税務調査の事例 「帳簿・申告の不備で、納税額が増えてしまった」編

目次
本記事は、埼玉県川越市の税理士事務所「税理士法人サム・ライズ」が提供する「税務調査が入った事例」です。
      個人事業主に税務調査が入った時に「人生終わりと感じるほど納税額が膨らんだ事例」を2つ紹介しています。
※実際の関係者が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
以下の記事では、「税務調査」について、「個人事業主」の方が、一般的にまず知りたいと思う事項を網羅的に解説していますので、あわせてご覧ください。
事例1.K様(50代、埼玉県)「帳簿の不備により、税務調査で経費を否認されかけたが、税理士の対応で経費を認めてもらえた」事例
K様のプロフィール
| 業種 | 建設資材販売業 | 
|---|---|
| 申告状況 | 申告はしていたが帳簿が未作成だった | 
| 年間売り上げ | 1億円 | 
税務調査に入られた時の状況と指摘内容
税務調査が入った際、帳簿が未作成のため経費を認めてもらえず、多額の追徴課税(所得税・住民税・加算税等)が発生する見込みとなってしまった。
K様は5年以上前から建設資材の販売業を営んでおり、地元の工務店や建設会社を中心に取引先を拡大し、安定した事業を続けていました。
ただし、日々の現場対応に追われる中で、経理業務は後回しになりがちであり、請求書や領収書などの証憑は保存していたものの、体系的な帳簿付けはしていませんでした。
      確定申告は、売り上げや経費をメモや通帳から情報を拾って作成していました。
そんなある日、税務調査の通知の電話が来て、「1週間後に税務調査を行いたい」と言われ、1週間後に税務調査が来ることに。
税務調査が来るまでに、K様は税務調査に必要そうな書類(請求書・領収書・クレジットカード明細・交通費明細など)をかき集めて準備しておきました。
税務調査の当日、調査官はまず通帳の入出金や領収書類を確認し、売上・仕入・経費の流れを把握しようとしました。
しかし、整理された帳簿が存在しなかったため、売上金額と仕入の対応関係が不明確で、経費が事業に直接関連するものかどうかを即座に判定できない状況でした。
調査官からは「帳簿が作成されていない以上、経費をそのまま認めることとはできない。」と厳しい指摘を受けてしまいました。
経費が認められないとなると、控除が適用されないので、多額の納税をしなくてはなりません。
K様は税務調査後、急いで税理士に相談することにしました。
税理士事務所の探し方・選び方
K様は、「埼玉県に対応していて、迅速に対応してくれるところ」が良いと考え、インターネットで検索し、
- 埼玉県に事務所がある
- 突然の調査連絡にも即対応
上記の記載がサイトにある税理士事務所を見つけ、依頼することにしました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
①税理士事務所の対応内容
初回面談で、ヒアリングを行い、以下の点を整理しました。
- 確定申告は行っていたものの帳簿は未作成
- 請求書・領収書・クレジットカード明細・交通費明細などは保管してある
- 帳簿作成を税理士に任せたい
次に、以下の対応を行いました。
- 保管されていた請求書・領収書・通帳コピーを回収
- 過去5年分の経費を洗い出し、会計帳簿を新たに作成
- 適切な会計処理を行い、修正申告書を作成
- 税務署に対して、証憑に基づく経費の正当性を主張し交渉
②結果
当初は、帳簿がないことからK様の経費は認められない方向で進んでいましたが、税理士が帳簿を作成し、修正申告の際に証憑に基づいて説明・交渉を行った結果、経費を認めてもらえることになりました。
また、グレーゾーンだった経費についても、できる限り認めてもらえるよう交渉したところ、税務署としても早く決着をつけたいという事情もあり、一部認めてもらうことができました。
結果的に、追徴課税額は大幅に軽減され、約1,400万円の負担を減らすことに成功。
K様は「自分ひとりでは絶対に太刀打ちできなかった。
      プロに任せて本当に良かった」と強く実感されたそうです。
事例2.C様(40代、埼玉県)「税務調査で帳簿と申告内容の不一致を指摘されたが、税理士の交渉により追徴課税を回避できた」事例
C様のプロフィール
| 業種 | 飲食業(小規模レストラン経営) | 
|---|---|
| 申告状況 | 自己流で申告 | 
| 年間売り上げ | 4,200万円 | 
税務調査に入られた時の状況と指摘内容
税務調査の際に「申告書と帳簿の記録に食い違いがある」 と指摘され、追徴課税を求められる事態となってしまった。
C様は地元でレストランを個人経営しており、開業当初から口コミやリピーターに支えられて、順調に売上を伸ばしていました。
しかし、仕入れ・光熱費など、日々の経費管理に追われ、経理作業は後回しになりがちでした。
経理業務には苦手意識があり、「とりあえず申告期限に間に合えば良いだろう」と自己流で確定申告を行っていました。
売上伝票や仕入の請求書、レジの売上日報などは保管していましたが、帳簿に落とし込む作業は十分でなく、特に以下のような不備がありました。
- 現金売上の一部が集計表に反映されていない月があった
- 領収書は残っているが、仕訳を誤って計上していたケースが多かった
- 私的な支出と事業用支出が混在しており、判別が曖昧な部分があった
そのため、帳簿と申告書の数値にズレが生じ、結果として「利益が実態よりも少なく申告されている状態」となっていました。
そんなある日、税務調査の通知連絡が来ました。
C様は「毎年確定申告を行っているため、大きな問題はないだろう。」と安易に考え、特別な準備をしないまま当日を迎えましたが、調査官からは「申告書と帳簿の記録に食い違いがあり、売り上げや経費の計上漏れが見受けられる。
      このままでは過少申告として追徴課税の対象になる。」と指摘される事態に。
C様は焦り、急いで税理士に相談することにしました。
税理士事務所の探し方・選び方
C様は、インターネットで以下の基準を重視して税理士事務所を探しました。
- 即日対応してくれる
- 税務調査に強い税理士が在籍している
最終的に、サイト内に「埼玉全域 最短即日対応」と記載があり、問い合わせたところ、親身に話を聞いてくれた税理士事務所に相談することにしました。
C様の「トラブル・課題」の解決方法
①税理士事務所の対応内容
初回面談で現状を確認したところ、次のような課題が浮き彫りになりました。
- 帳簿は簡易的にしか作成されておらず、申告内容との整合性が取れていない
- 売上の一部は正しく記録されていたが、仕訳方法に誤りが多かった
- 経費についても領収書はあるものの、帳簿への反映が不十分
そこで、税理士は以下の対応を実施しました。
- 領収書・通帳・売上データを精査し、帳簿を再構築
- 誤った仕訳や集計の不備を修正し、申告内容の根拠を整理
- 税務署に対し「過少申告を意図したものではなく、帳簿処理上の誤りである」と説明
- 正しい帳簿と証憑を提示し、追徴課税の取り消しを交渉
②結果
当初は数百万円規模の追徴課税が見込まれていました。
      しかし、税理士が帳簿を正しく整備したうえで、証憑を添えて説明・交渉したことで、申告の不備は単なる処理ミスと認められ、課税額が軽減されました。
C様は「自分ひとりでは到底説明できなかった。最悪のケースを覚悟していた。税理士にお願いして本当に助かった。」と安堵されました。
以下の記事では 、「税務調査が入ると人生終わり」と言われる理由や、その予防策について解説しています。
      併せてご覧ください。
                          税理士法人サム・ライズ 
代表税理士。
                          大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
                          税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
                        
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