確定申告に間違いがあった場合どうなる?よくある間違いと修正方法
目次
こんにちは、埼玉県川越市の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
確定申告に間違いがあった場合、どのような対応が必要になるのでしょうか。
間違いがあった場合の対応方法は、確定申告の期限締め前か期限締め後か、そしてその内容にもより異なります。確定申告の内容に間違いがあった場合、その間違いの内容によっては重加算税を課せられる場合もあるため注意が必要です。
今回は、確定申告の間違いに気づいた場合の対応方法や、よくある間違いについて解説します。これを読むことで、間違いを防ぎ、正しい内容で確定申告を行えるようになるのでぜひ参考にしてください。
確定申告の「締め切り期限前」に間違いに気づいた場合
確定申告をした後に間違いに気づいた場合、それが確定申告の提出期限締め切り前の場合は、確定申告の期限である3月15日までに「訂正申告」を行えば、ペナルティを受けることもなく正しい確定申告を提出することができます。
申告期限内に確定申告を複数提出した場合は、再度に提出された確定申告書が受理されます。
そのため、間違いのある場所を正しい内容に修正し、再申告すればOKです。
なお、再申告をする際は、間違いのある場所を修正したら、その申告書の一枚目に「訂正申告」と記入し、最初に間違いのある確定申告を提出した年月日と申告税額を赤字で記してください。
最初の確定申告をe-Taxで行った場合は、同じくe-Taxで訂正を行い、再申請ができます。
その際は、誤りのある帳票だけではなく、すべての帳票を再送信してください。
この場合、税務署に再送信したことを連絡する必要はありません。
ただし、税金の還付がある場合の申告は別です。
確定申告の締め切り期限前であったとしても、すでに税務署で還付処理を行ってしまっている場合は、別途「更正の請求」を行わなければいけない場合があるので、まず管轄内の税務署に連絡をして、対応内容を確認してください。
参考:国税庁「組織(国税局・税務署等)税務署の所在地などを知りたい方」
確定申告の「締め切り期限後」に間違いに気づいた場合
確定申告を期限内に行ったものの、確定申告の申告期限締め切り後に間違いがあることに気づいた場合は、それぞれ別途対応が必要となります。
対応方法は、納める税金を実際よりも多く申告してしまった場合と、少なく申告してしまった場合などで異なりますので、どちらにあてはまるのかを確認のうえ、すぐに対応しましょう。
還付がある場合の対応方法
納税する税金の額を多く申告しすぎてしまった、あるいは還付される額を少なく申請してしまったという場合は、「更正の請求」を行います。
税務署に間違いについて証明できる書類とあわせて提出し、認めてもらえれば受付完了となり、払いすぎた税金分や、不足している還付金が戻ってきます。
「更正の請求」については5年以内に行えば払いすぎた分が戻ってくるため、過去の確定申告でも同様の誤りがあれば「更正の請求」を行いましょう。
但し、きちんと間違いについて証明が出来なければ税務署に認めてもらえないため、書類をしっかりと揃えてから行うことも忘れないようにしてください。
追加納税がある場合の対応方法
納税する税金の額を少なく申告してしまった、あるいは還付される額を多く申請してしまったという場合は、「修正申告」を行います。
修正申告は、「所得税及び復興特別所得税の修正申告書」と「確定申告B様式」の2点を記入し、税務署に再提出します。
受理されると、不足している税金などを追加で納付することになります。また、確定申告の締め切り日を過ぎてからの申告となるため、修正申告を行った日までの延滞税も追加されます。
そのため、間違いに気づいたらすぐに修正申告を行いましょう。
税務署から指摘を受け修正が必要となる場合
確定申告に間違いがあることを、自分から申告するのではなく、税務署あるいは国税庁からの指摘で修正しなければいけないことが発覚した場合、「過少申告加算税」が加算されます。
いわゆるペナルティです。
過少申告加算税は、追加本税の10%が課税されますが、この金額が期限内申告税額と50万円のどちらか多い方の金額を超える部分については、5%加算されて課税となります。
また、本来納めなければいけない税金をわざと隠蔽しているなど悪質な申告内容であると判断された場合は、「重加算税」という重いペナルティが課せられます。「重加算税」は、納付する税額の35%です。
他にも、納税すべき税金があるのに確定申告を期限までに行わない「無申告加算税」、源泉徴収した所得税を納付期限内に支払わない「不納付加算税」などもペナルティ対象となり、重加算税を支払うことになるので注意しましょう。
税務署から指摘を受けやすい確定申告の間違いポイント
確定申告を行う際に間違いやすいポイントについてご紹介します。
税務署から指摘を受けやすい場所でもあるので、注意しましょう。
国外所得についての申告が漏れている
海外で得た収入も、日本で確定申告をしなければいけません。日本で収入がある場合は、海外での収入とあわせて確定申告を行いましょう。
例えば海外に不動産を所有しているといった場合などが対象となります。
副業による収入の申告が漏れている
最近行う人が増えている副業も、確定申告を行う必要がある場合もあります。年間20万円以上の副業による雑所得がある、あるいは、2か所以上のところから給与を貰っている人などが対象となります。
副業による確定申告については、下記ページで詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
