法人決算が無申告の場合の5つのデメリットと、その解決方法について
目次
こんにちは。川越の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
法人は、決算を終えてから2か月以内に確定申告を行わなければいけないという義務があります。
もしも期限を守らずに無申告のままとしていて税務調査などによりその事実が発覚した場合、本来納めなければいけない税金以上の追徴課税や、社会的信頼の失墜など、いくつものデメリットにみまわれることになります。
特に、法人の無申告は個人の無申告以上に厳しく、税務調査が入る確率も高い現実があります。
すでに何年も無申告の状態が続いている、あるいは、今年はじめて期限を守れず無申告のままとなっているという場合も、すぐに申告の手続きを行うことをおすすめします。
今回は、法人決算の内容を無申告のままにしているとどのようなデメリットがあるのか、これから対応するにはどうすれば良いのかについて解説します。
確定申告をしない(無申告)場合どうなるのか、全体を網羅的に知りたい方は以下の記事もご覧ください。
法人決算の無申告に対する時効
法人税を無申告のままとしていても、一定期間を超えると時効が発生し、法人税の支払い義務が消滅します。法人税の無申告による時効は、法人税申告期限から「5年」と定められています。
しかし、例えば偽った申告を行い本来払うべき税金を免れるなどの不正が認められた場合、消滅時効は「7年」となります。
例えば、会社を2015年に設立し、2020年に初めて申告を行った場合、無申告となっていた過去5年の分もあわせて申告・納税を行う必要があるということです。ただし、悪質な申告隠しなどにより無申告状態だったことが分かった場合は、過去7年分の申告・納税が必要となります。
法人決算が無申告のままだと生じる5つのデメリット
法人決算を無申告としていても、時効が発生して支払わなくても良くなる可能性があるのであればそのままにしたほうが得なのではないか、と考える人もいるかもしれません。
しかし、法人を設立し無申告のままとすることは、想像以上に数多くのデメリットがあるということを知っておくべきです。
税務調査による追徴課税
法人を設立したばかりで、まだそれほど大きな売上が立てられていない場合、数多くある法人の中から自分の会社に税務調査が入る確率などたかが知れていると考える人は少なくないでしょう。
しかし、法人設立を行う際、必ず登記をする必要があるため、すべては国税庁のデータベースで管理されていることを認識しましょう。法人登記を行った際に付与される法人番号により、会社の場所や納税状況は国税庁で管理されています。
税務調査は、納税額の少ない1年目の会社よりも、税額が見込まれるようになる数年後に行われる可能性のほうが高いと言えます。
前述したとおり、無申告などによる時効は5年、あるいは7年まで遡ることができるため、より多くの税金を徴収することができるようになった数年後、税務調査によりまとめて調査に入ったほうが税務署としても効率が良いということです。
税務調査が入り、無申告であることが発覚した場合、本来払うべき納税額に加え、追徴課税が課せられることになります。具体的な追徴課税の種類については、次の項で詳しく解説します。
青色申告の取り消しによる次年度からの納税負担増
法人決算が無申告のまま2年を過ぎ、税務調査により明らかになってしまった場合は青色申告が取り消されることになります。
青色申告の適用をすでに受けている場合は、それによる損失が様々起こりうることが理解できるかもしれません。青色申告は、納税額を節税することができるという点において、大きなメリットがあると言えます。
最大で65万円の特別控除を受けられたり、赤字を3年間繰り越すことができたりするといった多くのメリットが全て失われることになります。次年度以降は白色申告で確定申告を行うことになるため、想像以上にデメリットの大きさを実感することになるでしょう。
青色申告と白色申告の違い徹底解説【2021年からの変更点も】
無申告による会社の信用ダウン
近年、芸能人が自身で設立した会社の申告漏れにより、追徴課税を受けると共に、芸能活動を当面休止するといった社会的制裁を受けることになったニュースがあります。
無申告となった理由が、本人の認識不足やだらしなさによるものであったとしても、税金を納めていなかったと言う事実に変わりはありません。
これにより、多額の追徴課税を納めることになった痛手はもちろんありますが、それ以上に社会的な信用がダウンしてしまったことによるダメージのほうが大きいと言えるかもしれません。
一度失墜してしまった信用を回復するのはとても大変なことです。
信用できない会社と取引をしたいと思う会社はないでしょう。
大手企業ほど、取引をする会社の信用調査は必ず実施します。
もしも無申告による脱税などの事実が発覚した場合、取引を行うことはできなくなります。
一度の無申告が、会社の未来までも失わせてしまうことになりかねないことを理解しておきましょう。
銀行からの融資を受けられない
無申告であった事実が発覚した場合、今後、銀行などからの融資も難しくなります。
これにより、会社の今後の事業計画も台無しにしてしまうことにもなりかねません。
社会の信用を失うと共に、金銭面においても苦境に立たされることになってしまうことが考えられるということです。
税務処理負担の増加
毎年しっかりと会社の決算を正しく行い、申告を行っていない場合、過去の分まで遡って税務処理を行うのは大変な労力と時間がかかります。また、必要な書類が必ずしもすぐに揃えられるとは限りません。
そのため、日々コツコツと税務処理を行っている場合と比較して、遡らなければいけない年月が長ければ長いほど、その負担は大きなものとなります。
法人決算が無申告の場合に受ける追徴課税の種類
法人決算が無申告で、税務署の調査などにより発覚した場合に課せられる税金について解説します。
無申告加算税
法人を設立して、確定申告が必要にもかかわらず期限が過ぎても無申告のままとしていた場合、「無申告加算税」が課せられます。
無申告加算税は、納付すべき税額に対し、「50万円までは15%」、「50万円を超える部分は20%」の割合を乗じて計算した金額です。
