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インボイス制度における売り手・買い手の注意事項は?
目次
インボイス制度の概要
こんにちは。川越の税理士法人サム・ライズの中西です。
前回、令和5年10月1日から導入されるインボイス制度について解説しました。
そもそもインボイスとは、どんな制度なのか、詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。さて、インボイスとは、売り手が買い手に対して、正確な税率や消費税額を伝えるための手段をいい、取引内容や消費税率、消費税額などの事項が記載された請求書などを発行・保存しておくという制度でしたね。
消費税の仕入税額控除を受けるためには、このインボイスの保存が必須になります。
インボイス制度の導入後、売り手と買い手それぞれの立場で注意すべき点があります。今回は、インボイス制度導入にあたっての、それぞれ立場での注意点をまとめました。
売り手が気を付ける事
4つの義務
インボイスは売り手から買い手に対して発行するもので、ここで言う売り手とは、インボイスの登録を受けたインボイス発行事業者です。
インボイス発行事業者となる売り手が、インボイス制度において気を付けなければいけない事は何でしょうか?
注意事項は大まかに4つあります。
1:インボイスの交付義務
課税事業者である取引相手に求められた場合は、原則としてインボイスを交付する義務があります。
2:返還インボイスの交付義務
過去の取引について値引きや返品、割戻し(これらを対価の返還等と言います)があった場合は、売り手は買い手に対して返還インボイスを交付する義務があります。
値引きや返品を行う場合必要な記載事項としては、下記内容となります。
・インボイス発行事業者の氏名または名称
・登録番号
・対価の返還等を行う年月日
・対価の返還等のもととなる売上を行った年月日(※)
・対価の返還等のもととなる売上の内容
・対価の返還等の税抜金額または税込金額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
・対価の返還等の金額に係る消費税額または適用税率
(※)値引きや返品等の処理を「最終販売年月日」や「前月末日」に販売したものとするなど、合理的に継続して行っている場合は、それに基づいて記載してOKとされています。
3:修正インボイスの交付義務
発行したインボイスに間違いがあった場合、正しい内容の記載されたインボイスを交付し直さなければなりません。
誤りを修正する場合、具体的には2つの方法があります。
・誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載した書類等を交付する方法
・当初交付したインボイスとの関連性を明らかにし、修正した事項を記した書類等を交付する方法
4:写しの保存義務
交付した上記①~③のインボイスを保存する義務があります。
御覧の通り、インボイス発行事業者である売り手は、この①~④の義務があるわけですが、インボイスの交付が免除される場合もあります。
次のようにインボイスを交付することが困難な取引については、交付義務が免除されます。
・3万円未満の公共交通機関による旅客の輸送(航空機を除きます)
・卸売以上において行われる生鮮食料品の委託販売
・農協や漁協に委託して行われる農林水産物の販売
・3万円未満の自動販売機などでの販売
・郵便切手による郵便サービス(郵便ポストに投函されるものに限ります)
交付方法の特例
続いて、少し特殊な取引の特例「媒介者交付特例」を紹介します。
媒介者交付特例
委託販売など、売り手と買い手の間に媒介者を挟んで行う取引の場合は、その慣習で売り手が買い手に請求書等を交付するのではなく、間の媒介者が買い手に対して請求書等を交付する場合が多々あります。
では、売り手にインボイス交付の義務があるわけですが、どうすれば良いのでしょうか?こういう場合、「媒介者交付特例」が適用されます。
媒介者が、媒介者の名称や登録番号を記載して、売り手の代わりにインボイスを交付する事が出来る特例です。媒介者は、買い手に交付したインボイスの写しを売り手にも交付し、そのインボイスの写しを媒介者においても保存しなければなりません。
この媒介者交付特例を適用する場合は、売り手と媒介者の両者がインボイス発行事業者である必要があります。さらに、売り手は媒介者が商品を販売する時までに、自身がインボイス発行事業者であることを媒介者に通知する必要があります
これらの要件を満たす場合に媒介者交付特例の適用が受けられます。
媒介者交付特例の場合は、媒介者から発行されるインボイスには媒介者の名称や登録番号が記載され、売り手の名称や登録番号は不要となります。
代理交付
媒介者交付特例とは別に、代理交付という方法もあります。
媒介者が売り手の代わりにインボイスを発行するという点では①の媒介者交付と同じですが、代理交付では、インボイスに記載されるのが売り手の名称や登録番号になります。
さらに、媒介者はインボイス発行事業者でなくても良いという点で異なります。
買い手が気を付ける事
次に、買い手が気を付けておくべきことについてです。
仕入税額控除の適用
インボイス制度が導入された後は、買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則としてインボイスの保存が必要となります。
売り手が免税事業者や消費者でインボイスが交付できない場合は、買い手はこのインボイス保存の要件を満たすことができないので、原則としてその分の仕入税額控除はできないことになります。
保存が必要な請求書等
買い手が仕入税額控除の適用を受けるために必要な書類は次の通りです。
①売り手が交付したインボイスや簡易インボイス
②買い手が作成して、相手方の確認を受けたも仕入明細書等
③電子インボイス
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
仕入税額控除の適用には、原則として請求書等の保存が要件となりますが、例外的に次の7つの取引についてはインボイスの保存が不要となり、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用することができます。
①3万円未満の公共交通機関による旅客の輸送(航空機を除きます)
②3万円未満の自動販売機などでの販売
③郵便切手による郵便サービス(郵便ポストに投函されるものに限ります)
④簡易インボイスの記載事項を満たした入場券が回収される取引
⑤古物営業・質屋・不動産宅建業者インボイス発行事業者以外から棚卸資産として取得する取引
⑥再生資源などをインボイス発行事業者以外から取得する取引
⑦従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費・宿泊費・日当・及び通勤手当
ここで現行制度との違いに注意が必要になってきます。
現行制度では、3万円未満の課税仕入れや、請求書等の交付を受けなかったことにやむを得ない理由があるときは、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められています。
しかし、インボイス制度導入後は、これらは認められなくなります。
また、現行制度では、受け取った請求書に
・軽減税率の対象である旨
・税率ごとに区分して合計した税込金額
の記載がない場合には買い手が追記することが認められていますが、インボイス制度導入後はこのような追記は認められません。
正確な事項が記載されたインボイスを貰い直すことが、必要になります。
簡易課税制度を選択する場合
課税制度を選択している場合は、課税売上高をもとに納付税額を計算するので、今まで通りインボイスの保存は仕入税額控除の要件ではありません。この点はインボイス制度導入後も変更なしです。
まとめ
インボイス制度の導入後、売り手・買い手それぞれにおいて気を付けなければならない点があります。
売り手においては、①インボイスの交付義務 ②返還インボイスの交付義務 ③修正インボイスの交付義務 ④写しの保存義務 の4つの義務が生じます。
買い手においては、仕入税額控除適用のためにはインボイスの保存が要件となってきます。また、3万円未満の課税仕入れについては、現行とは違い、帳簿のみの保存では仕入税額控除が適用できなくなります。請求書等の記載事項の追記も認められなくなります。
これらの改正事項を的確に把握し、しっかりと準備していきましょう。導入にあたり、色々と手間がかかるかと思いますが、導入まではまだ時間がありますので、今から慌てずに対策していくことが重要です。なお、細かな規則については変更となる可能性もありますので、国税局の公式サイトで確認して進めるようにしてください。
サム・ライズでは、インボイス制度導入にあたり様々なサポートを行っております。インボイス導入で不安なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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