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【税理士が解説】インボイス制度に対応する請求書の要件とは?
目次
2023年10月1日から始まるインボイス制度は、クリエイターなどの反対などがニュースで報じられ注目されましたが、実際に制度の詳細について把握しておかなければ思わぬ失敗に繋がってしまいます。
本記事では、インボイス制度に対応する請求書等の要件にポイントを絞り、スタート間近なインボイス制度への備えを解説します。
インボイス制度と適格請求書
あまり税制などに詳しくないと「インボイス」という言葉だけが耳に残らないでしょうか。
インボイス制度は日本の消費税に関係するもので、その建前は「複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式」となっています。
まずは消費税においてなぜインボイスが導入され、それがどのようなものなのかを説明し、今何が問題されているかも考えておきましょう。
インボイス制度とは?
2023年10月1日から始まるインボイス制度は、消費税の仕入税額控除を変更する制度で「適格請求書等保存方式」というものです。
この仕入税額控除とは、消費税の課税事業者が消費税の申告・納税において、自社の売上高等の消費税額(売上税額)から、仕入等にかかる消費税額を引く仕組みのことで、取引の過程における二重・三重の課税を避けるためにあります。
この仕入税額控除を受けるための要件は、消費税導入時から今まで何度か変更されていますが、その流れは下記のとおりです。
方式名 | 適用期間 | 仕入税額控除の要件 |
帳簿方式 | 1989年4月1日~1997年3月31日 | 事業者が自ら記帳した帳簿にもとづいて仕入税額控除を算出する |
請求書等保存方式 | 1997年4月1日~2019年9月30日 | 一定の帳簿および請求書の保存 |
区分記載請求書等保存方式 | 2019年10月1日~2023年9月30日 | 従来の請求書の記載内容に加え、軽減税率の対象品目である旨や、税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)を記載 |
2023年10月1日以降の取引においては、インボイス制度に適合した請求書等(請求書、領収書、納品書など=インボイス)を保存しなければ、仕入税額控除が認められなくなります。
なおインボイスのない取引においては経過措置(免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置)があり、2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の 80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは仕入税額相当額の 50%が、それぞれ仕入税額控除することを認められます。
適格請求書を発行できる事業者
今までも事業者間の取引においては、請求書や領収証の発行が行われており、それをもって仕入税額控除や損金経理を行っていました。
ところがインボイス制度が始まると、制度に適合したインボイスを発行できる事業者に条件が付きます。
インボイスを交付できる事業者は、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けた「適格請求書発行事業者」だけです。
そして適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税の課税事業者だけであり、インボイス制度が大騒ぎになった理由はここにあります。
消費税の免税事業者(前々期または前々年の課税売上高が1,000万円以下の事業者)は、インボイスを発行できないので、嫌々課税事業者になるかそのままでいるかの選択を迫られました。
そのまま免税業者でいることで、発注者から値下げの強要や取引解除が懸念されたことから、クリエイターやフリーランスから反対の声が上がったのです。
適格請求書として認められる要件
恐らく本記事を読まれている方は、普通に消費税の課税事業者だったか、もしくは取引の都合上仕方なく免税事業者をやめ適格請求書発行事業者になった方ではないでしょうか。
いずれにしても2023年10月1日からの取引については、インボイス制度に対応した請求書等を発行しなければならないので、その要件について解説します。
今までの請求書との違い
実はインボイスといっても、これまでの請求書や領収証と大きく変わるものではなく、わざわざインボイス制度を導入した目的が別にあることが分かります。
本記事では、財務省や国税庁が目論んでいる「別の目的」には触れませんが、これまでの請求書等の違いは下表のとおりです。
区分記載請求書(従来の請求書) | 適格請求書(インボイス) | |
発行事業者の氏名または名称 | 要 | 要 |
登録番号 | × | 要 |
取引年月日 | 要 | 要 |
取引の内容(軽減税率の対象であればその旨も記入) | 要 | 要 |
税率ごとの取引の税抜金額または税込金額の合計額 | 要 | 要 |
税率ごとに区分して合計した適用税率 | 不要 | 要 |
税率ごとに区分した消費税額 | 不要 | 要 |
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 | 要 | 要 |
登録番号はTに13桁の数字がふられたもので、適格請求書発行事業者になることで交付される番号です。