副業の確定申告を損せず行う方法と相談先の選び方【税理士直伝】
一時所得があった場合の申告が漏れている
生命保険などの満期金あるいは一時金がある場合などは、確定申告を行う必要があります。
医療費控除に対象外の内容が加算されている
医療費控除の対象となるのは、病院での治療費や、対象の医薬品の購入代金などです。
美容のための整形や、審美目的で歯医者にかかった際の料金などは対象外となります。
また、コロナ感染を避ける目的で「予防」のために購入したアルコール除菌やマスクといった類も、治療として必要なものではないため医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除を行う場合は、対象となる項目を確認して申告をしましょう。
参考:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
扶養控除の適用に誤りがある
親や高校生以上(16歳以上)の子供を扶養に入れることができるのは、年収の総収入金額が103万円以下の場合です。
これよりも多く収入があるのに扶養控除の申告を行った場合や、本来貰っている収入を正しく記入せず申告をした場合は追徴課税を支払わなければいけなくなるので絶対にやめましょう。
配偶者控除及び配偶者特別控除の適用に誤りがある
配偶者控除を受けられるのは、合計の所得金額が1,000万円以下の場合のみです。
また、配偶者控除を受ける場合、配偶者特別控除は受けることが出来ないので注意してください。
ふるさと納税の寄附金控除の申告が漏れている
「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請をおこなっていても、確定申告を行う際はふるさと納税で支払った金額を寄付金控除額に含める必要があります。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用に誤りがある
あらたに家を買い替えた場合は、その家へ入居した年とその年の前後2年以内の計5年の間において、買い替え前に住んでいた家を売却してすでに他の税制優遇措置を受けている場合は、住宅ローン控除の適用はできません。
予定納税額の申告が漏れている
税務署から事前に「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されている場合、予定納税額を確定申告で一緒に申告する必要があります。
税務署からの指摘はないが自分が損をしてしまう間違いポイント
確定申告に間違いがあり、その内容が自分にとって損をする事項である場合、残念ながら税務署から指摘はこないので、自分自身で損をしないよう気を付ける必要があります。 e-Taxなどを使用すれば防げるポイントのものもありますが、手書きで確定申告を行う予定の場合は注意してください。
基礎控除を記載が漏れている
基礎控除は、総所得金額から差し引くことができる控除で、すべての人に適用されるものです。
基礎控除額は納税者の合計所得金額により異なりますが、その金額は令和2年より変更がされています。
令和2年からは、納税者本人の総所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額は48万円です。
上記金額は、令和2年から適用となりますので、令和元年分以前の基礎控除額はこれまでと変わらず38万円となるので、過去の確定申告を行う際は注意してください。
総所得金額別の基礎控除額は、国税庁のホームページを参考にしてください。
寡婦控除・寡夫控除の記載が漏れている
配偶者と離別もしくは死別をした場合は、「寡婦控除」もしくは「寡夫控除」が適用となります。
「寡婦控除」と「寡夫控除」それぞれの控除額は、性別や年収、離別か死別かにもより異なり、判定基準は、その年の12月31日の時点となります。
また、「寡婦」には、「一般の寡婦」と「特別の寡婦」の2種類があり、それによっても控除額が変わってきます。
それぞれの控除要件は、国税庁のホームページで案内しているので該当する場合は最新の情報を確認して対応してください。
扶養控除の記載が漏れている
仕送りをしている高校生以上(16歳以上)の子供がいる場合や、親がいる場合は、同居如何に関わらず扶養控除の対象となる場合があります。
扶養控除の額は、扶養者の年齢によって異なるので、対象となる年齢と金額を確認のうえ、当てはまる場合は確定申告を行なう際に忘れないよう記載しましょう。
適用要件については、国税庁のホームページで案内しているので確認してください。
確定申告に間違いがあった場合どうなる?よくある間違いと修正方法まとめ
確定申告に間違いがあった場合、その内容や気づいた時期にもより行わなければいけない対応が異なります。
いずれにせよ、確定申告は間違いなくしっかりと確認のうえ提出するのが一番です。
そのため、確定申告を行う上で不安なことや、わからないことがある場合はそのままにせず、税務署や税理士に相談をしましょう。
税理士なら個人ごとに異なる確定申告の細かな内容までしっかりと確認のうえサポートを行ったり、確定申告の作成を丸ごと依頼できたりするため安心です。
税理士が作成を行えば間違いが起こる可能性はありませんし、万が一税務調査が入った場合なども安心です。
税理士法人サム・ライズでも、確定申告に関する相談を無料で受け付けています。オンラインでの相談も可能ですので、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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