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副業の確定申告を損せず行う方法と相談先の選び方【税理士直伝】
目次
こんにちは、埼玉県川越市の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
新型コロナウイルスの影響もあり、最近はさらに本業であるサラリーマンとしての収入以外に、副業での所得を得ているという方が増えてきました。
サラリーマンであれば確定申告の必要がありませんでしたが、副業での収入がある場合、確定申告をどのように行えばよいのかよくわからないという方も多いでしょう。副業でなんらかの収入が合った場合、必ずしもすべての人が確定申告が必要になるということではありません。
とはいえ、どのような場合に確定申告が必要なのか、そしてわからないことはどこに相談をすればよいのか困っている方のために、今回は副業での確定申告についてどこに相談をすれば良いのかや、副業での確定申告で損をしない方法などについて詳しく解説します。
副業をして確定申告が必要な人
副業をしていても、全員が確定申告を行う対象になるというわけではありません。
副業をしていて確定申告をしなければいけない人は、以下の内容にあてはまる人です。
①年間20万円以上の所得がある人
副業で20万円以上の所得がある場合は、確定申告を行う必要があります。
この場合は「雑所得」として申告を行います。
②2か所以上のところから給与を貰っている人
会社員の場合、会社で源泉徴収されるため、会社が収入から税金を引いて年末調整で清算を行ってくれます。そのため確定申告は不要です。
しかし、2か所以上のところから給与支払いを受けた場合は、それぞれの会社で年末調整をしていたとしても正しい納税額にはなっていないことが多いため、自分自身で確定申告を行う必要があります。
会社に副業が知られないように確定申告を行う方法
会社で副業を禁止しているのに副業を行っている場合、確定申告を行うことにより会社に知られてしまいます。
会社に副業をしていることが知られないようにするためには、確定申告を行なう際、「住民税に関する事項」の欄で「自分で納付」を選択すれば、会社に通知がいかないようにすることができます。
会社員の場合、就業している会社が社員の住民税を納めるのが原則となっています。しかし、副業を行い確定申告の対象となった場合、提出する確定申告書で副業分の住民税は自分自身で支払うと選択をすれば、税務署から自分宛に住民税の納税通知書が届くため、会社に知られることはありません。
副業で確定申告を行う場合の2つのポイント
副業での所得が確定申告対象だった場合、確定申告を行う際のポイントについてご紹介します。
納めなければいけない納税額にも影響するため、必ず確認をしてから確定申告を行うことをおすすめします。
副業を行う際にかかった雑所得の経費は差し引くこと
副業を行い、それが「雑所得」にあてはまる場合は、その副業を行うためにかかった経費分を控除することができます。
所得は、
所得=収入-経費
で算出します。
もしも経費を差し引いた所得が20万円以下の場合、確定申告は必要ないということになります。
経費とは、例えば動画作成・編集を行う副業の場合、その業務を行うためにかかった編集ソフト代や書籍代などが対象となります。
何が必要経費として認められるかはその業務内容により異なりますが、基本的な考え方としては、「その仕事を行うために必要なもの」「売上に貢献したもの」と考えれば良いでしょう。
逆に必ずしも仕事のためだけに購入したものではないものは経費として認めてもらえない場合もあります。もちろん、まったく仕事に関係のないものなどは論外です。
副業をして必要経費として購入したもののレシートや領収書はきちんと貰い、保管をしておくことが必要です。交通費などで領収書が発行されないものは、「出金伝票」を利用します。
出勤伝票は文房具屋などで入手できます。日付や相手先、勘定科目(交際費など)、支払いの内容、金額を記入し、保存します。また、それを証明する履歴を一緒に残しておけばOKです。交通費の場合は、Suicaなどの印字履歴などが該当します。
経費は税務署から調査が入った際、本当に必要だったのかどうかを証明できるかどうかがポイントになるので、説明をしっかり行えるようにしておきましょう。
また、副業で得た所得が依頼元(支払先)の会社によって源泉徴収されている場合も、確定申告を行うことで払い過ぎた分の所得税が還付される場合があります。依頼元から支払調書を貰い、源泉徴収されているか確認をしておくと良いでしょう。
給与所得が2か所以上からある場合は正しく計算しなおすこと
給与所得を2か所以上のところから受け取った場合、それぞれの会社で所得税の源泉徴収が行われますが、少し多く所得税が引かれてしまっているケースが多いのが現状です。
そのため納めすぎている所得税の一部を還付してもらうために、自分で確定申告を行います。