また記載内容とは別に、インボイス発行事業者は、交付したインボイスの写しを保存する義務が課されるので、複写式ではない領収証を使うことは難しくなります。
なお請求書や納品書が複数枚に渡るようなケースでは、インボイスで必要とされる記載内容が複数の書類全体で満たされていれば、インボイスとして認められます。
例えば青果店が毎日飲食店に納品する野菜など、「取引の内容」については納品書へ、その他の必要事項を請求書へ記載すれば、1つのインボイスとして認められるのです。
フリーランスなどが簡単に要件を満たす方法
インボイス制度の開始で一番大きな影響を受けるのが、今まで免税事業者だったフリーランス(個人事業主)だと思われます。
適格請求書発行事業者になることを決めたのなら、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しているでしょうが、それさえ済んでいれば大きな問題はないでしょう。
フリーランスがインボイスを発行する必要があるのは、基本的には発注者と直接取引をしていて、なおかつその発注者が本則課税を選択している消費税の課税事業者である場合です。
この場合は、すでに発注者側から登録番号の確認や、必要なインボイスについてアナウンスがあると思うので、その求めに応じて先ほどの記載内容を漏れなく記載します。
なおフリーランスでも、発注者との間にクラウドソーシングサービスが入っている場合は、免税事業者であっても影響がありません。
例えば大手クラウドソーシングサービスのクラウドワークスでは、次のようなアナウンスがされています。
『crowdworks.jpでは、2023年10月1日のインボイス制度施行以降においても、ワーカーさまの事業者登録有無に関わらず、これまでどおりクライアントさまに消費税請求を行います。
これにより、ワーカーのみなさまが適格請求書発行事業者か否かにかかわらず、クラウドワークスからお受け取りいただく報酬金額が変わることはありませんのでご安心下さい。
また、クライアントのみなさまにおかれましても、「ワーカーさまが非事業者の場合に消費税分をお支払いしない」といったことはできかねますので、あらかじめご了承くださいませ。』
引用:クラウドワークス
免税事業者であれば、できればそのままでいたいものですが、フリーランスの個々の状況によって判断が分かれるでしょう。
消費税の端数処理には注意
インボイスの注意点は消費税の端数処理についてなのですが、1つのインボイスにおいて1回の端数処理に限定されます。
つまり1個の商品ごとに消費税を計算され端数処理することは認められず、税率ごとの合計額に消費税率を乗じて端数処理しなければなりません。
引用:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
適格請求書が不要なケース
インボイスの影響は仕入税額控除ができるか否かしかないので、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存があれば仕入税額控除の要件を満たす場合であれば、インボイスの交付は不要です。
国税庁のインボイス制度に関するQ&Aでは、以下のケースではインボイスの保存が不要だとされています。
- 3万円未満の公共交通機関による旅客運送
- 3万円未満の自動販売機等からの商品の購入
- 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
- 適格簡易請求書が使用時に回収される取引(入場券など)
- 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源等の仕入
- 古物営業を営む者による、適格請求書発行事業者でない者からの古物の仕入
- 宅地建物取引業を営む者による、適格請求書発行事業者でない者からの建物の仕入
- 質屋を営む者による、適格請求書発行事業者でない者からの質物の仕入
- 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費・通勤手当等
あまりインボイスを発行する側にとっては関係がなさそうですが、知識としては知っておきましょう。
免税事業者の選択肢
インボイス制度で一番の悩みは免税事業者が課税事業者になってまで事業を継続すべきか、あるいは課税事業者にならなければ事業を継続できないかだということです。
この選択肢については決め方がはっきりしていて、要は発注者が仕入税額控除で損をしてでも発注したいと思っているかどうかなので、とくにフリーランスの方はその点を冷静に判断しましょう。
このインボイス制度は免税事業者が得ている消費税額を、免税事業者に負担させるか発注者に負担させるか選択させる制度で、実質的に「消費税の免税」という制度の廃止をするものです。
不満があるのであれば、国政選挙で民意を示すしかないのですが、とりあえずは自分のことに集中するしかありません。
まとめ
ついに始まるインボイス制度ですが、適格請求書発行事業者になった方はインボイスの要件に合致した請求書等を発行するしかありません。
その要件自体は、それほど難しいことではないので、渋々でも国が決めたことに従うしかないわけで、少なくとも取引先に迷惑を掛けないように準備しておきましょう。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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