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インボイス開始目前!個人事業主目線の注意点を税理士が解説
目次
2023年10月1日から導入されるインボイス制度ですが、目前に迫った今になってもどうしようか悩んでいる個人事業主の方は多いのではないでしょうか。
本記事では、もうすぐ始まるインボイス制度について、個人事業主目線で注意すべき点や、制度スタート後に取り得る選択肢について詳しく解説します。
噂されていた免税事業者でいた場合の影響
インボイス制度は、財務省や国税庁が言う公式上の建前は「取引の正確な消費税額と消費税率を把握するため」としています。
しかし実態はというと、消費税の免税事業者という制度の破壊に他なりません。
つまり小規模な個人事業主ほど大きな影響を受ける内容なのですが、インボイス制度開始直前の実際の影響はどうなのかを確認してみましょう。
免税事業者は仕事を失うという話
インボイス制度のポイントは、事業者は適格請求書(インボイス)に記載された消費税でないと「仕入税額控除」が受けられなくなるということです。
このことから発注者サイドからみると、インボイスを発行できない免税事業者へ仕事を依頼すると、消費税分を仕入税額控除できなくなり、結果として納税負担が増えることになります。
そのため免税事業者へ仕事を依頼しなくなるということが懸念され、フリーランスの多いクリエイターなどの団体が反対を訴えていました。
ここまでの経過を分析すると、発注者から取引先の免税事業者へ「課税事業者への変更を依頼」するケースは、大企業ほど多いことが分かっています。
恐らく依頼された個人事業主の多くは、すでに2023年10月1日からインボイスを発行できる準備は済ませているでしょう。
しかし国税庁の発表によると、およそ500万いるとされる免税事業者からインボイスを発行するための登録申請件数は、2023年7月末で約82万件に留まっています。
そのことから過半数の免税事業者は、インボイス制度スタートとともに仕事を失う状況にはないと考えられます。
免税事業者は値下げを強要される?
インボイス制度の開始に伴い、免税事業者へ消費税相当分の値下げが要求されることが懸念されています。
この手の話については、相談事例が増えているようですが、インボイス制度に絡んで取引価格の一方的な引き下げ要請を行うのは独占禁止法や下請法上の違反です。
後ほど解説しますが、支払者の仕入税額控除についても6年間の経過措置が設けられているので、ただちに消費税相当分の値下げを強要する行為は大きな問題だといえます。
よくこのような相談にたいして「毅然とした対応を」などと回答する事例が見られますが、そんな対応ができるようなら苦労はしません。
その場合は、その依頼主がどの程度重要か、それに収入に対する割合を考え、仕事の請負を続けるざるを得ない場合は課税業者への転換も検討が必要です。
本番は経過措置期間の終了後から
2023年10月1日にインボイス制度が始まりますが、その日から発注者の支払う消費税相当額のすべてが仕入税額控除できなくなるわけではありません。
2029年9月30日までは、一部仕入税額控除できる経過期間があるので、その間に発注者サイドから「課税事業者への変更を依頼」されるケースや、値下げの要請が増えることが予想されます。
つまり制度スタートにあたって影響がない個人事業主であっても、これから先も影響がない保証はありません。
また新規の取引先開拓でも、インボイスを発行できないのはデメリットになるので、経過措置期間のうちに将来的な見通しを考えておきましょう。
インボイス制度に関する経過措置
インボイス制度の導入にあたっては、業務を発注する側と受注する側の一部双方に経過措置が設けられています。
経過措置なので2023年10月1日から適用されるのですが、その期間や内容は違うものなので、その内容をよく知っておくことは重要です。
ここではインボイス制度の経過措置の内容と、個人事業主だからこそ注意すべき点について確認していきましょう。
発注者目線で経過措置を考える
最初の方で触れたとおり、インボイス制度で一番重要なポイントは、仕入税額控除をするための絶対的な要件にインボイスの保存が義務付けられたことです。
そのためインボイスを発行することができない免税事業者へ支払った消費税相当額は、謎なまま発注者に納税負担が負わされるのですが、これについて6年間の経過措置が設けられています。
免税事業者へ支払った消費税額のうち、下記期間において一部仕入税額控除することが認められました。
経過措置期間 | 仕入税額控除できる消費税額 |
2023年10月1日~2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
これを見ると分かりますが2026年9月30日までの取引については、仕入税額相当額の80%が控除できるので、この間に何らかの対応を求められる可能性が高いでしょう。
2029年10月1日からは、インボイスなしでは仕入税額控除できなくなるので、6年間の経過期間のうちに適格請求書発行事業者になるかどうかの判断が必要です。
2割特例は2026年9月30日まで
令和5年度(2023年)税制改正で降って湧いたのが「2割特例」というもので、簡単にいえば「免税事業者からわざわざ課税事業者になった事業者」への負担軽減措置です。
この2割特例を受けられる事業者の要件は下記のとおりで、事前の届け出は不要となっています。
- 免税事業者がインボイス制度に登録した事業者
- 基準期間(前々事業年度)の課税売上高1,000万円以下
- 新設法人については、資本金1,000万円未満
この2割特例が適用されるのは、2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日までの日の属する各課税期間です。
少し分かりづらいのですが、個人事業主であれば2026年9月30日の属する2026年分の確定申告まで適用されるので、2026年12月31日までの取引が対象になります。
また2023年10月1日のスタート時にインボイス制度に登録せず、その後に登録した場合でも、この期間の属する課税期間は特例が適用されます。
課税事業者になる場合の注意点
本記事を目にしている段階で、インボイス制度開始時に登録していない事業者にはいくつかの注意点があります。
インボイスの登録日が2023年10月1日ではなく、10月2日以降である場合、登録日から2年が経過する日の属する課税期間までは、免税事業者に戻れません。
この点は注意が必要で、悩んでいるくらいなら9月30日までに登録しておけば良かったというケースもありそうです。
ちなみに登録日が10月1日の場合、翌年度が始まる日の15日前までに、登録取消届出書を提出すれば免税事業者へ戻れます。
白色申告と青色申告で違いはある?
個人事業を行っていて所得税の確定申告をする場合、税制上の優遇措置のある青色申告と、その他の白色申告の2つに分かれます。
インボイス制度にともない消費税の課税事業者になったとき、その2つでなにか違いはあるのでしょうか?
結論から言えば、青色申告でも白色申告でも消費税の申告には変わりがなく、同じ申告手続きになります。
また免税事業者だった方が課税事業者になった場合、気を付けなければならないのは「事業収入以外に消費税が課される収入がないか」という点です。
課税事業者を選択すると、収入の種類に関わらす消費税の申告対象になるので、事業以外に転売など副収入があれば、それにも消費税が課税されます。
まとめ
ついに始まる(始まった)インボイス制度ですが、また適格請求書(インボイス)発行事業者になるのかならないのか迷っている方もいるでしょう。
免税事業者が課税事業者になることは、必要に迫られて登録するだけで、メリットは一つもありません。
とはいえ個人事業主として事業を継続するために、登録を要請されることはあり得るので、まだ未登録の方は登録のタイミングを含めてよく検討しておきましょう。
その際には本則課税や簡易課税など、取り得る選択肢は複数あるので、迷うことがあったら税理士などの専門家に相談されることをオススメします。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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