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決算手続きの進め方【その1】3月月次〜現預金
目次
間も無く決算手続きに入るということで、本日からしばらくは決算手続きについて書きますね。
まず、決算手続きに入る前に、3月までの月次処理をしっかりと締めて報告を完了するようにしましょう。
3月度の月次処理は実際には4月に行うことになりますが、同時に3月中に資金移動をしておくものの手続きも行います。
例えば、事業区分間、拠点区分間またはサービス区分間での繰替使用(貸し借り)は、法人本部からの貸付を除いて年度内精算が義務付けられています。
また、拠点区分間で経費の立替をしているような場合には、未払金の金額があまり大きくならないように、決算までにある程度は返済しておきたいものです。
これらの計算は月次処理をしっかりやっておかないと、3月時点でまとめて計算しようとすると大変な作業になってしまいますので、なるべく毎月残高を把握しておくようにしましょう。
3月の月次処理が完了したら、各金融機関へ残高証明を依頼しましょう。
銀行によっては時間がかかることもありますので、早めに手配が必要です。借入金がある金融機関においては、預金残高だけでなく借入金残高の証明も忘れないようにしましょう。
ここからは決算手続きについて一つ一つ確認していきましょう。
(1) 現預金について
まずは現金です。
現金については、小口現金の実際の残高と小口現金出納帳の期末残高が一致しているかを確認します。現金のチェックには金種表を使い、確認したら出納職員と会計責任者がそれぞれ確認印を押します。
(金種表はこちら→現金残高金種表)
その時に、経理規定に決めてある限度額を超えていなかったかも確認しましょう。
次に預金です。
預金については、先ほど書いた銀行からの残高証明書と帳簿残高が一致しているかを確認します。
特に、積立金を定期預金にしている場合には、どの積立金の定期預金がどこの銀行口座に保管しているか、について一致させる必要がありますので、残高証明書をコピーしてその摘要欄に「〇〇積立金」と書いてしまうことをお勧めします。
これを決算書と一緒に保管することで、後で見た時にそれぞれの積立金がどこの定期預金に積み立てられているかが一目瞭然です。
長くなりましたので、続きは次回に。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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