確定申告を代理で配偶者や子供に作成や提出を任せて良いか?
目次
こんにちは、埼玉県川越市の税理士法人サム・ライズの林公士郎です。
確定申告書の作成は、日頃から準備をしていないと時間をとられるうえに、間違いがあった場合はペナルティを受ける場合もあるため慎重に行わなければならず、とても面倒だと感じる方は多いでしょう。
そのため、毎年確定申告書の作成を行う時期になると、できれば誰かに代理で作成してほしいと思うのではないでしょうか。では、確定申告書の作成は、自分以外の第三者に作成を代理で依頼することはできるのでしょうか。
今回は、確定申告を代理で家族や友人に任せることはできるのか、そしてお願いできる範囲や注意点について詳しくご紹介します。
確定申告の作成代理は税理士しかできない
確定申告書の作成を代理で依頼できるのは、残念ながら「税理士」だけです。
これは税理士法で以下のように定められているためです。
以下、「税理士法」抜粋。
<税理士法 第2条>
税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一、税務代理
二、税務書類の作成
三、税務相談
<税理士法 第52条>
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。
第2条は、税務署に対し行う税金にまつわる業務について指しており、第52条の「この法律に別段の定めがある場合」とは、税理士試験に合格後、2年以上の実務経験を積んだ人などの有資格者を指しています。
つまり、確定申告という税金に関する一連の業務については、対価の有無に関係なく無資格者が第2条の税理士業務にあたる行為をおこなうこと自体を禁止しているということになります。
このため、例えば相談や作成を代理でお願いした相手が自分の家族であったとしても、それは違法行為となり、罰則対象となってしまうので注意してください。
税理士以外が代理で確定申告を作成した場合の罰則
もしも確定申告書の作成を代理で税理士資格のない第三者に依頼をした場合、税理士法第52条に違反したとして以下の罰則対象となる場合があります。
税理士法第52条に違反した場合:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
なお、罰則を課せられるのは依頼をしたほうではなく、依頼を請けて代理で確定申告を作成した相手のほうです。
例えば配偶者や子供に確定申告の作成を「代理」で依頼した場合、配偶者や子供が罰則を科せられることになります。
そのような事態を避けるためにも、確定申告の代理を税理士以外に依頼することは絶対にやめましょう。
参考:国税庁「2 非税理士により行うことが禁止される税理士業務」
確定申告を「代理」ではなく「代行」でお願いするという方法
確定申告書の作成を「代理」で依頼できるのは税理士のみとお伝えしましたが、税理士法に抵触しない範囲であれば「代行」というかたちでお願いをすることは可能です。
とはいえ「代理」と「代行」の違いを明確に理解しておく必要があるので、まずはそこから解説します。
この2つは似ているようでいて、法律上その意味は全く異なります。
「代理」は「本人の意思決定も依頼された第三者が請け負う」ことになるので意思決定の権利は「代理人」となりますが、「代行」は「依頼者本人の意思決定ありきで、その内容にただ従いそのまま落とし込むだけ」ということになるので、あくまで意思決定の権利があるのは「依頼人」です。
つまり、確定申告書の作成を、配偶者などに「代行」でお願いする場合、すでに納税者本人が取りまとめて決めた数字を、「ただ書き写すだけ」であれば可能ということです。
例えば経費について、どの科目に入れるか、そもそも経費として良いかといった判断は一切NGです。
一方、税理士に代理で確定申告書の作成を丸投げした場合、依頼を請けた税理士は納税者本人が同意をしている範囲であれば、税理士自らの判断で所得や各種控除額の計算を行い、納税額の算出から提出まですべてを完結することが可能です。
この「代理」と「代行」の理解を少しでも誤ると違反行為となるので注意してください。
確定申告の「代行」をお願いする場合の注意事項
「代行」について理解できたことを前提に、それぞれに確定申告を代行でお願いする場合の注意点についてご紹介します。
配偶者・子供・親に代行してもらう
確定申告を代行でお願いする相手として最も多いのは、配偶者や子供もしくは親といった家族でしょう。
この場合、「納税者本人が決めた内容」をただ文字に落とすだけの代筆をして、それを代行して提出する行為であれば問題ありません。
少しでも納税者本人以外の「意志」が入った場合は違反となるので注意してください。