これにより所得が正しく申告されるため、翌年の住民税が安くなる場合があるので必ず確認をしておくことをおすすめします。
【お得】副業での経費に家賃や携帯料が適用できる場合がある
会社員が副業をしている場合、経費が認められるのは以下の3つの所得です。
不動産所得
事業所得
雑所得
サラリーマンが副業として収入を得たものの多くは雑所得に該当する場合が多いでしょう。
例えばアフィリエイトやFXなどは、雑所得として処理します。
その中で、アフィリエイターなど、自宅を作業場所として仕事を行った場合は、家賃やWi-Fi、携帯利用料などの一部も家事按分して経費として落とすことができます。
家事按分の概念について、国税庁は以下のように定めています。
「個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。」
つまり、仕事を行う上で直接的に必要であったと論理的に説明が出来れば認めてもらえるということになります。
例えば家賃の場合、部屋の広さや仕事をしている時間の割合で算出するのが一般的です。1日24時間のうち、8時間仕事をしているという場合であれば、家賃の3割を経費として計上するという考え方になります。
ただし、経費として計上をおこなうものは、領収書やレシートをきちんと保管しておく必要があります。保管期間は、青色申告の場合は7年間、白色申告の場合には5年間と定められています。保管の際は、万が一税務調査が入った場合でも領収書の内容についてしっかりと説明ができるように、いつ誰と利用した交際費なのかなどがわかるようにしておきましょう。
なお、確定申告を青色申告で行うか、白色申告で行うかにもより経費の考え方が異なりますので、違いについて理解しておきましょう。
青色申告と白色申告の違い徹底解説【2021年からの変更点も】
副業の確定申告について相談したい場合の方法
副業をしていて確定申告をしなければいけない対象にあてはまっている場合、実際に自分で行おうとしてもよくわからないという方は、以下の場所で相談を行うことができます。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分に合う方で相談をしてみると良いでしょう。
税務署に相談
税務署に相談をおこなう場合は、電話もしくは、直接行って相談することができます。
もしくは単にどんな内容か調べたいといった場合は、年末調整等のよくある国税の質問をキーワードなどで検索にて確認することができるチャットボットもあります。いずれも相談は無料で行っています。
税務署へ直接行って相談を行う場合は、予約制なので事前に管轄の税務署へ連絡のうえ、予約をとってから行きましょう。
ただし、税務署では内容よって考え方が異なる経費についてなどの細かな相談は残念ながら相談にのってもらうことができません。個人的に踏み込んだ経費の相談などは、税理士に相談をする必要があるでしょう。
■電話で相談する
国税庁:確定申告電話相談センター
■税務署に行って相談する
国税庁:組織(国税局・税務署等)
■チャットボットで確認する
国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
税理士に相談
税理士も確定申告について無料相談窓口を設けているところが多いです。まずは無料相談に行き、どのような内容について相談をしたいか確認してみると良いでしょう。
また、税理士の場合は、確定申告の作成から税務署への申告まで全てを丸ごと依頼することもできるので便利です。
特に経費については業務内容などにより経費計上して良いかどうかが全く異なるため難しい側面があります。また、それ以外にも控除対象として申告することで、結果的に税金を安くおさえることができる場合もあるので、金額によっては税理士に依頼をしたほうがお得な場合もあります。
今後も毎年副業による収入がありそうな場合は、一度税理士に相談をしてみると良いでしょう。
副業の確定申告を損せず行う方法と相談先の選び方【税理士直伝】まとめ
これまで必要なかったのに、急に確定申告が必要となると分からないことが多いのは当然です。
ただ、確定申告は万が一誤った申告をしてしまった場合も、確定申告の期限内であれば「訂正申告」を行うことでペナルティを受けずに済ますことができるので、早めに時間をかけて対応をすれば大丈夫です。
しかし、確定申告の期限を過ぎた後に誤りに気付く、あるいは後から税務調査により発覚した場合は延滞税が加算されるなどペナルティを課せられてしまうため注意が必要です。少しでも不明点がある場合は、自分で判断せずに、必ず税務署か税理士に相談をしてください。
税理士法人サム・ライズでも、確定申告に関する相談を無料で受け付けています。オンラインでの相談も可能ですので、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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