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決算手続きの進め方【その7】年度内に取得した資産の減価償却
目次
前回に引き続き、決算手続きの進め方です。
今回は(7)減価償却のお話しです。
決算において、固定資産台帳に全ての固定資産が計上されているか、まずは確認しましょう、というお話をしました。
減価償却はほとんどの施設は会計ソフトで自動計算ということもあり、計算自体が間違えるということは滅多にありません。なので今回はその会計ソフトに登録をする「取得価額」と「耐用年数」についてお話しします。
まずは取得価額についてです。
新しく資産を購入したら固定資産管理台帳に登録をしますが、その時の固定資産の取得価額には本体価格だけでなく、基本的にはその資産を取得や利用のために別途かかった費用も含みます。
例えば、エアコンを購入して取付費用がかかったという場合には本体価格+取付費用が取得価額になりますし、車を購入した時に同時にかかった諸費用なども取得価額に入れます。
また、修繕等を行った場合、資本的支出といって本体の価格に加算して一緒に減価償却をするケースと、修繕費として費用処理するケースが出てきます。
こちらは修繕の内容によってどちらに計上するかが決まっています。詳しくはこちらをご覧ください。→(資本的支出と修繕費の区分判定表)
次に耐用年数です。
耐用年数は自分で決められるものではなく、耐用年数表で資産それぞれの減価償却年数が決まっています。
こちらは「減価償却 耐用年数」などと検索するとたくさん出てきますので、見てみてくださいね。
ただし、中古の資産を購入した時は、上記の法定耐用年数は使用せず耐用年数を自分で計算しなくてはなりません。耐用年数の計算は、簡便的に下記のような計算方法が認められています。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
言葉だけ読むとちょっと難しいので、事例をみましょう。
例えば、「法定耐用年数が30年で、他で10年使用した中古資産を購入した」場合、見積耐用年数は下記のようになります。
(1) 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
30年 - 10年 = 20年
(2) 経過年数10年の20%に相当する年数
10年 × 20% = 2年
(3) 耐用年数
20年 + 2年 = 22年
簡単ですね!
もし上記の資産が、30年以上使用した中古資産だった場合には、
30年 × 20% = 6年
となります。
参考にしてくださいね。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
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