確定申告で還付金が受け取れるケースとは?計算方法や受取方法
目次
こんにちは、埼玉県川越市の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
所得税を払いすぎている場合、還付金を受け取ることができます。ただし還付金は何もせずに受け取れるものではありません。確定申告や年末調整を行うことで還付されます。
そこで今回は、確定申告を行うことで還付金として戻ってくるのはどのような場合か、また還付金の申告を行う場合に必要な書類や申告方法、還付金の受け取り方についてご紹介します。
あてはまるものがあれば、忘れずに確定申告で還付申告を行いましょう。
還付金とは
還付金とは、払いすぎている所得税について納税者に返還されるお金のことです。
還付金は、確定申告や年末調整を行うことで返還されるため、何も申告をしなくても自動的に返ってくるものではありません。
例えば還付金を受けられるものの例として代表的なものに、医療費控除や寄付控除などがあります。
例えばサラリーマンをしている給与所得者の場合は、基本的に年末調整を会社が行ってくれるため、自分自身で申告を行わなくても良い場合が多いでしょう。
しかしサラリーマンであっても医療費控除を受けたい場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
また、個人事業主も源泉徴収がある場合、納税すべき額が徴収済の金額より少額である場合、確定申告を行うことにより還付を受けることができます。
どのようなケースで申告を行う必要があり、還付金を受け取ることができるかを把握しておくことが大切です。
確定申告で還付金を受け取ることができるケース例
それではさっそく、確定申告を行うことにより還付金を受け取ることができるケースについてご紹介します。
医療費控除
最も耳にすることが多いのは、「医療費控除」だと思います。
医療費控除は、確定申告を行う人や、生計を共にする配偶者や親族などが支払った医療費について、規定額を超えた場合に受けることができるものです。
医療費控除の算出式は以下となります。
(年間で支払った医療費合計-保険金で補填があった金額)-10万円
上記で算出した金額が10万円を超えている場合は、確定申告を行うことにより還付金を受け取ることができます。
また、2017年1月1日から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が導入されています。
これは特定の医薬品購入に対するあらたに追加となった税制で、健康診断や予防接種など健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている居住者が、スイッチOTC医薬品の購入費用のうち12,000円を超える金額の支払いがあった場合、確定申告を行えばその超えた分を所得から控除できるというものです。
毎年医療費を10万円以上使うのはなかなかハードルが高いと感じる場合、セルフメディケーション税制なら該当するという方もいるのではないでしょうか。
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」はどちらか一つしか申告ができないので、どちらも該当する場合は、還付金が多く戻ってくるほうを選択すると良いでしょう。
セルフメディケーション税制対象医薬品については、下記の厚生労働省のホームページで確認することが出来ます。
参考:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
雑損控除
盗難や横領、あるいは自然災害や災害などにより資産に損害を受けた場合、一定金額の所得控除を受けることができるのが「雑損控除」です。
具体的には以下が対象となります。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
控除対象には規定があり、申告を行う本人や家族が使用している住宅や家財、現金などが対象となります。また、上記のような対象災害を受けたことにより必要な家の除去や取り壊し作業にかかる費用、被害防止にかかる措置費用なども対象となります。
一方、日常的に使用していない別荘や、30万円以上の貴金属や骨とう品などは対象外です。
また、詐欺や恐喝も対象外なので注意してください。
控除額は、以下のうちいずれか多い金額が適用となります。
(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
なお、「差引損失額」は、いずれも損失額から災害などを受けたことによりかかった作業費用などの、必要実費分を差し引いた金額のことを指します。
参考:国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」
寄付金控除
「寄付金控除」は、指定されている国や地方公共団体、あるいは特定団体などに対し特定寄付金を支払った場合に所得控除が受けられるものです。
但し、どこに寄付をしても受けられるという制度ではなく、寄付金控除が受けられるのは指定されている団体などに寄付を行った場合となります。
控除対象団体は、国税庁のホームページで確認できます。
参考:国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
控除額は、以下いずれかの金額が低い方から「2,000円」を差し引いた金額分となります。