ただし、確定申告の期限が過ぎた後でも、自主的に確定申告をした場合は、無申告加算税が軽減され、「5%の割合を乗じて計算した金額」になる場合があります。
法人決算をして確定申告対象であることがわかっている場合は、必ず期限内に確定申告を行うべきですが、万が一その期限が過ぎていたとしても、税務署の調査が入る前に申告を行いましょう。
重加算税
法人を設立し、確定申告をしなければいけない対象者であるにも関わらず期限を過ぎても無申告で、特にその内容が悪質であると判断された場合、「重加算税」が課せられます。
重加算税の税率は、「追加本税の35~40%」です。
具体的には、二重帳簿や帳簿書類の改ざんといった内容があてはまります。重加算税対象となるペナルティの内容は、国税通則法68条に定められていますので、下記ページで確認してみてください。
参考:国税庁「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
過少申告加算税
確定申告は期限内に行ったものの、その内容に誤りがあり納める税金が少な過ぎて修正申告書あるいは更正により新たに納税しなければいけなくなった場合は、その納税額の10%に相当する過少申告加算税が課せられます(期限内に申告して納めた税額分と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%の課税)。
ただし、修正申告書の提出が、調査通知以後で、なおかつ調査によって更正を行うことになったものでない場合は、その提出により納付することになった税額の5%に相当する過少申告課税が課せられます(期限内に申告して納めた税額分と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%の課税)。
もしも修正申告書の提出が調査通知以前で、自主的に行ったものである場合は、課税対象とはなりませんので、誤りに気づいたら修正申告書の提出を自発的に行いましょう。
延滞税
支払うべき税金があるにもかかわらず、定められた期限までに納めなかった場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、延滞税が課せられます。
納税額は、滞納額と期間によって変わります。国税庁のWebサイトで、シミュレーションができるので、気になる方は以下で確認してみてください。
法人の確定申告期限
法人が支払わなければならない主な税金と、その期限は以下の通りです。
・法人税
事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
・法人事業税/法人住民税
課税事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
・消費税/地方消費税
課税期間末日の翌日から2ヶ月以内
例えば3月末が決算の場合は、同年の5月末日が申告期限です。申告期限が土日祝日にあたる場合は、休み明けの平日が申告期限となります。
期限が過ぎて無申告となってしまった場合も理由により猶予も
場合によっては、申請を行うことで申告期限の延長が認められるケースがあります。
例えば、株主総会の開催が遅れそうな場合や、連結法人の数が多いことにより申告が間に合わない場合などは申告期限の延長申請が可能です。ただし、申請は適用を受けたい事業年度の末日までに行う必要があります。また、連携法人の場合は、連結事業年度末日の翌日から45日以内に行う必要があります。
なお、延長できるのは申告期限だけなので、納税も遅れる場合は「利子税」の納付を行う必要がある点は注意が必要です。また、地震や台風などによる被害を受けた地域の場合も、申告期限や納税期限が延長される場合があります。
自然災害により被害を受けた地域については、国税庁が申告および納税の期限延長を行います。そのため、延長内容が官報に掲載されていれば、納税者側は特に申請の必要はなく、延長された期限内に申告・納税を行えば良いでしょう。
しかし、延長された期限内での申告が難しい場合は、申告期限末日の翌日から45日以内に申請をすれば、法人税・地方税の申告期限を延長することが可能です。とはいえ、この場合も延長されるのは申告期限だけで、納税期限が遅れる場合は、その分の利子税が加算されます。
ただし、自然災害により期限内に納税することも難しいという場合は、納税の猶予を活用しましょう。納税の猶予を申請することで、納税期限を1年以内に限り遅らせることができたり、分割納付を選択することができたりします。
法税の猶予は、自然災害などの他にも病気などの事由による場合にも利用できるので、当てはまる場合は活用すると良いでしょう。
法人決算が無申告ならサム・ライズへ無料相談を
法人を設立後、決算を行わず無申告のままとなっている場合、そこにはデメリットしかないといっても過言ではありません。
また、様々な知識が求められる税金については、仮に税務調査を受けてから慌てて申告の対応をしても、必要な書類が揃わず、節税対策もままならないままに申告を行うこととなり、結果的に必要以上に多額の納税を行うことになりかねません。
サム・ライズでは、税務署対応専門の税理士が税務調査のサポートも行っています。
☑ 会社設立後ずっと無申告で、一度も確定申告をしたことがない
☑ どこから、何に手をつければいいかわからない
☑ できるだけ申告の費用をおさえたい
☑ 税務調査の連絡が入り焦っている
☑ 申告期限が過ぎてしまった
など、現在法人決算をせずに無申告のままとしている場合は、まずはサム・ライズの無料相談にご連絡ください。
法人決算が無申告の場合のデメリットと解決方法まとめ
サム・ライズでは、数多くの税務調査に立ち会い、様々なノウハウを蓄積しています。
サム・ライズが、多くの会社に選ばれる理由は、
・税務署対応専門の税理士が対応
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・分割で支払う方法をアドバイス
など、痒いところに手が届くサポートを徹底的に行っているためです。
遠方の方でもオンラインでご相談可能ですので、まずは無料相談にお問い合わせください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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