【インボイス完全攻略】美容室・美容師の領収書発行・書き方について税理士が解説
目次
2023年10月1日に始まったインボイス制度は、今まで消費税と縁のなかった事業者にとって大きなインパクトを与えました。
様々な業種に影響を与えるインボイス制度ですが、本記事では美容室・美容師が考えるべき影響と、インボイス制度の要件を満たす領収書の発行や、書き方について税理士が詳しく解説します。
インボイス制度が美容室・美容師に与える影響
インボイス制度が始まる前まで、課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税と無縁でした。
しかしインボイス制度下では、美容室の経営形態や美容師の働き方によってかなり大きな影響が出ています。
まずは、美容室や美容師を3つのパターンに分け、インボイス制度が与える影響を考えてみましょう。
美容室を経営していて免税事業者である場合
小さな美容室を経営していて売上高が1,000万円以下であれば、消費税の申告納税をする必要のない免税事業者です。
月の売上でいえば80万円強といったラインですが、1人で切り盛りしている美容室の標準的な数字を若干上回るものです。
このような美容室は、インボイス制度による影響はあるのでしょうか。
ポイントは来店してくれるお客様がどのような方かという点で、一般消費者だけを相手にしている美容室であれば、あえて課税事業者になってインボイスを発行する必要はありません。
このような美容室であれば、そもそも領収書の発行を求められることも少ないでしょう。
ただ、お客様が「経費にするので領収書が欲しい」というケースでは、インボイスが必要なのかどうか相手に確認が必要です。
インボイスを発行できなければお客様を失う可能性もあるので、課税業者になって増える消費税負担と比較検討しましょう。
課税事業者の美容室経営の受ける影響
課税事業者である美容室であれば「適格請求書発行事業者」に登録すれば済むように思いますが、消費税の計算方法によっては大きな影響が考えられます。
消費税の計算には「課税売上にかかる消費税額-課税仕入にかかる消費税額」で算出する”本則課税”と、課税仕入にかかる消費税額の代わりに、課税売上にかかる消費税額に税法上定められた「みなし仕入率」を乗じた数字を入れて計算する”簡易課税”があります。
このうち本則課税を選択している美容室で、働いている美容スタッフが業務委託契約である場合は、そのスタッフがインボイス登録をしていなければ仕入控除ができません。
ここがインボイス制度の一番大きな問題点で、「取れるところから消費税を毟り取る」と言われている理由です。
このようなケースでは、委託している美容スタッフにインボイス登録をお願いするか、払っている消費税相当額を二重に負担するか、どちらかを選ばなければなりません。
委託している美容スタッフによって上がる利益と、新たな消費税負担と比較検討が必要です。
フリーランスの美容師は影響が大きい?
フリーランスの美容師として美容院と業務委託契約を結んでいる免税事業者の場合、美容室からインボイス登録を求められる可能性があります。
もし、そのような要請があったとしたら美容室が本則課税の課税事業者だということです。
このようなケースでは、発注者側の美容室と受注者側のフリーランス美容師の力関係が影響してきます。
もしフリーランスの美容師が「腕に自信があり」、自分のおかげでお客様を呼べているのであれば「インボイスに登録なんかしない」と言えるでしょう。
しかし、そうでもない立場であれば泣く泣くインボイス登録をして、今まで払うことのなかった消費税を支払うことになるかもしれません。
焦らずインボイスの必要性を検討することが大事
インボイス制度は、先ほどから説明しているとおり美容室の経営形態や美容師の働き方によって影響が大きく異なります。
最適な選択肢が何になるのかよく検討することが重要で、悩んでいる場合は税理士に相談してみることがオススメです。
これで安心!インボイス制度における領収書の発行・書き方
美容室や美容師がインボイスに登録したとして、お客様へ発行する領収書はどのような点に注意すれば良いのでしょうか。
ポイントを押さえさえすれば難しくないインボイスについて、抑えるべきことを詳しく説明します。
適格請求書を発行できる事業者になる
基本的なことですが、インボイスを発行するためには消費税の課税事業者になって、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するところから始まります。
納税地の税務署へ登録申請を行い税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録された場合、「登録通知書」が送付されます。
審査といっても形式上のことなので、今まで免税事業者だった方の登録はウェルカムだと言えるでしょう。
適格請求書として認められる要件
売上等の受領に伴い発行するインボイスには、記載すべき事項が定められていて、基本は以下の6つを記載しなければなりません。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
項目だけ羅列すると面倒な印象を受けますが、今までのレシートや領収書との違いは「登録番号」と、税率ごとに対価の合計と消費税額を記載することくらいです。
だた、美容室のような不特定多数のお客様を相手にする業種では、いちいちお客様の名前など確認できないケースも多いので、ある特例が認められています。
それは「簡易インボイス」の発行で、上の記載事項の下線部分が簡略化されたインボイスです。
これに加え、5の項目では「税率ごとに区分した消費税額等または適用税率」という要件になります。
簡易インボイスの発行が認められるのは美容室のほかに、「飲食業」「小売業」や「タクシー業」「旅行業」など、やはり不特定多数のお客様を相手にする業種です。
記載事項以外の要件にも注意
インボイスとして認められるための記載事項は理解できたと思いますが、そのインボイスにはもう一つ大事なルールがあります。
インボイス発行事業者は、交付したインボイスの写しを保存する義務が課されるので、複写式ではない領収証を使うことは不便を感じるでしょう。
「インボイス交付日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日」から7年間の保存が義務付けられていますが、これは法人税法や所得税法で定められている他の会計書類と同じ保存期間です。
まとめ
一般消費者へインボイスを発行する必要は、ほとんどの場面でないことですが、むしろ業務委託など内輪の取引で必要になってくるものです。
適格請求書ではなくても、2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%が控除できる経過期間があるので、まだそれほど大きな問題にはなっていませんが、これからインボイスへの登録圧力が強くなってくると予想されます。
その時に備えて、インボイスについて今一度理解を深めることは重要です。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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