親族に代行してもらう
親族の場合も上記と同様で、「代筆」「代行」であれば問題ありません。
ただし、代行して確定申告の提出を行なう際、税務署の職員から納税者本人のマイナンバー確認ができる証明書の提示を求められる場合があるため、「マイナンバーカード」や「マイナンバーが記載された通知カードや住民票+身分証明書」などをあわせて託す必要があります。
重要な証明書なので、親族であっても任せて良い相手かどうかは慎重に判断してください。
友人や知人に代行してもらう
上記と同様に「代筆」や「代行」を依頼すること自体は問題ありません。
ただし、やはりマイナンバーなどの重要な証明書類を託すことになるため慎重に決めた方が良いでしょう。
何かあった時のことを考えても、できれば代行や代筆をお願いするのは、家族などの身内にとどめておいたほうが安心です。
申告者本人が海外に居住している場合や病気の場合
申請者本人が物理的に確定申告書の作成や提出ができない場合はどうすれば良いでしょう。
よくある状況についてご紹介します。
海外に居住している場合
海外に住んでいても日本で何らかの収入が発生している場合、内容によっては確定申告が必要となります。
しかし、わざわざ確定申告の提出を行うためだけに帰国するのは現実的ではありません。
そのため、「納税管理人」という代行者をたてることが出来ます。
「納税管理人」は、個人、法人いずれの場合でも依頼可能であり、特に資格も必要ありません。
そのため、日本に住んでいる納税者自身の家族や友人などを指定することもできます。
「納税管理人」が行うことができる代行業務は以下の通りです。
・納税者自身が作成した確定申告書の税務署への提出
・税務署からの関連書類の受取
・納税
・還付金の受取
上記の通り、「納税管理人」であっても、確定申告書の作成という「代理」業務はできません。
あくまで「代行」の範囲で出来る業務のみとなるので注意してください。
納税管理人は一人しか指定することが出来ません。
また納税者本人が事前に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を納税地の税務署へ提出する必要があります。
提出期限は、納税管理人を定めた日、もしくは納税者本人が日本を出国する日までですので、これから海外へ拠点を移す場合は忘れないよう早めに対応をしておきましょう。
病気などの場合
納税者本人が病気で自由に動ける状態ではない、あるいは高齢によりそもそも移動が難しいなどの事情により確定申告書の作成や提出を自分自身で行うことが難しい場合も、代行して無資格者が行うことが認められています。
ただし、これもあくまで「代行」の範囲となります。
もしも納税者本人が認知症などにより、そもそも確定申告書の作成自体を自分の意志で行うことが難しいといった場合は、「成年後見制度」を活用することをおすすめします。
「成年後見制度」は、認知症などで財産管理能力を喪失した者の財産を保護するための制度で、本人に代わり援助してくれる人を付けてもらうというものです。
家庭裁判所に代理権付与の申立を行って、家庭裁判所から確定申告書提出に係る代理権の付与を受ければ、納税者本人の代理として確定申告書の提出ができます。
ただし成年後見人は申立を行えば必ず認められるというものではありません。
「成年後見制度」については、下記法務省のホームページで詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
確定申告を代理で配偶者や子供に作成や提出を任せて良いか?まとめ
確定申告書の作成を、唯一代理で依頼できるのは税理士のみです。
税理士へ依頼をすると費用はかかりますが、税金に関する法律は法改正も多く、確定申告だけではなく、税務処理全般に関する業務を自分自身で行おうとすることには限界もあります。
税理士に相談を行うことで、無駄な税金を支払ってしまうといった可能性を防げるほか、節税対策や経営などの未来につながるアドバイスを受けられるなどメリットも多くあります。
また、確定申告書作成から提出まですべてを一括でお願いするという方法もあれば、作成の一部だけを相談するといったかたちで費用をおさえて依頼するという方法が可能な場合もあるので、ぜひ一度税理士に相談をしてみると良いでしょう。
税理士法人サム・ライズでも、確定申告に関する様々なご相談をお受けしています。
オンラインでの無料相談も実施中なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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