FXで確定申告対象となる人と節税になるやり方
目次
こんにちは、埼玉県川越市の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
FX取引を行っていて、その結果得た為替差益やスワップポイントは、定められた条件にあてはまる場合、確定申告を行うことが義務付けられています。
また、例え損失が出た場合でも、状況によっては確定申告を行った方が結果的に税制上得となる場合もあります。
FX取引を行っている場合、ご自身の状況にあわせて確定申告の対応を検討したほうが良い場合があるので今回の記事で詳しくご紹介します。
FXで利益があった時にかかる税金
FX取引で得た為替差益とスワップポイントは、「先物取引に係る雑所得」として申告分離課税に区分されます。
申告分離課税とは、他の所得とは合算されず、税額を別に計算して納税する方法で、対象所得に対し「所得税15%+地方税15%=20%」が一律で課税されます。
また、2013年1月1日~2037年12月31日までは「東日本大震災からの復興の為の施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づいて、所得税に2.1%を乗じた0.315%が「復興特別所得税」として課税されます。
つまり、2013年1月1日~2037年12月31日の間は、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率が課税されることになります。
FXをしていたら確定申告をしなければいけない対象
FX取引をしていても、必ずしも全員が確定申告を行わなければいけないということではありません。
では実際にどのような場合に確定申告を行わなければならないのかを見てみましょう。
サラリーマンなど給与所得がある場合
給与所得がある場合は、以下のいずれかにあてはまる場合は確定申告が必要です。
①給与所得・退職所得以外の所得と、FX取引で得た利益を合算した場合に年間20万円以上の利益がある場合
②年収が2,000万円を超えている場合(FX取引の利益如何は関係なく)
上記のどちらかにあてはまる場合は、給与所得について会社で年末調整をしていても確定申告を行わなければいけません。
専業主婦や学生など給与所得がない場合
専業主婦や学生で扶養家族に入っている場合などは、FXでの所得が38万円を超えると確定申告を行う必要があります。
但し、配偶者控除を受けられるかどうかの基準額が「38万円」となります。つまり、もしも所得の合計が38万円を超えた場合、扶養家族から外れる必要があるので注意してください。
公的年金受給者の場合
年金所得者に係る「確定申告不要制度」があり、この条件に充てはまる場合は確定申告を行う必要がありません。
逆にいうと、この条件にあてはまらない場合は確定申告を行う必要があるということになります。
■「確定申告不要制度」対象者
下記の1、2のいずれにも該当する方
1.公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。)の収入金額の合計額が400万円以下である
2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
つまり、国民年金、厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金といった公的年金おける収入が400万円以下であったとしても、FXでの所得が20万円以上ある場合は確定申告が必要です。
参考:国税庁「確定申告が必要な方ー【年金所得者に係る確定申告不要制度について】」
確定申告で節税する方法
FX取引での結果は以下の内容で節税を行うことが出来る場合があります。その年は確定申告の義務がなくても後々優位になる場合があるので、知識として持っておきましょう。
損益通算ができる
FX取引を複数社で行っていた場合、それぞれの損益を合算することで納税額を減らすことができます。
具体的には、市場デリバティブ取引等と店頭デリバティブ取引等は損益通算(損益を合算すること)が可能です。
例えば、一方での取引では利益が30万円あり、もう一方の取引では損失が10万円あった場合、損益通算を行うことにより最終利益を20万円とすることができます。
もしも損益通算をしなかった場合は、所得を30万円で算出することになるため、その分かかる税額が高くなるので、節税したい場合は損益通算を忘れずに行いましょう。
ただし、投資信託や上場株式での取引による損益について、店頭デリバティブ取引等と損益通算することはできないので注意してください。
繰越控除ができる
FX取引で出た損失は、その翌年から3年間は繰越控除することができます。
繰越控除を行うことにより、利益が出た年の金額から、損失が出た年の金額を引くことにより利益額を相殺し、その年の納税額をおさえることが出来ます。
ただし、繰越控除を受けるためには損失が出た年から継続して確定申告を行っておく必要があります。
もしも確定申告を行っていなかった場合、繰越控除はできないので、翌年大きな利益が出たとしても前年分の損失額で相殺することはできないので注意してください。
FX取引でかかった経費は差し引くことを忘れずに
FX取引で出た利益は、そのすべてを所得として申告しなければいけないわけではありません。
利益を出すためにかかった費用を「必要経費」として利益から差し引くことが認められています。
例えば以下のような項目について、FXを行う上で必要だった場合は経費として計上しましょう。
・FXトレード時に発生する各種手数料
・情報取得や分析のために購入した書籍、新聞、インターネット通信費
・情報取得や分析のためのセミナー参加費
など
上記以外にも、「FX取引を行う上で絶対に欠かせないものであった」と説明できるものであれば経費計上して問題ないでしょう。
内容があいまいなものなどは認められない可能性が高いので注意してください。
FXで確定申告を行う際に用意する必要書類
FXをおこなっていて確定申告が必要である場合に準備すべき必要書類については以下の通りです。
必要書類
■確定申告を行う全員が必要な書類
■損失があって繰越控除をしたい場合に必要な書類
添付書類
確定申告を行なう際、以下の書類も準備してください。
■確定申告を行う際に必要な添付書類
・年間取引報告書(年間損益報告書)
・給与所得の源泉徴収票
年間取引報告書(年間損益報告書)は、利用しているFX会社のホームページからダウンロードできるので確認してください。
源泉徴収票は、勤務先の会社から配布されます。もしまだ受け取っていない場合は会社に確認してください。
FXで確定申告をおこなうやり方と注意ポイント
FX取引についての確定申告は、国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」からオンラインで簡単に行うことができます。
「作成開始」ボタンをクリックして、案内に従い入力を進めてください。
なお、FX取引での確定申告は、スマホを使って行うこともできるようになりました。
スマホを利用した確定申告の方法や、副業をしている場合の確定申告については、下記ページで詳しくご案内していますのであわせてご確認ください。
副業の確定申告を損せず行う方法と相談先の選び方【税理士直伝】
確定申告を行なう際の注意ポイント
FXの申告と関係のある経費や繰越控除などの入力はもちろんですが、それ以外に直接関係のないものでも、以下のような内容についても申告すべきものがあれば節税のためにも忘れないように入力してください。
・源泉徴収額
・医療費控除
・寄附金控除
・生命保険料控除
・住宅借入金等特別控除
など
FXで確定申告対象となる人と節税になるやり方まとめ
FX取引をしていて確定申告を行う対象にあてはまっている場合は、必ず申告期限内に確定申告を行いましょう。
確定申告をしなくてもばれないのではと思っている方もいるかもしれません。
しかし、国税当局は近年、FX取引で利益を出している人への取り締まりを厳しく行い始めています。
確定申告をしていないことがばれてしまった場合、高額な追徴課税を科せられることになります。
せっかく出た利益を無駄にしてしまうことにもなりますし、社会的信用も失いますので、確定申告は必ず行ってください。
確定申告を行う上でわからないことや相談事項があれば、税務署や税理士に気軽に相談しましょう。
ただし、税務署では一般的な質問は受け付けてくれますが、個人ごとに異なる内容についての回答はしてもらえないことが多いため、そのような場合は税理士にご相談ください。
税理士法人サム・ライズでも、確定申告に関する様々なご相談をお受けしています。
オンラインでの無料相談も実施中なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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