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インボイス制度スタートに伴い、運送業の高速代などへの影響を解説
目次
2019年(令和元年)10月1日から軽減税率制度が導入されたことに伴い、導入されることが決定していた「インボイス制度」が2023年10月1日からスタートします。
インボイス制度は消費税の免税事業者・課税事業者にかかわらず大きな影響があり、早めの対応が必要です。
この記事では、事業者の中でも運送業と高速代の支払いにフォーカスして、インボイス制度の影響を解説します。
インボイス制度下の仕入税額控除
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」という名称で、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。
消費税納付額の計算上、課税売上に伴い受け取った消費税から課税仕入に伴い支払った消費税を控除することができるのは、適格請求書(インボイス)に記載された税率・税額だけになります。
まずは仕入税額控除の要件について確認しましょう。
適格請求書発行事業者とインボイス
仕入税額控除のために必要なインボイスを交付できるのは、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けた適格請求書発行事業者(適格事業者)だけです。
免税事業者はインボイスを発行できないため、「インボイス制度は小規模事業者潰し!」と騒がれました。
登録を済ませた事業者へは、Tから始まる登録番号として付与されるので、もうご覧になった方もいるでしょう。
インボイスへの記載内容
適格事業者が交付するインボイスには、記載すべき内容が定められており、以下のとおりとなっています。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率対象の場合である場合その旨)
- 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
簡易インボイス
適格事業者が小売業などの事業者である場合には、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要な簡易インボイスの交付で良いことになっています。
例えばコンビニエンスストアなどで、全ての事業者名などを聞き取ることは、営業に影響が大きいための措置です。
高速道路の利用証明書もこの簡易インボイスで良いことになります。
仕入税額控除のためのインボイス保存
日本の消費税制度では、1997年3月31日まで「帳簿方式」が、2019年9月30日まで「請求書等保存方式」が採用されていました。
インボイス制度の完全実施となる2023年10月1日までの経過措置として、「区分記載請求書等保存方式」がとられていましたが、これが「適格請求書等保存方式」へ移行します。
簡単にいえば仕入税額控除のために、インボイスを一定期間保存することが義務づけられました。
高速代支払いへの影響と対策
インボイス制度がスタートすると、運送業者などは仕入税額控除を受けるためにインボイスを保存しなければなりません。
今までと大きく変わる部分なので、高速代の支払い方法ごとにインボイスの種類と、インボイスの保存方法を確認しましょう。
高速料金所で支払をした場合
高速代の支払いを料金所でした場合は、現金で支払えば「領収証」、クレジットカードで支払えば「利用証明書」が交付されます。
インボイス制度に対応して、各高速道運営会社はインボイスに対応した書式へレイアウト変更するので、「領収証」や「利用証明書」を保存することで仕入税額控除を受けられます。
ETCゲートを通過する場合
ETCゲートを通過すると、高速代は自動決済され登録しているクレジットカードの利用額となり、カード利用額として後日決済されます。
この場合は、ETCのゲートで利用証明書などは発行されないので、料金所で支払うときとインボイスの保存方法は違うことは分かるでしょう。
では仕入税額控除を受けるために、どのようなインボイスの保存方法となるのでしょうか。
ETCでゲートを通過した場合、各クレジットカード会社がWEB上の「ETC利用照会サービス」で、「電子インボイス」を交付します。
つまり、この「電子インボイス」を保存することで仕入税額控除を受けることができるのです。
この電子インボイス(利用証明書)はPDF形式で出力・保存でき、電子適格簡易請求書の必要事項を満たします。
電子帳簿保存法とインボイス
ETCゲートを通過したとき、PDF形式の利用証明書を保存することは分かりましたが、実は電子帳簿保存法の影響を受けることになります。
電子帳簿保存法では、2024年1月1日以降に「電子取引においての電子データ」、つまり「PDF形式の利用証明書」は電子データとしての保存が義務化されます。
PDF形式の利用証明書を紙へ印刷して保存しても、法人税・所得税法上の所得計算上損金ないし必要経費として控除できなくなるのです。
仕入税額控除には影響はないとしても、必要経費で落とさないという選択肢はないはずなので、電子保存するための準備も進めましょう。
まとめ
インボイス制度が高速料金の仕入税額控除に与える影響を解説しました。料金所で支払う場合は今までと大きな変更点はありませんが、問題はETCゲートを通過してカード決済するケースです。
インボイス制度に加え電子帳簿保存法が合わさることで、少し複雑になっています。
簡易課税制度を選択していない限り、ETCを利用する場合は電子インボイスを電子データとして保存する以外選択肢はありません。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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