もうすぐスタート!インボイス制度の仕組みを分かりやすく解説
目次
こんにちは。川越の税理士法人サム・ライズの中西です。
会社の経理を担当されている方や、個人で事業を営まれている方は既に耳にしている事も多いこの「インボイス制度」。
もうすぐ始まるのは知っているけれど、一体どんな制度なの?という方も少なくないと思います。
今回はそのインボイス制度について、分かりやすく紹介していきます。
消費税の基本的な仕組み
過去の記事でも取り上げましたが、インボイス制度を理解するために「消費税の基本的な仕組み」について見ていきます。
消費税は、預かった消費税-支払った消費税=納付する消費税で計算します。
預かった消費税は「課税売上に係る消費税額」と言い、消費税がかかる商品などをお客さんが買った時に負担し、それをお店側が一旦預かったものです。
また、支払った消費税額は「課税仕入れ等に係る消費税額」と言い、お店が仕入れなどで商品を買った際に負担した消費税を言います。
「課税売上に係る消費税額」-「課税仕入れ等に係る消費税額」=納付する消費税額
の計算で、「課税仕入れに係る消費税額」をマイナスする事を、仕入税額控除と言います。
仕入税額控除の適用要件
仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿や請求書等の保存が義務付けられています。
この帳簿や請求書等の内容については、過去の記事でも取り上げました。
そして令和5年(2023年)10月以降は、この請求書がインボイス(適格請求書)に変わります。
これを適格請求書等保存方式、またの名を「インボイス制度」と言います。
令和5年10月以降は、このインボイスを保存しなければ、仕入税額控除の適用を受ける事が出来なくなります。
インボイスとは?
続いて、インボイスとはどの様なものなのか見ていきましょう。
インボイスとは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えるために、登録番号や消費税額など、一定の事項が記載された書類や電子データのことです。
現行の請求書との相違点としては、追加で「登録番号」などを記載する必要があるという点です。
必要な事項が記載されていれば、請求書、領収書等の書類の名称は問わず、インボイスに該当することになります。
インボイスは誰でも発行できる?
先ほど、必要な記載事項が記載されていればインボイスに該当すると言いましたが、実はインボイスは誰でも発行できるわけではありません。
インボイスを発行できるのは、税務署長の登録を受けた「インボイス発行事業者」だけです。
そして、この税務署長の登録を受けるには、課税事業者でなければなりません。
登録を受けるには?
インボイス発行事業者の登録を受けるにはまず、「登録申請書」を所轄の税務署長に提出します。
課税事業者であれば自動的に登録される訳ではなく、自ら登録申請書を提出して、申請をする必要があります。
申請後は税務署が審査をし、登録された場合は「登録番号」などが税務署から通知される流れとなります。
そしてこの登録を受けた日から、インボイス発行事業者として、インボイスを発行できることになります。
登録申請のスケジュール
登録申請書は、令和3年10月1日から提出することができます。
インボイス制度が開始される令和5年10月1日の時点でインボイス発行事業者になるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
免税事業者は登録を受けられない?
インボイス発行事業者になるためには、課税事業者でなければいけないと先ほど述べましたが、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けるためにはどうすれば良いのでしょうか?
※免税事業者…基準期間の課税売上高が1,000万円以下などで、消費税の申告納税義務が免除されている事業者のことです。
免税事業者がこの登録を受けるためには、原則として消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。
ただし、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
つまり、この経過措置の適用を受ける場合には、インボイス発行事業者の登録日から課税事業者となり、登録を受ける際に、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要がありません。
例えば、インボイス制度開始の令和5年10月1日から登録を受けようとする場合、令和5年3月31日までに登録申請書を提出することになりますが、その際、課税事業者選択届出書の提出なしでこの登録を受ける事ができるのです。
そして、令和5年10月1日からは自動的に消費税の課税事業者となります。
ここで注意が必要なのは、経過措置が適用される課税期間以外に登録を受ける場合には、原則通り課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者になる事が必要です。
免税事業者が登録を受けた後の注意点
免税事業者が登録を受けた後は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になっても、課税事業者となり、消費税の申告納税義務が発生します。
従って、申告納税義務が発生することや、自身の取引相手からインボイス発行を求められるか等を十分に考慮し、インボイス発行事業者の登録をするかどうかを決定した方が良さそうです。
免税事業者等からの課税仕入れに関する経過措置
インボイス制度が開始すると、インボイスが発行できない免税事業者からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除が出来なくなります。
ただし、当面の間は経過措置が設けられ、免税事業者からの課税仕入れについてインボイスが無くても、一定の割合で仕入税額控除が出来る事となっています。
令和5年9月30日まで…免税事業者からの課税仕入れ全額控除可能
令和5年10月1日~令和8年9月30日…免税事業者からの課税仕入れの80%控除可能
令和8年10月1日~令和11年9月30日…免税事業者からの課税仕入れの50%控除可能
免税事業者は、この経過措置の期間中にインボイスを発行するため課税事業者になるかどうか見極めるのも良いでしょう。
インボイスの記載事項
インボイス制度の概要が分かったところで、インボイスの記載事項を具体的に見ていきましょう。
①インボイス発行事業者の氏名又は名称、及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目であればその旨)
④税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
①④⑤の黄色いマーカー部分が、インボイス制度で新たに追加された点です。
簡易インボイス
不特定多数の方に対して販売等を行う小売業・飲食業などについては、上記の記載事項のインボイスに代えて「簡易インボイス」を発行することができます。
その記載事項は次の通りです。
①インボイス発行事業者の氏名又は名称、及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象であればその旨)
④税率ごとに区分して合計した金額
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
上記のインボイスの記載事項に比べて、⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称が省略されています。
不特定多数に対して発行するための配慮がなされています。
また、⑤の消費税額等と適用税率はいずれか一方の記載でOKとなります。
消費税額の端数処理
インボイスでは、消費税額等の記載が追加で必要となりました。
そこで、消費税額等を計算する際、1円未満の端数処理にルールが出来ました。
「端数処理は、1つのインボイスにつき、税率ごとに1回」というものです。
例えば、
牛肉 1,063円(8%、税抜)
豚肉 859円(8%、税抜)
ウイスキー 2,575円(10%、税抜)
ワイン 3,024円(10%、税抜)
の4点を販売したとします。
この時、税率ごとに合計した金額と消費税額等は、
8%…1,063円+859円=1,922円(税抜) 消費税額等153.76円→154円(四捨五入)
10%…2,575円+3,024円=5,599円(税抜) 消費税額等559.9円→560円(四捨五入)
※8%と10%それぞれ1回の端数処理を行います。品名ごとの端数処理ではない点に注意が必要です。
なお、端数処理の方法については、切り上げ・切り捨て・四捨五入いずれの方法でもOKです。(例では四捨五入)
まとめ
令和5年10月1日からインボイス制度が開始します。
消費税の仕入税額控除を受けるためにはインボイスの保存が必須になり、インボイス発行事業者の登録を受けるためには申請が必要です。
さらに免税事業者はこの登録を受けるためには原則として課税事業者になる必要があります。
ただし免税事業者からの課税仕入れに関しては経過措置が設けられているので、その期間中に、課税事業者になりインボイス発行事業者の登録をするか検討する事が可能です。
課税事業者も免税事業者も、インボイス制度の概要を理解し、しっかりと準備していきましょう。サム・ライズでは、インボイス制度導入にあたり様々なサポートを行っております。インボイス導入で不安なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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