は発生しません。
ただし、よくある間違いとして認識が必要な事として、会計上の損益計算によって算出した赤字が、税務上の赤字になるわけではないという点です。なぜなら、会計上と税務上の損益計算は、一致していないためです。このことを理解せずに会計上の所得を転記して申告を行うと、追加で納税などを求められる場合もあるため注意が必要です。
会計上の損益と税務上の損益額に違いが生じる理由は、計上すべき収益や経費などに違いがあるためです。税務上の所得は、会計上の所得を計算した後に税務上の項目を算出します。そして、算出した所得に対して所定の税率を掛けて法人税額算出、さらに「税額控除」差し引いた額が法人税額となります。
会計上と税務上の所得差については、法人税申告書の「所得の金額の計算における明細書」(別表四)にて調整を行うこととなりますので注意してください。
赤字決算でも申告すると法人税の還付が受けられる場合も
赤字決算で法人税の納付が必要ない場合でも、無申告とせずに青色申告をおこなっておくことで、今後赤字が出た場合でも前の期に納付した税金の還付を受けることができる制度があります。
これは、「欠損金の繰戻しによる還付制度」というもので、基本的には資本金1億円以下の法人で、青色申告を連続して行っている中小企業が対象となっています。ただし、還付対象となるのは、前の期に納付した法人税が上限となり、それより前の法人税については対象外です。
また、青色申告を連続して行っている中小企業が対象となるため、例えば前期は黒字で、今期は赤字だったとしても、前期に青色申告を行っていない場合には対象外となります。そのため、例えば今期は赤字だったとしても、来期は黒字決算となる予定の法人は、今期分から青色申告を行っておいた方が結果的に良いということです。
法人決算が無申告の場合の5つのデメリットと、その解決方法について
赤字を繰り越しすれば翌年度以降の法人税の軽減も可能
一方、赤字を繰り越すことも可能で、この制度を「欠損金の繰越控除制度」と言います。
この制度を活用すると、最大で10年間にわたり欠損金を繰り越しすることが出来るため、10年の間に黒字決算の期があった場合には、赤字決算の期と相殺することができ、法人税をおさえる効果があります。
もしも資本金1億円未満の法人の場合は、繰り越しした赤字を全て控除できるので、活用することをおすすめします。ただし、資本金1億円を超える法人は、控除できる金額に制限があったり、資本金が1億円未満であったりしても、資本金が5億円以上の法人子会社である場合などは対象外となるため、この制度を利用できるかどうかは確認が必要です。
また、対象の中小企業であったとしても、連続して確定申告を行っていることが前提となります。
もしも赤字決算だからといって無申告としていた場合は、この制度を利用できないため注意してください。
中小企業なら法人税の優遇制度の活用も有効
中小企業の場合、上記以外にも優遇制度を活用することで、納税額をおさえることができるので該当する場合は活用するのがおすすめです。例えば消費税については基本的には代行納税となるため、赤字かどうかに関わらず納税が必要となりますが、「免税事業者」と認められる場合は納税義務が免除される場合があります。
また、交際費については、資本金が5億円以上の法人でない場合において、2014年4月1日以降の事業年度分については一定額まで損金として算入することができます。自社の役員や従業員などのために支払った飲食費などは対象外ですが、外部の得意先などのために発生した交際費については対象となるので活用すると良いでしょう。
さらに、資本金1億円以下の法人の場合は、800万円以下の所得に対し、法人税率が15%という特例税率が適用できます。法人税の基本税率は23.2%なので、かなり優遇された税率が適用されることになるのでぜひとも活用したいところです。
そもそも黒字でありながら赤字を装って無申告するのは絶対NG
ちなみに、本来は黒字であるにもかかわらず、前述したような優遇措置を受けるため、あるいは納税を避けるために赤字を装って申告を行うことは絶対にあってはなりません。
国税庁では、無所得申告法人についての調査を重点的に行っています。平成23事務年度においては、法人税について7,271件(前年対比112.8%)の無所得申告法人に対して調査を実施し、申告漏れ所得金額910億95百万円(同168.5%)を把握し、その後、課税、追加徴税をおこなったと発表しています。
自分の会社に国税庁の調査が入る可能性は限りなく低いだろうと思い、本来納税すべき税金があるにも関わらず無申告のままとしている場合は、今すぐ申告の対応を行うことをおすすめします。
赤字決算の場合は法人税は無申告でもOK?申告すべき理由を解説!まとめ
法人が赤字決算となることは、決してマイナスなことばかりではありませんが、赤字決算が続いてしまう場合は最終的に債務超過となり倒産に陥ることは目に見えています。また、赤字決算は金融機関からの信用を失うため、融資を受けられなくなるため資金調達も難しくなるでしょう。
起業当初の予定内の赤字であれば問題ありませんが、その場合も無申告とするよりは申告を行った方が先々のメリットは大きいと考えられるため、赤字であるか否かに関わらず申告を行っておいたほうが良いでしょう。
税理士法人サム・ライズでは、長らく無申告のままとなってしまったり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて赤字決算となり、申告や納税が難しくなってしまったりしている法人の申告サポートも行っています。
もしも法人決算をせずに無申告のままとしている場合や、今年度分が赤字となる予定で申告に不安を感じているという場合、まずはサム・ライズにお問い合わせください。オンラインでのご相談も受け付けています。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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