【事業者必見】インボイスを税理士に相談・依頼するメリット5選!
目次
主に小規模事業者の大反対を全く無視するように始まってしまった「インボイス制度」ですが、いまだに悩んでいる事業者の方も多いのではないでしょうか。
ネットを見てもインボイス制度への賛否や意見が多くても、ここは冷静に考えてみることが必要です。
そこで本記事では、インボイスについて税理士に相談・依頼ことで得られるメリットについて、重要な5つのポイントに絞って解説します。
インボイス制度の悩ましい内容を再確認
急に降って湧いたような印象を受けてしまうインボイス制度ですが、2019年10月に始まった「消費税の軽減税率制度」が始まった時点で決まってしまっていたことです。
つまり、反対する声は民主党政権時の「あの時」に声を上げるべきだったわけで、財務省はいったん手に入れた利権を手放すとは考えられません。
ここでは、うっかり財務省の思惑通り導入されたインボイス制度について、事業者側の立場でその内容を考えてみましょう。
事業者にとってメリットが皆無といえるインボイス制度
日本のマスコミに多く見られる論調ですが、何でも「欧州ではこのようにしています」という思考停止な意見があります。
インボイスというのは、日本以外の付加価値税(海外では消費税という誤解を招くネーミングではありません)では当たり前に採用されているシステムで、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを仕入税額控除することができる制度のことです。
では事業者側から考えたインボイス制度がどんなものか考えると、全ての事業者にとって「メリットが皆無」な制度といえます。
事務方の手間が増えるだけですし、今まで免税事業者として消費税を払わなかった方にも負担が出る可能性が高まっているだけです。
インボイス制度導入の目的とは?
インボイス制度を導入するにあたって財務省をはじめとする推進派は「消費税を正確に把握し、控除額の算出を容易にするとともに、不正やミスを防ぐ」ことをメリットとして挙げていました。
しかし、日本のインボイス制度スタートに当たって大騒ぎになったのは、それまで免税事業者をして消費税の課税を免除されていた多くの零細事業者に「納税義務を課されるかもしれない」という点です。
結論を言ってしまうと、インボイス制度というものは「免税事業者として免除されていた消費税額を、誰でもいいから払わせる」もので、世の事業者の誰かが負担を被る仕組みだといえます。
インボイスを税理士に相談・依頼するメリットを知ろう
一見すると悪法としかいえないインボイス制度は、実際に悪法だから国に言い逃れする余地はありません。
だからこそ、税の専門家「税理士」に相談・依頼することを考えるべきで、そのメリットについて詳しく説明します。
インボイスへ登録する必要性の有無を知ることができる
インボイスについての悩みの多くは「制度に対応すべきなのか?」という、今まで免税事業者であった方のものです。
インボイスへの登録では、本当は必要でなかったのに登録してしまい、不必要な納税をしている事例も見られます。
インボイスの登録事業者になるべきか否かは、税理士に相談する事でバランスの良いアドバイスをもらうことができるので、一度でも構わないので話を聞いてみましょう。
煩雑になる申告業務の軽減
個人事業主であっても、所得税の確定申告は毎年行っているでしょうが、インボイスへ登録すると消費税の確定申告も必要になります。
事業規模が小さいほど本業と経理業務を自分で抱えることが多くなりがちで、消費税の申告もやるとなると頭が痛くなってしまうでしょう。
このような煩雑な申告業務も、税理士に相談・依頼することで負担を大いに軽減できます。
余計なサブ業務から解放されることで、本業に集中できれば業績も向上させることができるでしょう。
所得税の確定申告に消費税を正しく反映できる
インボイスの登録事業者になると、それまで関係のなかった消費税の納税が発生します。
その収めるべき消費税は、事業所得の損金として計上することができるので、若干でも所得税の納税負担が減ることになります。
国税庁のHPを見ると、「なお、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金または未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費または総収入金額に算入することができます。」とあり、正規に認められた節税方法です。
所得税の計算をしながら、同時に消費税の計算をするので面倒な作業になりますが、税理士に丸投げすれば全て解決します。
意外と知られていない消費税の盲点を回避
インボイスの登録事業者になるということは、同時に消費税の課税事業者になるということです。
ここで注意すべき点は、課税事業者になったタイミングによって免税事業者に戻れるまでの期間が異なるということで、その理由は「2年縛り」といわれるルールによります。
今からインボイスに登録すると、ほとんどの場合2年を超える期間消費税の課税事業者となってしまいます。
それは「登録日から2年経過日の属する課税期間の末日までは納税義務あり」という規定があるためで、このような微妙な線引きは一般人には理解できません。
つまり、インボイスに登録をしていないのなら登録前にタイミングを含めて税理士に相談する事で、余計な納税義務を回避することができます。
インボイス制度だけではなく節税も相談できる
インボイス制度にばかり注目していると忘れがちになるのが、正しい節税方法で無駄な負担を減らすということです。
個人事業主の確定申告では「青色申告」という極めて正当な節税方法を始め、様々な税負担の軽減措置を受けることができます。
しかし、これらの多くは申告者が申し出ない限り適用を受けることができないので、知識が無ければ見過ごしがちです。
最新の課税情報に精通している税理士に相談することで。これらの優遇措置を上手く取り入れることができるでしょう。
悩むくらいなら税理士に相談してみましょう
インボイス制度で悩む大きな原因は、それまで考えなくてよかった消費税の負担が増えてしまうことにあります。
一方で、インボイスに登録しなければ「仕事が減ってしまうかも」という悩みもあって、こんなことでは本業にも悪影響が及びかねません。
そんなことで神経をすり減らすくらいなら、早めに税理士へ相談してみることがオススメです。
一度相談したからといって、すぐに顧問料が発生するわけでもないので、気楽に相談してみれば多くの悩みが解決することでしょう。
まとめ
インボイス制度が始まってからというもの、インボイスへの登録の有無にかかわらず税理への相談件数が増えています。
これは分かりやすそうで分かりにくい消費税法や、インボイスへの理解が進んでいないためです。
知らないことを考えて悩むことは時間の無駄なので、インボイス制度で少しでも疑問を感じたら、税理士に悩みを相談することをオススメします。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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