- ホーム
- 税務・会計関連記事一覧
- インボイス
- インボイス制度と飲食店のレシートおよび領収書の関係について税理士が解説
インボイス制度と飲食店のレシートおよび領収書の関係について税理士が解説
目次
2023年10月1日に開始されたインボイス制度は、様々な事業者に多くの影響を与え始めています。
飲食店を経営されているオーナー様も、インボイス制度開始後に領収書やレシートの発行で問い合わせなどもあったのではないでしょうか。
この記事では、改めて飲食店経営者として知っておくべきインボイス制度のポイントと、レシートと領収書の意味について税理士が詳しく解説します。
飲食店経営者が改めて知っておくべきインボイス制度の基本
インボイス制度とは、消費税の「仕入税額控除」の要件を適格請求書(インボイス)を保存することとする制度で、多くの反対意見を無視するように開始されました。
事業者にとって注目されたポイントは、インボイスを発行できるための条件だったと思いますが、その点を含めて今一度インボイス制度について考えてみましょう。
インボイス制度の重要ポイント
インボイス制度開始にあたって、一番多くの注目を集め批判されたのが、インボイスを発行することができるのが「適格請求書発行事業者」に限られた点です。
この適格請求書発行事業者は、税務署の審査のうえ登録されることが必要で、申請できるのは消費税の課税事業者に限られています。
つまり、その良し悪しは別にして、基準期間の売上高が1,000万円以下の免税事業者も、インボイスを発行するためには「消費税を払え」と言われたも同然だったのです。
ここで考えなければならないのは、そもそもインボイスを発行する必要があるのかということで、事業者相手に商売をしているかどうかで判断が分かれます。
飲食店といっても様々な形態があり、お客様が個人ユーザーだけであればインボイスも求められませんが、相手が事業者であればそうはいきません。
飲食店とインボイス
売上等の受領に伴い発行するインボイスには、記載すべき事項が定められていて、基本は以下の6つを記載しなければなりません。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
項目だけ羅列すると面倒な印象を受けますが、今までのレシートや領収書との違いは「登録番号」と、税率ごとに対価の合計と消費税額を記載することくらいです。
しかも、コロナ過でテイクアウトも手掛けていた飲食店であれば、税率ごとの記載も経験されていたのではないでしょうか。
だた、飲食店のような不特定多数のお客様を相手にする業種では、いちいちお客様の名前など確認できないケースも多いので、ある特例が認められています。
それは「簡易インボイス」の発行で、以下の点(先ほどの記載事項の下線部分)が簡略化されたインボイスです。
これに加え、5の項目では「税率ごとに区分した消費税額等または適用税率」という要件になります。
簡易インボイスの発行が認められるのは飲食店業のほかに、「小売業」や「タクシー業」「旅行業」など、やはり不特定多数のお客様を相手にする業種です。
インボイス制度で飲食店が受ける影響
インボイス制度の開始にあたっては、免税事業者への影響ばかりクローズアップされていましたが、飲食店が受ける影響はどのような点にあるのでしょうか。
社団法人日本フードサービス協会が公表しているデータによると、飲食店1店舗あたりの月間売上高は業態ごとに以下のようになっています。
業態 | 平均月間売上高 |
ファーストフード | 7,826千円 |
ファミリーレストラン | 9,036千円 |
パブ/居酒屋 | 10,834千円 |
ディナーレストラン | 19,429千円 |
喫茶店 | 6,039千円 |
加盟店は大手事業者が多いので参考程度のデータですが、個人が経営する飲食店でも年間1,000万円~2,000万円の売上高があるといわれています。
つまり、多くの飲食店はそもそも消費税の課税事業者であることが多く、インボイス制度開始によって受ける一番の影響は、煩雑に思えるインボイスの発行と、受取ったインボイスの経理処理なのではないでしょうか。
もちろん免税事業者の規模で細々と経営していた飲食店にとっては一大事ですが、多くの場合は実務上の煩雑さが大きなマイナスポイントです。
レシートと領収書の違いはなに?
普段はあまり関心を払うことなく見かけているレシートや領収書ですが、この2つの違いについて詳しく考えたことがあるでしょうか。
この2つともインボイス制度開始の影響を大きく受けた証憑なので、基本的なことですが違いや実務上の取扱いについて復習してみましょう。
税務上はほとんど違いのないレシートと領収証の扱い
支払う側の立場から見れば、レシートも領収書も何らかの経費を支払ったときに、支払った証拠として交付を受けるものです。
その違いといえば、発行する事業者がレジスターなどを利用していたら「レシート」、そうではないケースや格式の高い店では「領収書」くらいの認識だと思います。
とくに領収書のほうは、発行をお願いしなければ書いてくれない飲食店も多いので、何となく格式が高いような気がしないでしょうか。
しかし税務上は両方とも経費にすることに問題はなく、支払ったことの裏付けとして利用できます。
税務調査ではレシートの方が信用されることも
見た目の感じから、どことなく軽い感じのするレシートですが、記載内容を見ると「何について支払った」のか一目瞭然で、税務調査でも信用されるケースがあります。
税務調査で注目されるポイントの一つが、「本当に経費として処理されるのが妥当な支出なのか」ということで、詳しい内訳のわかるレシートは分かりやすいものです。
これが領収書となると、但し書きに「品代」とだけ書いてあるケースもあり、疑う習性のある税務署調査官にとっては、反面調査の対象になることもあります。
領収書を発行する側としても受け取る側にしても、できるだけ疑念を招くような領収書には気を付けるようにしましょう。
会社によってはレシートによる経費精算ができないことも
税務調査のことは別にして、とくに会社員にとっては「経費で落とせるか」ということが何より重要です。
会社の規定によっては、レシートでの経費精算を認めていないことがあるので、飲食店としても領収書の発行を求められることがあるでしょう。
さきほどレシートを「軽い感じ」と書きましたが、レシートはコンビニや量販店へ行けば簡単に拾えるものでもあります。
つまり、極端にいえば「架空経費を請求できる」可能性だってあるので、発行する飲食店としても相手に合わせるしかないでしょう。
インボイス対応で重要なのは記載事項
インボイスの登録を行っている飲食店であれば、レシートにしても領収書にしても、簡易インボイスの記載要件を満たす必要があります。
もちろん個人のお客様に対して発行するものであれば、インボイスの要件を満たす必要はありません。
しかしインボイスとそれ以外を使い分ける方が、作業としても煩雑で面倒になるので、しっかりとした書式を整えることが重要です。
まとめ
インボイス制度開始にあたっては、要件を満たすためのシステム改修や、記載内容を適合させるための苦労があったと思います。
また、これから飲食店の開業を考えている方は、いきなり消費税の課税事業者としてスタートしてインボイス制度に対応すべきかどうか、いまだに悩んでいないでしょうか。
インボイス制度に関する様々な悩みや疑問は、税の専門家「税理士」へ相談してみることをオススメします。
ほとんどの悩みは、相談してみることで解決でき、事業へ集中できるなどメリットが大きいので、前向きに検討してみましょう。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
最近の投稿
- 2024.11.21
- リーダーシップへの舞台裏Vol.4 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~
- 2024.11.11
- リーダーシップへの舞台裏Vol.3 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~
- 2024.11.06
- 廃業後も確定申告は必要か?黒字・赤字・休眠中・休眠後・個人別に注意点もあわせて解説