その年に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円
その年の総所得金額等の40%相当額-2,000円
なお、「ふるさと納税」も寄付金控除の対象ですが、ふるさと納税だけ「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告なしで申請することができます。
ただし、その年の所得が確定申告を行う必要がある場合、残念ながらワンストップ特例制度は利用できないため、この場合も確定申告での控除申請が必要となります。
年末調整での控除適用漏れ
本来であれば年末調整を行うことで控除を受けられるものの申告を忘れてしまった場合や、住宅ローン控除を受けたことにより年末調整を受けることが出来なかった場合は確定申告を行うことで還付金を受け取ることができます。
・生命保険料控除
・社会保険料控除
・配偶者控除
・住宅ローン控除(初めて受ける年度の場合)
など
年末調整で受けることができなかった控除については、確定申告を行い還付金を受け取りましょう。
還付申告はいつまでに行えば良いか
還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間であれば申告が可能です。
そのため前述したとおり、年末調整での申告漏れの場合はもちろん、そもそも適用されることを知らなかったという場合なども、5年前までのものであれば適用対象となるので気づいた時点で還付申告を行いましょう。
確定申告で還付申告を行う方法と必要書類
還付申告は、「確定申告書A」もしくは「確定申告書B」のいずれかを使用して行います。
所得が「給与所得」「雑所得(公的年金等、その他)」「配当所得」「一時所得」だけの人は「確定申告書A」を使用し、「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「譲渡所得」などがある人は「確定申告書B」を使います。
確定申告は国税庁のホームページからガイドに従い金額入力を行うことで税額が自動計算される電子申告「e-Tax」を利用するのが便利です。
ただし、「e-Tax」で申告を完結させるには、「マインバーカードとICカードリーダライタ」を取得しておくか、あるいは税務署で申告に必要なID・パスワードの交付を受けておく必要があります。
これらの事前準備が難しい場合は、「e-Tax」で作成だけ行い、作成したデータを印刷して税務署に持っていくこともできます。
還付申告を税務署に行って行う場合は以下のものを一緒に持参しましょう。
・確定申告書
・源泉徴収票
・還付控除対象となることを証明する領収書や証明書などの書類
・還付金の振り込みを受ける銀行通帳
・印鑑
還付控除対象により必要な領収書や証明書は異なります。
例えば医療控除を受けたい場合は、対象の領収書などを一緒に持参しましょう。
還付金の受取方法と振り込まれる時期
還付申告が終わったらあとは還付金が指定口座に振り込まれるのを待つだけです。
還付金が振り込まれる時期と受け取り方法については以下の通りです。
還付金の受け取り方法
還付金は、以下の2つのうちいずれかの方法で受け取りが可能です。
①銀行口座への振込
以下の必要な情報を記入してください。
・銀行名
・支店名
・該当する預金の種類
・口座番号
②ゆうちょ銀行口座へ振込
以下の必要な情報を記入してください。
・「口座番号 記号番号」の欄に記号(左5桁)、番号(2桁~8桁)
③郵便局の窓口受け取り
以下の必要な情報を記入してください。
ゆうちょ銀行および支店名、出張所名、あるいは郵便局名
窓口受け取りをしたい場合、居住地エリア内でなくても指定できます。
受取が可能になったら「国庫金送金通知書」が届きますので、受取当日は下記のものを持参して受け取りを行ってください。
・国庫金送金通知書
・身分証明書
受取を本人以外の第三者に委任することもできますが、その場合は、委任状や代理人の身分証明書などが必要となります。
還付金が振り込まれる時期
還付金は所得税の確定申告を行ってから、1か月~1か月半程度かかります。
なお、申告を電子申告「e-Tax」で行った場合は、紙での提出よりも早く還付金が振り込まれるというメリットがあり、3週間ほどで受け取りができます。
そのため、なるべく早めに還付金を受け取りたい場合は「e-Tax」を利用すると良いでしょう。
なお、確定申告が行われる2月、3月の時期はとても混み合うため還付金の入金にも時間がかかります。
確定申告で還付金が受け取れるケースとは?計算方法や受取方法まとめ
所得税などを多く納税している場合、支払いすぎた分を還付金として申告するのは当然の権利です。
医療費控除や寄付控除といった控除の申告はそれほど複雑なものではありません。
自分が対象にあてはまる場合は、確認のうえ申告を行いましょう。
還付申告以外にも確定申告が必要な事項などがあり、何をどこから整理したらよいかわからないといった場合は、税理士に相談をすることで間違いなく正確な確定申告を行うことが可能です。
税理士法人サム・ライズでも確定申告に関するご相談や、申告業務の代行を行っていますので、何かあれば遠慮なくお問い合わせください。
遠方の方はオンラインでの無料相談も可能なのでお気軽にご連絡ください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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